○香川大学学部長等規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学組織運営規則第4条第1項第5条第1項及び第14条第1項に規定する学部長、創発科学研究科長、地域マネジメント研究科長及び医学部附属病院長(以下「学部長等」という。)に関し必要な事項を定める。

(責任及び権限)

第2条 学部長等は香川大学(以下「本学」という。)の運営方針に基づき、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科及び医学部附属病院の校務等をつかさどる。

2 学長は、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科及び医療法(昭和23年法律第205号)第10条の2第2項の規定に基づき設置する医学部附属病院長候補者選考会議(以下「学部等」という。)から推薦のあった学部長等候補者の中から、以下に掲げる資質・能力を有し、第7条第1項に規定する任期を全うできる者を、学部長等に任命する。

(1) 人格が高潔で、学識に優れ、かつ、学長のビジョンや本学の運営方針を共有し、執行部と部局構成員の意思疎通の要として、意欲を持って学部等運営にあたることができる者であること。

(2) 人材の養成、地域への貢献、その他の教育研究上の目的等の達成のため、学部等運営に関する高い識見と指導力を有する者であること。

(3) 担当業務について、次のからに該当する事案が発生した場合、学長の指示を受けるなどの的確な状況判断能力を有する者であること。

 事案が重要又は異例と認められるとき。

 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生じるおそれがあるとき。

(学部長等候補者の推薦)

第3条 前条の学長に推薦する学部長等候補者は、2名以上とする。ただし、学部等は、第7条第1項に規定する任期の末日以前に退職となる者(医学部附属病院長候補者を除く。)及び第7条第2項に該当する者を、学部長等候補者として推薦することができない。

2 前項の学部長等候補者の選考方法に関し必要な事項は、学部等が定める。ただし、医学部附属病院長については、別に定める。

(学部長等の決定)

第4条 学長は、学部長等候補者の所信表明並びに学長及び理事による面接の結果を踏まえ、学部長等を決定する。

2 学長は、学部等から推薦された学部長等候補者が適任でないと判断した場合は、理由を付して当該学部等に再度学部長等候補者の推薦を求める。

3 学長は、前項により学部等から再度推薦された学部長等候補者が適任でないと判断した場合は、別に学部長等候補者を指名し、決定することができる。

(解任)

第5条 学長は、学部長等が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議を経て、当該学部長等を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の重大な義務違反があるとき。

(3) その他学部長等たるに適しないと認めるとき。

(休職の期間)

第6条 学部長等の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、役員会の議を経て、学長が定める。

(学部長等の任期)

第7条 学部長等の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、任期の末日は、当該学部長等を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 前項の規定にかかわらず、学部長等は、引き続き6年を超えて在任することはできない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学部長等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、初代の教育学部長、法学部長、医学部長、工学部長及び農学部長は、平成16年3月31日に、香川大学の教育学部長、法学部長、医学部長、工学部長及び農学部長であった者とする。

3 第2条の規定にかかわらず、初代の経済学部長、地域マネジメント研究科長及び香川大学・愛媛大学連合法務研究科長は、学長が任命する。

4 初代の教育学部長、法学部長、医学部長、工学部長及び農学部長の任期は、第7条の規定にかかわらず、教育学部長は平成17年2月28日まで、法学部長、工学部長及び農学部長はそれぞれ平成17年3月31日まで、医学部長は平成17年9月30日までとする。

5 第2条の規定にかかわらず、初代の創造工学部長は、平成30年3月31日に香川大学工学部長であった者とする。

6 初代の創造工学部長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成31年9月30日までとする。

(平成17年4月28日)

1 この規則は、平成17年4月28日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される医学部長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成21年10月22日)

1 この規則は、平成21年10月22日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される工学部長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成23年9月30日までとする。

(平成23年10月13日)

1 この規則は、平成23年10月13日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される医学部長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成27年4月1日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される地域マネジメント研究科長の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日)

この規則は、平成30年11月16日から施行する。

(令和2年12月24日)

この規則は、令和2年12月24日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、初代の創発科学研究科長は、学長が任命する。

(令和5年2月17日)

この規則は、令和5年2月17日から施行する。

(令和5年11月24日)

この規則は、令和5年11月24日から施行する。

香川大学学部長等規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月28日 種別なし
平成21年10月22日 種別なし
平成23年10月13日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年11月16日 種別なし
令和2年12月24日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年2月17日 種別なし
令和5年11月24日 種別なし