○香川大学学則

平成16年4月1日

目次

第1章 理念及び目標(第1条―第2条の2)

第2章 自己評価等(第3条―第4条)

第3章 学部等(第5条―第16条)

第4章 職員等(第17条―第19条の2)

第5章 教授会等(第20条・第21条)

第6章 学年、学期及び休業日(第22条―第24条)

第7章 修業年限及び在学期間(第25条・第26条)

第8章 入学及び転学部等(第27条―第38条)

第9章 教育課程及び履修方法(第39条―第52条)

第10章 単位の授与、卒業及び学位の授与(第53条―第59条)

第11章 教育職員免許(第60条)

第12章 休学、復学、退学、転学、留学及び除籍(第61条―第66条)

第13章 検定料、入学料及び授業料(第67条―第74条)

第14章 委託生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生、短期交流学生及び外国人留学生(第75条―第82条)

第15章 賞罰(第83条・第84条)

第16章 寄宿舎(第85条・第86条)

第17章 公開講座(第87条)

第18章 特別の課程(第88条)

附則

第1章 理念及び目標

(理念)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)は、世界水準の教育研究活動により、創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を養成し、地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献することを理念とする。

(目標)

第2条 本学は、豊かな人間性と高い倫理性の上に、幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を備え、国際的に活動できる人材を育成することを教育の目標とする。

2 本学は、多様な価値観の融合から発想される創造的・革新的基礎研究の上に、特色ある研究を開花させ、社会の諸課題の解決に向けた応用的研究を展開することを研究の目標とする。

3 本学は、「知」の源泉として、地域ニーズに応えるとともに、蓄積された研究成果をもとに文化、産業、医療、生涯学習等の振興に寄与することを地域貢献の目標とする。

(目的)

第2条の2 本学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

第2章 自己評価等

(自己評価等)

第3条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の理念・目標を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。

2 前項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。

3 前項の点検及び評価の項目並びに実施体制等については、別に定める。

第3条の2 本学は、前条に規定する点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、教育研究等の水準の向上を図ることに努めるものとする。

(情報の積極的な提供)

第4条 本学は、教育研究活動等の状況について、積極的に情報を提供するものとする。

第3章 学部等

(学部及び学科又は課程)

第5条 本学に、次の学部及び学科又は課程を置く。

教育学部

学校教育教員養成課程

法学部 法学科

経済学部

経済学科

医学部

医学科

看護学科

臨床心理学科

創造工学部

創造工学科

農学部

応用生物科学科

2 学部、学科及び課程ごとの収容定員は、別表第2のとおりとする。

3 前各項に掲げるもののほか、学部に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究実施組織等)

第5条の2 本学に、教育研究上の目的を達成するため、授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制する。

2 前項及び第3項の編制その他必要な事項は、別に定める。

3 本学は、教育研究実施組織を編成するに当たっては、本学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。

(大学院)

第6条 本学に、大学院を置く。

2 大学院に関する事項は、大学院学則の定めるところによる。

第7条 削除

(大学の施設)

第8条 本学に、次の施設を置く。

(1) 図書館

(2) 博物館

2 前項の図書館に、次の分館を置く。

(1) 医学部分館

(2) 創造工学部分館

(3) 農学部分館

3 施設に関し必要な事項は、別に定める。

(機構)

第8条の2 本学に、重点戦略組織として機構及びその下部組織を置く。

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

危機管理先端教育研究センター

地域強靱化研究センター

企画調整室

国際希少糖研究教育機構

2 機構及びその下部組織に関し必要な事項は、別に定める。

(情報化推進統合拠点)

第8条の3 本学に、重点戦略組織として情報化推進統合拠点及びその下部組織を置く。

情報化推進統合拠点

情報メディアセンター

教育情報推進支援センター

DX推進研究センター

サイバーセキュリティセンター

2 拠点及びその下部組織に関し必要な事項は、別に定める。

(学内共同教育研究施設)

第9条 本学に、大学の教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のために共用する施設として、次の学内共同教育研究施設を置く。

大学教育基盤センター

アドミッションセンター

学生支援センター

キャリア支援センター

地域連携・生涯学習センター

四国グローバルリーガルセンター

大学院教学センター

総合生命科学研究センター

微細構造デバイス統合研究センター

瀬戸内圏研究センター

産学連携・知的財産センター

2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

(オフィス)

第9条の2 本学に、インターナショナルオフィスを置く。

2 インターナショナルオフィスに関し必要な事項は、別に定める。

第10条 削除

(保健管理センター)

第11条 本学に、学生及び職員の健康管理に関する専門的業務を行うための施設として、保健管理センターを置く。

2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。

第11条の2 削除

(学部附属の病院)

第12条 本学の医学部に、附属の教育研究診療施設として、附属病院を置く。

2 附属病院に関し必要な事項は、別に定める。

(学部附属の教育研究施設)

第13条 本学の学部に、次の附属の教育研究施設を置く。

教育学部 附属教職支援開発センター

農学部

附属農場

2 学部附属の教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

(附属学校)

第14条 本学の教育学部に、次の学校を置く。

附属幼稚園

附属高松小学校

附属坂出小学校

附属高松中学校

附属坂出中学校

附属特別支援学校

2 附属学校に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附講座)

第15条 学部、学部に置く学科その他教育研究を行う組織に、寄附講座を設けることができる。

(寄附研究部門)

第16条 研究を行う組織に、寄附研究部門を設けることができる。

第4章 職員等

(職員)

第17条 本学に次の職員を置く。

学長

副学長

教授

准教授

講師

助教

助手

教務職員

教頭

主幹教諭

指導教諭

教諭

養護教諭

事務職員

技術職員

医療職員

その他必要な職員

(名誉教授)

第18条 本学の学長、副学長、学部長、研究科長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。

(客員教授等)

第19条 本学に常時勤務する教員以外の者で本学の教授若しくは研究に従事する者のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。

(組織的な研修等)

第19条の2 本学は、本学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 本学は、学生に対する教育の充実を図るため、本学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3 本学は、第46条の2の規定により授業科目について補助する者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

第5章 教授会等

(教授会)

第20条 本学の学部に、教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会等)

第21条 本学に、委員会その他必要な会議を置くことができる。

2 委員会その他必要な会議に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 学年、学期及び休業日

(学年)

第22条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第23条 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項に定める各学期は、前半及び後半に分けることができる。

(休業日)

第24条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 大学記念日 10月1日

(5) 春季休業 3月11日から3月31日まで

(6) 夏季休業 8月6日から9月30日まで

(7) 冬季休業 12月25日から1月7日まで

2 前項の規定にかかわらず学長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

第7章 修業年限及び在学期間

(修業年限)

第25条 学部の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科にあっては、6年とする。

2 第77条に規定する科目等履修生又は第88条第1項に規定する課程を履修する者(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を修得したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して各学部が定める期間を前項に規定する修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、前項に規定する修業年限の2分の1を超えてはならない。

(在学期間)

第26条 学部の在学期間は、修業年限の2倍を超えることができない。

2 医学部医学科においては、第1年次及び第2年次、第3年次及び第4年次、第5年次及び第6年次の各2学年における在学期間は、それぞれ4年を超えることができない。この場合において、第2年次編入学生の第2年次、第3年次及び第4年次については、6年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、全年次を通算して修業年限の2倍を越えない範囲で期間の延長を認めることができる。

3 医学部看護学科においては、第1年次及び第2年次、第3年次及び第4年次の各2学年における在学期間は、それぞれ4年を超えることができない。

第8章 入学及び転学部等

(入学の時期)

第27条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

(入学資格)

第28条 本学に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項に規定した者

(9) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第29条 入学を志願する者は、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて指定の期日までに、学長に願い出なければならない。

(入学者選抜)

第30条 入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

2 前項の選抜に関し必要な事項は、別に定める。

(編入学)

第31条 次の各号の1に該当する者で、本学に編入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより、選抜の上、相当年次に入学を許可することがある。ただし、医学部にあっては、欠員がある場合に限る。

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者

(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者

(5) 学校教育法第58条の2に定める高等学校の専攻科の課程を修了した者

(6) 学校教育法第70条第1項に定める中等教育学校の後期課程の専攻科の課程を修了した者

(7) 学校教育法第82条に定める特別支援学校の専攻科の課程を修了した者

(8) 学校教育法第132条に定める専修学校の専門課程を修了した者

(9) 大学又は専門職大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者

(10) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者

(11) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者

(12) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(2年次編入学)

第32条 第5条第2項に規定する編入学定員により医学部医学科の第2年次に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者(医学部医学科を卒業した者を除く。)

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者(学士(医学)の学位を授与された者を除く。)

(3) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(4) 大学院(修士課程、博士課程又は専門職学位課程)を修了した者

(5) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者(医学部医学科を卒業した者を除く。)

(6) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者(医学部医学科を卒業した者を除く。)

(7) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(医学部医学科を卒業した者を除く。)

(3年次編入学)

第33条 第31条各号の1に該当する者で、第5条第2項に規定する編入学定員(医学部看護学科を除く。)により本学に編入を志願する者があるときは、別に定めるところにより、選抜の上、第3年次に入学を許可する。

2 医学部看護学科の第3年次に入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 短期大学の看護系学科を卒業した者

(2) 学校教育法第132条に定める者で専修学校専門課程の看護系学科(修業年限3年以上のものに限る。)を修了したもの

(転入学)

第34条 次の各号の一に該当する者で、本学に転入学を志願する者があるときは、当該学部が別に定めるところにより選抜の上、当該学部教授会の議を経て、学長が、相当年次に入学を許可することがある。ただし、医学部にあっては、欠員がある場合に限る。

(1) 他の大学に在学する者

(2) 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学する者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(再入学)

第35条 本学を、願いにより退学した者又は除籍された者で再入学を志願する者があるときは、当該学部が別に定めるところにより選抜の上、当該学部教授会の議を経て、学長が、相当年次に入学を許可することがある。ただし、医学部にあっては、欠員がある場合に限る。

(転学部)

第36条 本学の学生で他の学部から転学部を志願する者があるときは、志願する学部が別に定めるところにより選抜の上、当該学部教授会の議を経て、学長が、相当年次への転学部を許可することがある。ただし、医学部にあっては、欠員がある場合に限る。

(転学科又は転課程)

第37条 本学の学生で同一学部の他の学科又は課程に転学科又は転課程を志望する者があるときは、当該学部が別に定めるところにより選抜の上、当該学部教授会の議を経て、学長が、転学科又は転課程を許可することがある。

(入学の手続及び許可)

第38条 入学者の選抜に合格した者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学料を納付し、入学手続を完了しなければならない。

2 所定の書類を提出し、入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、前項の入学手続を完了したものとみなす。

3 学長は、前2項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

第9章 教育課程及び履修方法

(教育課程の編成方針)

第39条 教育課程の編成は、学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により本学が定める方針に基づき、必要な授業科目を開設し、体系的に行うものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻分野に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。

第39条の2 前条に定めるもののほか、学部等の専攻分野の枠を超えた特定分野又は特定課題に関する授業科目を体系的に開設した教育課程を編成し、その学修成果を認定できるものとする。

2 本学の学生又は科目等履修生として、前項の教育課程を履修し単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証明する書面をいう。)を交付することができる。

(連携開設科目)

第39条の3 本学は、教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には、前条第一項の規定にかかわらず、大学等連携推進法人(本学の設置者が社員であるものに限る)の社員が設置する他大学が本学と連携して開設する授業科目(以下「連携開設科目」という。)を、本学が自ら開設したものとみなすことができる。

2 前項の規定により本学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、前項の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針に沿って開設するものとする。

(教育課程の編成方法)

第40条 学部及び学科又は課程ごとの教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

(授業科目)

第41条 本学で開設する授業科目は、全学部の学生を対象に開設する授業科目(以下「全学共通科目」という。)及び学部の学生を対象に当該学部が開設する授業科目(以下「学部開設科目」という。)とし、これらを通じて教養教育と専門教育の有機的連携を図るものとする。

2 各授業科目(第39条の3第1項の規定により本学が自ら開設したものとみなす授業科目を含む。)及び単位数は、別に定める。

(全学共通科目の授業実施体制)

第42条 本学の教授、准教授、講師及び助教は、前条第1項の全学共通科目を担当する。

2 全学共通科目の企画、運営、授業実施等は、別に定める組織において行う。

(単位の計算方法)

第43条 各授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算する。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、別に定める時間の授業をもって1単位とする。

(3) 1つの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2つ以上の方法の併用により行うものについては、その組み合わせに応じて、前2号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を別に定めることができる。

(1年間の授業期間)

第44条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)

第45条 各授業科目の授業は、1学期15週にわたる期間を単位として行う。ただし、特別の必要がある場合は、この限りでない。

(授業の方法)

第46条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 本学が教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 本学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 本学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(指導補助者)

第46条の2 各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の本学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

(履修方法)

第47条 第40条の区分により、開設される授業科目、その単位数、履修方法等については、各学部の定めるところによる。

(長期にわたる教育課程の履修)

第48条 各学部は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、第25条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(履修科目の登録の上限)

第49条 各学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず各学部は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(成績評価基準の明示等)

第50条 各学部は、学生に対して、各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び内容並びに計画をあらかじめ明示するものとする。

2 各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、その基準を学生に対してあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(他学部の授業科目の履修)

第51条 学生は、他の学部の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により、他の学部の授業科目を履修しようとするときは、所属学部及び当該学部の定めるところにより履修するものとする。

第52条 削除

第10章 単位の授与、卒業及び学位の授与

(単位の授与)

第53条 本学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の本学が定める適切な方法により、別に定める成績評価基準に基づき学修の成果を評価して、所定の単位を与えるものとする。

2 成績の評価は、秀、優、良、可又は不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。ただし、必要と認める場合は、合格、了及び不合格の評語を用いることができる。

(定期試験等)

第54条 定期試験は、当該授業科目の授業を完了後、別に定める時期に行う。

2 やむを得ない理由により定期試験に欠席した者に対しては、別に定めるところにより、追試験を許可する。

(再試験)

第55条 成績評価が不合格となった者に対しては、別に定めるところにより、再試験を許可することがある。

(連携開設科目に係る単位の認定)

第55条の2 本学は、学生が他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第56条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は外国の短期大学に留学する場合、外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前2項の履修等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(大学以外の教育施設等における学修)

第57条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 前2項の学修の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位等の認定)

第58条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第77条に規定する科目等履修生及び学校教育法第105条に規定する特別の課程を履修する者として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。

3 前2項及び第5項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位(第55条の2の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 前各項の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

5 第1項の規定は、第56条第2項の場合に準用する。

(卒業及び学位の授与)

第59条 学長は、第25条に規定する修業年限以上在学し、第47条の教育課程により、各学部で定める卒業要件単位を修得した者には、本学を卒業したことを認め学士の学位を授与する。

2 前項の単位のうち、第46条第2項に規定する授業の方法により修得した単位数は、60単位を超えないものとする。ただし、卒業に124単位を超える単位の修得が必要な場合において、第46条第1項に規定する授業の方法により、64単位以上を修得しているときは、第46条第2項の授業の方法により修得する単位数については、60単位を超えて認定することができるものとする。

3 本学の学生(医学部に在籍する者を除く。)で本学に3年以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、第1項に定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、第25条の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、学長が卒業を認定する。

4 前項の卒業の認定の基準については、学部において別に定め、公表するものとする。

5 学士の学位授与に関する事項は、本学学位規則の定めるところによる。

6 第1項の単位のうち、第55条の2の規定により修得したものとみなすものとする単位数は30単位を超えないものとする。

第11章 教育職員免許

(教職課程)

第60条 各学部の学科及び課程に、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づく教育職員免許状授与の所要資格を得させるための課程(以下「教職課程」という。)を置くことができる。

2 本学の教職課程に関して必要な事項は、別に定める。

第12章 休学、復学、退学、転学、留学及び除籍

(休学)

第61条 病気その他の理由により引き続き2月以上修学できない者は、学長の許可を得て、休学することができる。ただし、他の大学の大学院、専門職大学院、大学、専門職大学、短期大学又は専門職短期大学(以下「他大学院等」という。)へ入学することにより二重在籍となる休学はできない。

2 前項の休学は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、学長の許可を得て、1年を限度として、引き続き休学することができる。

3 病気その他の理由により、修学することが適当でないと認める学生に対しては、学長は期間を定めて休学を命ずることができる。

4 休学期間は、通算して4年を超えることができない。

5 休学期間は、これを在学期間に算入しない。ただし、復学により休学期間が2月に満たないときは、その期間は在学したものとみなす。

(復学)

第62条 休学期間内においてその理由が消滅したときは、学長の許可を得て、復学することができる。

(願いによる退学)

第63条 病気その他の理由により退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(転学)

第64条 他大学等に入学又は転学をしようとするときは、学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(留学)

第65条 第56条第2項の規定に基づく留学は、学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による留学の期間は、1年を限度として在学年数に算入する。ただし、特別な理由がある場合は、2年まで認めることができる。

(除籍)

第66条 次の各号の1に該当する者は、学長がこれを除籍する。

(1) 第26条に規定する在学期間を超える者

(2) 病気その他の理由で成業の見込みがないと認めた者

(3) 授業料納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の一部の免除若しくは徴収猶予を許可された者であって、納付すべき入学料を納付しない者

(5) 本学が認めた共同学位プログラムによるものを除き、他大学院等に在籍し、当該他大学院等を退学しない者(本学の科目等履修生及び他大学院等の科目等履修生を除く。)

(6) 死亡又は行方不明の者

第13章 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料の額)

第67条 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第4に定める額とする。

2 長期履修学生の授業料の年額は、長期履修学生として、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に当該学部の修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

(授業料の徴収方法)

第68条 授業料の納付は、次の2期に分け、年額の2分の1に相当する額を納付するものとする。

前期 4月1日から9月30日まで 納付期限 5月31日まで

後期 10月1日から3月31日まで 納付期限 11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、学生等の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第78条に規定する特別聴講学生については、指定の期日までに徴収するものとする。ただし、本学と他大学等(外国の大学等を含む。)又は高等専門学校との交流協定等(以下「大学間交流協定等」という。)において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第79条の2に規定する短期交流学生については、指定の期日までに徴収するものとする。ただし、大学間交流協定等において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者については、授業料を徴収しない。

(休学の場合における授業料)

第69条 休学を許可され、又は命ぜられた者に対しては、月割計算により、休学の開始が月の初めのときはその月から、月の途中のときはその月の翌月から、復学する月の前月までの授業料を免除する。ただし、休学を許可され、又は命ぜられたときが授業料の納付期限後のときは当該期分の授業料を免除しない。

2 月割計算による授業料の月額は、年額の12分の1に相当する金額とする。

(検定料及び入学料の不徴収)

第70条 特別聴講学生、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者及び短期交流学生については、検定料及び入学料は徴収しない。

(入学料、授業料の免除及び徴収猶予)

第71条 経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、別に定めるところにより、入学料及び授業料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。

(検定料の免除)

第71条の2 大規模な風水害等により被災する等やむを得ない事情があり検定料を納付することが困難であると認めるときは、別に定めるところにより、検定料を免除することがある。

(転学、退学、除籍及び停学の場合における授業料)

第72条 学期の中途において、転学、退学、除籍又は停学の場合にあっても、その期の授業料は納付しなければならない。ただし、死亡、行方不明又は授業料の未納を理由として除籍された者の授業料については、この限りでない。

(既納の検定料、入学料及び授業料)

第73条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

2 医学部を志願し検定料を納付した者が、第1段階目の選抜で不合格となった場合において、納付した者から返還の申出があったときは、前項の規定にかかわらず、別表第4の2に規定する第2段階目の選抜に係る検定料相当額を返還するものとする。

3 第68条第2項の規定により納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学したときは、第1項の規定にかかわらず、既納の後期分授業料相当額を返還するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、第1項に規定する既納の検定料、入学料及び授業料が返還できる場合については、別に定める。

第74条 この学則に定めるもののほか、検定料、入学料及び授業料の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

第14章 委託生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生、短期交流学生及び外国人留学生

(委託生)

第75条 国、地方公共団体その他の機関より、学部所定の授業科目を学修させるため、学生委託の申出があったときは、委託生として、学長が入学を許可することがある。

第76条 委託生には、この学則に別段の定めがない限り、第30条を除くほか、学部学生に関する規定を準用する。

(科目等履修生)

第77条 本学の学生以外の者で、本学が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、学部学生の履修に支障のない限り、選考の上、科目等履修生として学長が入学を許可し、単位を授与することができる。

2 前項の単位の授与については、第53条の規定を準用する。

3 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第78条 他大学等(外国の大学等を含む。)又は高等専門学校の学生で本学の授業科目を履修しようとする者があるとは、当該大学等との協議に基づき、特別聴講学生として学長が履修を許可することがある。

2 特別聴講学生の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第79条 本学において、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として学長が入学を許可することがある。

2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(短期交流学生)

第79条の2 他大学等(外国の大学等を含む。)又は高等専門学校の学生で、本学において短期の学生交流又は連携教育に参加しようとする者があるときは、短期交流学生として学長が受入れを許可することがある。

2 短期交流学生に関し必要な事項は、別に定める。

(外国人留学生)

第80条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選抜の上、外国人留学生として学長が入学を許可することがある。

2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第81条 外国人留学生に対しては、第41条に規定する全学共通科目及び学部開設科目として、日本語科目及び日本事情に関する科目を開設することができる。

第82条 外国人留学生に対しては、前2条に定めるもののほか、この学則中、学部学生、科目等履修生又は研究生に関する規定を準用する。

第15章 賞罰

(表彰)

第83条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは、学長がこれを表彰する。

(懲戒)

第84条 本学の規則に違反し、又は学生の本分を守らない者があるときは、その軽重に従って学長が懲戒する。

2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号の1に該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当な理由なく出席が常でない者で、成業の見込みがないと認められる者

(3) 本学の秩序を著しく乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

第16章 寄宿舎

(寄宿舎)

第85条 本学に寄宿舎を置く。

2 次条に定めるもののほか、寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

(寄宿料及び徴収方法)

第86条 寄宿料の額は、別に定める。

2 寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を納付するものとする。ただし、同一学年の2月以上の分を前納することができる。

3 春季休業及び夏季休業の期間中の寄宿料は、それぞれの休業期間の開始前に納付するものとする。

4 既納の寄宿料は、いかなる事由があっても返還しない。

5 寄宿料納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しない者は、退舎させる。

6 特別の事情がある場合に限り、別に定めるところにより、寄宿料を免除することがある。

第17章 公開講座

(公開講座)

第87条 社会人等の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

2 公開講座に関する科目については、その都度これを定める。

3 公開講座の講習料については、別に定める。

第18章 特別の課程

(特別の課程)

第88条 本学は、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 前項の課程を修了した者に対し、第53条の規定を準用し単位を与えることができる。

3 前2項の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた香川大学(以下「旧香川大学」という。)及び香川医科大学(以下「旧香川医科大学」という。)に在学し、かつ、平成16年3月31日に旧香川大学又は旧香川医科大学に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学等する者については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17条の規定により、旧香川大学又は旧香川医科大学を卒業するために必要とされる教育課程その他教育上必要な事項は、旧香川大学又は旧香川医科大学の学則及びその他の規程等の定めるところによる。

3 別表第2に掲げる平成16年度における第3年次編入学定員は、同表の規定にかかわらず、医学部医学科においては5人とし、別に定めるところにより選考の上、入学を許可する。

4 別表第2に掲げる法学部及び経済学部の項並びに合計の項の収容定員、同表の規定にかかわらず、平成16年度から平成18年度までは、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科及び課程

収容定員

平成16年度

平成17年度

平成18年度

法学部

法学科

昼間コース

710

680

650

夜間主コース

70

60

50

780

740

700

経済学部

経済学科

昼間コース

459

444

429

夜間主コース

51

42

33

経営システム学科

昼間コース

541

506

471

夜間主コース

68

56

44

地域社会システム学科

昼間コース

340

330

320

夜間主コース

51

42

33

昼間コース小計

1,340

1,280

1,220

夜間主コース小計

170

140

110

1,510

1,420

1,330

合計

5,595

5,465

5,335

(平成17年3月29日)

この学則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月28日)

この学則は、平成17年7月28日から施行する。

(平成17年11月18日)

この学則は、平成17年11月18日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、改正後の第28条第5号の規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年1月26日)

この学則は、平成18年1月26日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この学則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年3月31日以前に入学した学生については、なお従前の例による。

(平成18年4月27日)

この学則は、平成18年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この学則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 別表第2に掲げる医学部の項並びに合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成21年度は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

575

看護学科

60

260

160

835

合計

1,230

5,215

(平成21年6月25日)

この学則は、平成21年6月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月24日)

この学則は、平成21年12月24日から施行する。

(平成22年4月1日)

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 別表第2に掲げる医学部の項並びに合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度及び平成23年度は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

入学定員

収容定員

平成22年度

平成23年度

医学部

医学科

107

592

609

看護学科

60

260

260

167

852

869

合計

1,237

5,232

5,249

(平成22年7月1日)

この学則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。

2 工学部の信頼性情報システム工学科は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該学科に在学する者及び平成24年4月1日以降に当該在学者の属する年次に入学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正前の規定を適用する。

3 別表第2に掲げる工学部の項の第3年次編入学定員の欄は、平成24年度及び平成25年度は、次のとおりとし、

安全システム建設工学科

信頼性情報システム工学科

知能機械システム工学科

材料創造工学科

20

電子・情報工学科の収容定員の欄は、平成24年度から平成26年度までは、次のとおりとする。

 

平成24年度

平成25年度

平成26年度

電子・情報工学科

80

160

240

信頼性情報システム工学科

240

160

80

4 別表第2に掲げる医学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度から平成28年度までは、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

収容定員

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

医学部

医学科

627

645

663

671

672

看護学科

260

260

260

260

260

887

905

923

931

932

合計

5,267

5,285

5,303

5,311

5,312

5 別表第2に掲げる医学部の項並びに合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成30年度及び平成31年度は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

入学定員

収容定員

平成30年度

平成31年度

医学部

医学科

103

668

663

看護学科

60

260

260

163

928

923

合計

1,233

5,308

5,303

(平成25年4月1日)

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 別表第2に掲げる医学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成25年度から平成29年度までは、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

収容定員

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

医学部

医学科

646

665

674

676

678

看護学科

260

260

260

260

260

906

925

934

936

938

合計

5,286

5,305

5,314

5,316

5,318

3 別表第2に掲げる医学部の項並びに合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成30年度及び平成31年度は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

入学定員

収容定員

平成30年度

平成31年度

医学部

医学科

104

674

669

看護学科

60

260

260

164

934

929

合計

1,234

5,309

5,304

(平成25年7月23日)

この学則は、平成25年7月23日から施行する。

(平成25年11月21日)

この学則は、平成25年11月21日から施行する。

(平成26年4月1日)

1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第2項の規定にかかわらず、医学部医学科において平成26年3月31日に在学する者及び平成26年度に第2年次第2学期に編入学する者については、改正前の規定を適用する。

3 改正後の第32条の規定にかかわらず、医学部医学科に平成26年度に第2年次第2学期に編入学する者については、改正前の規定を適用する。

(平成26年12月1日)

1 この学則は、平成26年12月1日から施行する。

2 改正後の第33条第3項の規定にかかわらず、平成27年度に工学部の第3年次に編入学する者については、改正前の規定を適用する。

(平成27年3月1日)

この学則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 別表第2に掲げる教育学部の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成27年度から平成29年度までは、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科及び課程

収容定員

平成27年度

平成28年度

平成29年度

教育学部

学校教育教員養成課程

550

580

610

人間発達環境課程

250

220

190

800

800

800

(平成27年5月1日)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に入学した者に係る休学については、改正後の第61条第1項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正前の第5条第1項に規定する教育学部人間発達環境課程、経済学部の各学科及び工学部は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該学部、課程及び学科に在学する者並びに平成30年4月1日以降に当該在学者の属する年次に入学する者が、当該学部、課程及び学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、改正前の規定を適用する。

3 この学則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成30年度から平成32年度までの教育学部、経済学部、創造工学部及び工学部の収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科及び課程

収容定員

平成30年度

平成31年度

平成32年度

教育学部

学校教育教員養成課程

640

640

640

人間発達環境課程

120

80

40

760

720

680

経済学部

経済学科

昼間コース

240

480

740

夜間主コース

10

20

30

250

500

770

(従前の学科)

経済学科

昼間コース

314

214

107

夜間主コース

18

12

6

経営システム学科

昼間コース

331

226

113

夜間主コース

24

16

8

地域社会システム学科

昼間コース

235

160

80

夜間主コース

18

12

6

昼間コース計

880

600

300

夜間主コース計

60

40

20

940

640

320

創造工学部

創造工学科

330

660

1,010

330

660

1,010

工学部

安全システム建設工学科

180

40

(編入)

120

40

(編入)

60

20

(編入)

電子・情報工学科

240

160

80

知能機械システム工学科

180

120

60

材料創造工学科

180

120

60

780

40

(編入)

520

40

(編入)

260

20

(編入)

4 この学則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成30年度から平成36年度までの医学部の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成34年度

平成35年度

平成36年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

109

679

109

679

95

665

95

651

95

637

95

623

95

609

看護学科

60

260

60

260

60

260

60

260

60

260

60

260

60

260

臨床心理学科

20

20

20

40

20

60

20

80

20

80

20

80

20

80

189

959

189

979

175

985

175

991

175

977

175

963

175

949

合計

1,239

5,319

1,239

5,319

1,225

5,305

1,225

5,291

1,225

5,277

1,225

5,263

1,225

5,249

(平成30年8月1日)

この学則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 別表第2の規定にかかわらず、令和2年度から令和8年度までの医学部の項並びに合計の項の入学定員及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は

課程

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

109

679

109

679

95

665

95

651

95

637

95

623

95

609

看護学科

60

260

60

260

60

260

60

260

60

260

60

260

60

260

臨床心理学科

20

60

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

189

999

189

1,019

175

1,005

175

991

175

977

175

963

175

949

合計

1,239

5,319

1,239

5,319

1,225

5,305

1,225

5,291

1,225

5,277

1,225

5,263

1,225

5,249

(令和2年7月1日)

この学則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月26日)

この学則は、令和2年11月26日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年4月1日)

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

2 別表第2の規定にかかわらず、令和4年度から令和9年度までの医学部の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

109

679

95

665

95

651

95

637

95

623

95

609

看護学科

60

250

60

240

60

240

60

240

60

240

60

240

臨床心理学科

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

189

1,009

175

985

175

971

175

957

175

943

175

929

合計

1,239

5,309

1,225

5,285

1,225

5,271

1,225

5,257

1,225

5,243

1,225

5,229

(令和4年10月1日)

この学則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。

2 別表第2の規定にかかわらず、令和5年度から令和10年度までの医学部の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科又は課程

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

109

679

95

665

95

651

95

637

95

623

95

609

看護学科

60

240

60

240

60

240

60

240

60

240

60

240

臨床心理学科

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

189

999

175

985

175

971

175

957

175

943

175

929

合計

1,239

5,299

1,225

5,285

1,225

5,271

1,225

5,257

1,225

5,243

1,225

5,229

(令和5年4月1日)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

学部

学科及び課程

入学定員

第2年次編入学定員

第3年次編入学定員

収容定員

 

 

教育学部

学校教育教員養成課程

160

 

 

640

160

 

 

640

法学部

法学科

昼間コース

150

 

10

620

夜間主コース

10

 

 

40

160

 

10

660

経済学部

経済学科

昼間コース

240

 

20

1,000

夜間主コース

10

 

 

40

250

 

20

1,040

医学部

医学科

95

5

 

595

看護学科

60

 


240

臨床心理学科

20



80

175

5


915

創造工学部

創造工学科

330


20

1,360

330


20

1,360

農学部

応用生物科学科

150

 

 

600

150

 

 

600

合計

1,225

5

50

5,215

別表第3 削除

別表第4(第67条関係)

1 検定料及び入学料

区分

検定料

入学料

学部(法学部及び経済学部の夜間主コースを除く。)

17,000円

282,000円

法学部及び経済学部の夜間主コース

10,000円

141,000円

科目等履修生

9,800円

28,200円

研究生

9,800円

84,600円

2 出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階目の選抜」という。)を行いその合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については、1の表にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は4,000円(夜間において授業を行う学部にあっては2,200円)とし、第2段階目の選抜に係る額は13,000円(夜間において授業を行う学部にあっては7,800円)とする。

3 大学の学部の転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は1の表にかかわらず、30,000円(法学部及び経済学部の夜間主コースにあっては18,000円)とする。

4 授業料

区分

授業料

学部(法学部及び経済学部の夜間主コースを除く。)

年額 535,800円

法学部及び経済学部の夜間主コース

年額 267,900円

科目等履修生

1単位に相当する授業につき 14,800円

特別聴講学生

1単位に相当する授業につき 14,800円

研究生

月額 29,700円

短期交流学生

受入期間5日まで 4,950円

(受入期間5日を超えるものは、5日までごとに4,950円加算)

5 第88条の規定による特別の課程を履修する者が当該特別の課程に含まれる授業科目を科目等履修生として履修する場合、当該授業科目の授業料は4の表にかかわらず、徴収しないこととする。

香川大学学則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 本/第1章 基本規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月29日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年7月28日 種別なし
平成17年11月18日 種別なし
平成18年1月26日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年4月27日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年6月25日 種別なし
平成21年12月24日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年7月23日 種別なし
平成25年11月21日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年3月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和2年11月26日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし