○香川大学法学部規程
平成16年4月1日
(総則)
第1条 香川大学法学部(以下「本学部」という。)における教育課程に関する事項は、香川大学学則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、本学部教授会(以下「教授会」という。)がこれを定める。
(教育目的)
第1条の2 自由で民主主義的な社会を支える主体性をもった公共的市民及び法律や政治など社会の仕組みを広く体系的・複眼的に理解し、問題解決に当たる専門職業人を育成する。
(学科)
第2条 本学部に、次の学科を置く。
法学科
2 前項の学科に、昼間コース及び夜間主コースを置く。
(教育課程及び履修コース)
第3条 教育課程は、本学部の学部開設科目の授業科目を履修コースごとに必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
2 本学部に、履修コースとして次のコースを置く。
昼間コース
法律職コース
公共政策コース
企業法務コース
夜間主コース 総合法政コース
(授業科目)
第4条 本学部の学部開設科目は、専門基礎科目及び専門科目とする。
2 学部開設科目に関する授業科目及びその単位数は、次のとおりとする。
昼間コース
専門基礎科目
基礎ゼミ 2 プロゼミ 2
専門科目
民法Ⅰ 4 | 憲法入門 2 | 民法入門 2 |
刑事法入門 2 | 政治学入門 2 | 国際関係論 2 |
法思想史 2 | 政治思想 2 | 平和学 2 |
憲法Ⅰ 2 | 憲法Ⅱ 4 | 民法Ⅱ 4 |
民法Ⅲ 4 | 民法Ⅳ 4 | 刑法総論 4 |
商法総則・商行為法 2 | 民事訴訟法Ⅰ 2 | 刑事訴訟法Ⅰ 2 |
行政法総論 4 | 行政学 2 | 刑法各論Ⅰ 2 |
刑法各論Ⅱ 2 | 手形法・小切手法 2 | 国際法Ⅰ 2 |
国際法Ⅱ 2 | 公共選択論 2 | 政治史 2 |
政治過程論 2 | 法哲学 2 | アジア・太平洋社会論 2 |
法社会学 2 | 発展的民事法Ⅰ 2 | 発展的民事法Ⅱ 2 |
発展的刑事法 2 | 発展的公法 2 | 会社法Ⅰ 2 |
会社法Ⅱ 2 | 民事訴訟法Ⅱ 2 | 刑事訴訟法Ⅱ 2 |
行政救済法 2 | 行政救済法Ⅱ 2 | 地方自治法 2 |
労働法 2 | 地方自治論 2 | 経済法Ⅰ 2 |
社会保障法 2 | 保険法 2 | 国際法Ⅲ 2 |
国際私法 2 | 国際取引法 2 | 法制史 2 |
比較政治 2 | 政治行動論 2 | 租税法 2 |
市民と税制 2 | 経済法Ⅱ 2 | 知的財産法 2 |
消費者生活と法 2 | 演習 6 | 外書講読 2 |
特別講義 単位数-時間数相当 | 卒業論文 4 |
夜間主コース
専門基礎科目
法学入門 2
専門科目
法思想史 2 | 政治史 2 | 政治思想 2 |
平和学 2 | 憲法Ⅱ 4 | 民法Ⅰ 4 |
刑法総論 4 | 国際法Ⅰ 2 | 国際法Ⅱ 2 |
民事訴訟法 2 | 行政学 2 | 公共選択論 2 |
法哲学 2 | アジア・太平洋社会論 2 | 比較政治 2 |
行政法総論 4 | 行政救済法Ⅰ 2 | 行政救済法Ⅱ 2 |
商法総則・商行為法 2 | 会社法Ⅰ 2 | 会社法Ⅱ 2 |
保険法 2 | 憲法Ⅰ 2 | 刑法各論 2 |
民法Ⅱ 2 | 民法Ⅲ 2 | 刑事訴訟法 2 |
租税法 2 | 市民と税制 2 | 国際私法 2 |
政治過程論 2 | 政治行動論 2 | 地方自治論 2 |
社会保障法 2 | 労働法 2 | 経済法 2 |
特別講義 単位数-時間数相当 | 演習 2 | 卒業論文 4 |
3 各授業科目の必修科目、選択必修科目、選択科目、自由科目の別及びその配当年次は別に定めるところによる。
4 授業時間及び授業担当教員は、学年始めに公示する。
5 本学部の学部開設科目とみなして履修することができる他大学及び他学部の学部開設科目に関する授業科目及びその単位数は、別に定めるところによる。
6 教職課程の履修については別に定めるところによる。
(単位の計算方法)
第5条 本学部の学部開設科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算する。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 卒業論文については、学修の成果及びこれに必要な学修等を考慮して、4単位とする。
(履修方法及び履修手続)
第6条 授業科目の履修方法は、別に定めるところによる。
2 学生は、各学期の始めに履修しようとする授業科目を指定の期日までに届出なければならない。
(長期履修学生制度)
第6条の2 本学部は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、香川大学学則第48条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(試験及び単位の授与)
第7条 授業科目を履修した者には、試験等の成績によつて合否を判定した上単位を与える。
2 一の授業科目につき、その開講時数の3分の2以上出席していない者については、その授業科目の単位を与えない。ただし、学部長が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 やむを得ない理由により試験に欠席した者に対しては、香川大学追試験及び再試験に関する規則の定めるところにより、追試験を許可することがある。
(卒業の要件)
第8条 本学部を卒業するためには、4年以上在学し、次の単位を修得しなければならない。
昼間コース
区分 | 卒業要件単位数 | |||||
全学共通科目 | 主題科目 | 主題科目A | 1単位 | 8単位以上 | 24単位以上 | 34単位以上 |
主題科目B | 4単位以上 | |||||
主題科目C―基 | 1単位 | |||||
主題科目C―講 | (2単位) | |||||
主題科目C―実 | (2単位) | |||||
学問基礎科目(文系科目) | 2単位以上 | 6単位以上 | ||||
学問基礎科目(理系科目) | 2単位以上 | |||||
大学入門ゼミ | 2単位 | |||||
情報リテラシー | 2単位 | |||||
健康・スポーツ実技 | (2単位) | |||||
高度教養教育科目・広範教養教育科目 | (4単位) | |||||
外国語科目 | 既修外国語 | 6又は4単位 | 10単位以上 | |||
初修外国語 | 1種類 4又は6単位 | |||||
学部開設科目 | 必修科目(専門科目) | 6単位 | 94単位以上 | |||
選択必修科目(専門科目) | 16単位以上 | |||||
選択科目(専門科目) | 30単位以上 | |||||
自由科目 (専門科目及び専門基礎科目) | 42単位以上(専門基礎科目4単位以上の履修を推奨する) | |||||
計 | 128単位以上 |
夜間主コース
区分 | 卒業要件単位数 | |||
全学共通科目 | 主題科目 | 主題科目B | 8単位以上 | 28単位以上 |
学問基礎科目 | 8単位以上 | |||
大学入門ゼミ | (2単位) | |||
情報リテラシー | (2単位) | |||
健康・スポーツ実技 | (2単位) | |||
外国語科目 | 既修外国語 | 6単位以上 | ||
学部開設科目 | 自由科目(専門基礎科目) | (2単位) | 96単位以上 | |
自由科目(専門科目) | 94単位以上 | |||
計 | 124単位以上 |
2 全学共通科目の授業科目等に関しては、香川大学全学共通科目履修規程の定めるところによる。ただし、全学の特別プログラムを履修するために必要な特例措置を妨げない。
3 学部開設科目の専門基礎科目及び専門科目に関する授業科目のうち、昼間コースの履修コースごとに修得しなければならない必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科目の単位は、次のとおりとする。
法律職コース | 公共政策コース | 企業法務コース | |
必修科目 | 演習 6単位 | ||
選択必修科目 | 16単位以上 | ||
選択科目 | 30単位以上 | ||
自由科目 | 42単位以上 | ||
合計 | 94単位以上 |
2 前項の卒業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年9月30日香川大学(以下「旧香川大学」という。)に在学し、かつ、平成16年3月31日に旧香川大学に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学等する者が在学しなくなるまでの間、旧香川大学を卒業するために必要とされる教育課程その他教育上必要な事項は、旧香川大学法学部規程その他の規程等の定めるところによる。
附 則(平成18年4月1日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前の入学者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者については、改正後の第7条第1項関係の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月16日)
この規程は、平成21年9月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月20日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。
2 平成23年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
1 この規程は、平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
1 この規程は、平成25年4月1日から適用する。
2 平成25年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項及び第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第3条、第4条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項及び第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
1 この規程は、平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日)
1 この規程は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日)
1 この規程は、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年8月1日)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。