○香川大学法学部副学部長規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学副学部長等規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、香川大学法学部副学部長(以下「副学部長」という。)に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 規則第2条第1項第1号に基づき、2名以内の副学部長を置く。

2 規則第2条第2項に基づき、副学部長を置くことができる。

(職務)

第3条 副学部長は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 法学部長(以下「学部長」という。)の指示する事項についての企画・立案

(2) 学部長の指示する学生の教育・厚生補導・入学者選抜等に関する事項の処理

(3) その他学部長の指示する重要事項の処理

2 学部長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名する副学部長が職務を代行する。

(選出等)

第4条 副学部長候補者は、主として法学部の教育研究を担う教授のうちから学部長が指名する。ただし、必要と認める場合は、准教授又は管理若しくは監督の地位にある事務職員のうちから学部長が指名することができる。

2 学部長は、法学部教授会の承認を得て、学長に副学部長候補者を推薦する。

3 香川大学学部長等規則の規定により次期学部長に決定した者は、副学部長候補者を指名することができる。この場合において、学部長は、次期学部長の指名に基づき、前項に定めるところにより副学部長候補者を学長に推薦するものとする。

(任期)

第5条 副学部長の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、その任期の終期は、学部長の任期の終期を超えないものとする。

2 任期の途中で、副学部長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学部長が辞任し、又は欠員となったときは、副学部長を免じられるものとする。

(雑則)

第6条 この規程の定めるもののほか、副学部長の職務等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月21日)

この規程は、平成19年3月21日から施行する。

(平成21年3月21日)

この規程は、平成21年3月21日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日)

この規程は、平成25年6月19日から施行する。

(平成30年7月1日)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学法学部副学部長規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第2章 法学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年3月21日 種別なし
平成21年3月21日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年6月19日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし