○香川大学医学部規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第14条第2項及び香川大学学則第5条第4項の規定に基づき、香川大学医学部(以下「医学部」という。)に関し必要な事項を定める。

(人材養成上の目的及び教育目標)

第1条の2 医学部における人材養成上の目的及び教育目標は、次表に定めるとおりとする。

区分

医学科

看護学科

臨床心理学科

人材養成上の目的

1 幅広い教養と高い倫理観を備えた人間性豊かな医師・医学研究者を育成する。

2 自ら課題を探求し、それを解決できる高度な専門知識と技術、科学的思考力、判断力をもった医師・医学研究者を育成する。

3 地域に根ざした医療人として地域医療に貢献し、かつ地域における医学・医療の中核としての指導的役割を担うことのできる医師・医学研究者を育成する。

4 国際交流や国際貢献のための幅広いコミュニケーション能力と国際的視野を持った医師・医学研究者を育成する。

1 生命の尊重を基本として、人間に対する高い倫理性と深い思索力をもった看護職者を育成する。

2 保健・医療・福祉の進展に柔軟に対応できる科学的判断力と専門技術を備えた看護職者を育成する。

3 幅広い視野をもち、地域保健医療や国際貢献の発展に寄与する看護職者を育成する。

1 人間に対する高い倫理性と深い思考力をもった人間性豊かな心理援助者を育成する。

2 自ら課題を探求し、それを解決できる基本的な専門知識と技能、科学的思考力と共感的理解力を備えた心理援助者を育成する。

3 多職種連携・協働ができる資質を持ち、心理援助の実践を通して地域住民の福祉の充実発展に寄与すると共に、心理援助の発展に貢献する心理援助者を育成する。

教育目標

1 医学に関する問題を的確に把握し、その問題を自主的、積極的かつ総合的に解決するために必要な基本的知識及び基本的技術を修得する。

2 生涯を通じて自己学習する基本的態度・習慣を身につけ、自らを正しく評価できる客観的判断能力を養う。

3 医療を単に疾病の治療として把握するにとどまらず、予防・リハビリテーションをも含む包括的なものとしてとらえ、その背景にある精神的・社会的諸問題と関係づけて考える総合的な視野を養う。

1 看護の対象である人間としての権利と自由を尊重し、思考力、判断力、行動力を高めることができる能力を養う。

2 看護の問題を総合的に判断し、解決できる基本的な知識及び看護実践能力を養う。

3 生涯を通じて自己啓発し、看護を批判的に分析し、建設的・創造的に発展させることができる基礎的能力を養う。

4 看護活動を通して教育、研究、管理を担い、及び国際貢献ができる能力を養う。

1 人間と人間を取り巻く環境についての幅広い基礎知識の上に、心理学・臨床心理学の専門的知識と技能を修得する。

2 心理学・臨床心理学に加えて医学の基礎を学び、医療・保健分野を中心とした実習経験を積むことで、心理学・臨床心理学と医学を相互に関連付ける基本的技能と能力を修得する。

3 地域の相談者に対して傾聴する技能、共感的なコミュニケーションの技能、心の問題を説明する上での心理学・臨床心理学上の実証的な研究方法を修得する。

4 心理臨床における責任感と倫理観を身につけ、さまざまな人間の心の問題を理解し、多職種連携・協働の観点を踏まえつつ、適切な援助が出来る基本的技能と能力を修得する。

(教育課程)

第2条 医学部の教育課程は、全学共通科目及び学部開設科目をもって編成する。

(授業科目、単位数等)

第3条 医学科、看護学科及び臨床心理学科の授業科目、単位数及び履修に関する事項は、別に定める。

(履修方法)

第4条 授業時間割及び授業担当教員は、学年の始めに公示する。

(入学前の既修得単位の認定)

第5条 香川大学学則第58条の規定により、医学部に入学する前に他の大学又は短期大学等において修得した単位を、医学部における授業科目の履修により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位の認定については、別に定めるところによる。

第6条 削除

(卒業の要件)

第7条 卒業の要件は、医学科にあっては本学に6年以上在学し191単位以上、看護学科にあっては本学に4年以上在学し128単位以上、臨床心理学科にあっては本学に4年以上在学し134単位以上を修得することとする。

(第2年次及び第3年次編入学)

第8条 医学科第2年次及び看護学科第3年次に編入学を志願する者の選考は、医学部教授会で行う。

2 医学科第2年次及び看護学科第3年次編入学により入学した者の既修得単位の認定並びに卒業までに履修しなければならない授業科目及び単位数は、別に定める。

(再入学、編入学又は転入学)

第9条 再入学、編入学又は転入学を志願する者の選考は、医学部教授会で行う。

2 医学部医学科に再入学、編入学又は転入学することのできる者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 本学医学部医学科を願いにより退学した者又は除籍された者

(2) 他の大学の医学部医学科に在学する者

(3) 他の大学の医学部医学科に2年以上在学し、所定の単位を修得した者

3 医学部看護学科に再入学、編入学又は転入学することのできる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 本学医学部看護学科を願いにより退学した者又は除籍された者

(2) 他の大学の看護系学科に在学する者

(3) 他の大学の看護系学科に2年以上在学し、所定の単位を修得した者

4 医学部臨床心理学科に再入学、編入学又は転入学することのできる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 本学医学部臨床心理学科を願いにより退学した者又は除籍された者

(2) 他の大学の臨床心理系学科に在学する者

(3) 他の大学の臨床心理系学科に2年以上在学し、所定の単位を修得した者

5 再入学、編入学又は転入学した者に対する在学期間の通算、既修得単位の認定等は、医学部教授会で行う。

(研究生、科目等履修生等)

第10条 研究生、科目等履修生等の入学選考は、医学部教授会で行う。

(教育センター)

第10条の2 医学部に、教育センターを置く。

2 教育センターに関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、医学部における教育課程等に関し必要な事項は、医学部教授会の議を経て別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年9月30日に香川医科大学(以下「旧香川医科大学」という。)に在学し、かつ平成16年3月31日に旧香川医科大学に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に編入学等する者が在学しなくなるまでの間、旧香川医科大学を卒業するために必要とされる教育課程その他教育に必要な事項は、旧香川医科大学の医学部規程その他の規程等の定めるところによる。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日)

この規程は、平成21年9月16日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年4月1日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年度に医学科第2年次第2学期に編入学する者については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年4月1日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

香川大学医学部規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第1節 管理運営
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年9月16日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし