○香川大学経済学部副学部長規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学副学部長等規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、香川大学経済学部副学部長(以下「副学部長」という。)に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 香川大学経済学部に副学部長(2人以内)を置く。

2 規則第2条第2項に基づき、前項に規定する数を超えて副学部長を置くことができる。

3 前項の規定により置く副学部長のうち1人は、教育研究評議会評議員をもって充てる。

(職務)

第3条 副学部長は、学部長の指示を受け、学部長の職務を補佐する。

(選出等)

第4条 副学部長候補者は、経済学部の教授の中から学部長が指名する。ただし、必要と認める場合は、准教授又は管理若しくは監督の地位にある事務職員の中から学部長が指名することができる。

2 学部長は、経済学部教授会の信任を得て、学長に副学部長候補者を推薦する。

3 香川大学学部長等規則の規定により次期学部長に決定した者は、副学部長候補者を指名することができる。この場合において、学部長は、次期学部長の指名に基づき、前項に定めるところにより副学部長候補者を学長に推薦するものとする。

(学部長職務代行)

第5条 第2条第3項により選任された副学部長は、学部長に事故あるときはその職務を代行する。

(任期)

第6条 副学部長の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、その任期の終期は、学部長の任期の終期を超えないものとする。

2 任期の途中で、副学部長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学部長が辞任し、又は欠員となったときは、副学部長を免じられるものとする。

(雑則)

第7条 この規程の定めるもののほか、副学部長の職務等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日)

この規程は、平成18年9月20日から施行する。

(平成19年2月1日)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学経済学部副学部長規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第3章 経済学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成19年2月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし