○香川大学追試験及び再試験に関する規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則第54条第2項及び第55条の規定に基づく追試験及び再試験については、この規則の定めるところによる。

(追試験の事由)

第2条 次の各号の事由により定期試験に欠席した者に対しては、別に追試験を行う。

(1) 天災その他の非常災害

(2) 交通機関の突発事故

(3) 負傷又は疾病

(4) 三親等内の親族の死亡による忌引

(5) 就職試験の受験

(6) 勤務上やむを得ない事由(法学部及び経済学部の夜間主コースの者のみ)

(7) その他大学教育基盤センター及び当該学部において相当と認める事由

(再試験)

第3条 全学共通科目については、教育学部、法学部、経済学部、創造工学部及び農学部にあっては第4年次において6単位以内に限り、医学部にあっては第1年次において6単位以内に限り、別に再試験を行うことができる。

第4条 教育学部及び農学部の学部開設科目については、第4年次において3科目以内に限り、別に再試験を行うことができる。

第5条 法学部及び経済学部の学部開設科目については、原則として再試験は行わない。

第6条 医学部の学部開設科目については、別に再試験を行うことができる。

第7条 創造工学部の学部開設科目については、第4年次において6単位以内に限り、別に再試験を行うことができる。

(追試験の手続)

第8条 第2条の規定による追試験の許可を受けようとする者は、欠席した試験が行われた日の翌日から起算して7日以内に、その試験に欠席した事由を証明する書類を添えて、全学共通科目については大学教育基盤センター長に、学部開設科目については当該学部長に願い出なければならない。

(再試験の手続)

第9条 第3条から第7条までの規定による再試験の許可を受けようとする者は、成績評価の発表があった日から起算して7日以内に、全学共通科目については大学教育基盤センター長に、学部開設科目については当該学部長に願い出なければならない。

(定期試験以外)

第10条 定期試験以外の追試験及び再試験に関し必要な事項は、その都度掲示する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前の入学者に係る再試験の取扱いについては、改正後の第3条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前の入学者に係る再試験の取扱いについては、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者に係る再試験については、改正後の第3条、第4条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

香川大学追試験及び再試験に関する規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし