○香川大学外国人留学生規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則(以下「学則」という。)第80条第2項及び香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第70条第2項の規定に基づき、外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本学における外国人留学生とは、外国人学生のうち「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格により在留する者とする。

(区分及び種類)

第3条 外国人留学生の区分は、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び私費外国人留学生とし、その種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 学部学生

(2) 大学院学生

(3) 留学生センター留学生

(4) 研究生

(5) 科目等履修生

(6) 特別聴講学生

(7) 特別研究学生

(学則等の適用)

第4条 この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、学則大学院学則その他の関係規則等を適用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年7月27日)

この規程は、令和4年7月27日から施行する。

香川大学外国人留学生規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
令和4年7月27日 種別なし