○香川大学入試情報公開取扱実施細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学入試情報公開取扱要項(以下「要項」という。)第16条の規定に基づき、香川大学(以下「本学」という。)の入試情報公開の運用に関し、必要な事項を定める。

(情報の定義)

第2条 要項第2条第2項及び第3項に定める入学者選抜に係る情報(以下「入試情報」という。)及びその取扱区分は、別表第1から別表第3のとおりとし、別表ごとの区分名は次の各号のとおりとする。

(1) 別表第1 要項第3条に基づく広く提供・公開する情報

(2) 別表第2 要項第6条に基づく不開示とする情報

(3) 別表第3 要項第11条及び第12条の申請に基づく本学入学者選抜の受験者(以下「本学受験者」という。)に開示する情報

2 前項で定める区分ごとの内容及び別表第1に掲げる情報の提供・公開方法については、香川大学アドミッションセンター会議(以下「センター会議」という。)が見直しを行うものとする。

(入試情報の提供・公開)

第3条 別表第1に掲げる入試情報については、同表が定める方法に従い、提供・公開するものとする。

(提供・公開された情報に関する照会)

第4条 本学が前条に基づき提供・公開した入試情報について照会しようとする者は、照会内容を記載した文書を学長に提出するものとする。

2 前項の照会に関する事務は、教育・学生支援部入試課(以下「入試課」という。)において処理する。

(照会に関する審議・措置)

第5条 学長は、前条の照会があったときは、センター会議の意見を求めるものとする。

2 センター会議は、学長に対し審議の結果を報告するものとする。

3 学長は、前項の報告に基づき、照会者に対し、別紙第1号様式により通知するものとする。ただし、照会に対する回答を行わないと決定したときは、その理由を通知するものとする。

4 前項の通知は、申請書を受理した日から30日以内に行う。ただし、30日以内に回答できないときは、照会者に対し、開示決定期間を延長すること並びに延長後の期限及び延長を必要とする理由を別紙第2号様式により通知するものとする。

5 センター会議は、第1項の審議に当たり必要があると認められるときは、関係センター会議に対し照会することができる。

(情報開示に関する審議)

第6条 学長は、国立大学法人香川大学情報公開取扱要項(以下「情報公開取扱要項」という。)に基づく入試情報の開示請求があったときは、センター会議の意見を求めるものとする。

2 センター会議は、開示請求のあった入試情報について、別表第2及び要項第6条の各号に照らして、開示、部分開示又は不開示を決定し、学長に報告するものとする。この場合において、開示又は部分開示とするときは開示の方法を、不開示とするときはその理由を、合わせて報告するものとする。

3 センター会議は、開示請求のあった入試情報の全部又は一部が、別表第2に掲げる情報を含む場合は、当該情報の全部又は一部を不開示としなければならない。

4 センター会議は、開示請求のあった入試情報の全部又は一部が、別表第2に掲げる入試情報を含まないにもかかわらず、要項第6条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、不開示とすることができる。

5 センター会議は、開示請求のあった入試情報が入試課以外の部局に保管されている場合は、該当する部局に対し、当該情報を提出するよう求めることができる。

6 センター会議は、開示決定期間の延長が必要であると判断したときは、直ちにその旨を学長に報告するものとする。

(不服申立てに関する審議)

第7条 センター会議は、学長から情報公開取扱要項に基づく不服申立てについて意見を求められたときは、改めて審議するものとする。

2 不服申立てに関する審議については、前条の規定を準用する。

(個人情報開示に関する審議)

第8条 学長は、国立大学法人香川大学の保有する個人情報の開示等に関する規程(以下「個人情報開示等に関する規程」という。)に基づく個人の入試情報の開示請求があったときは、委員会の意見を求めるものとする。

2 委員会は、開示請求のあった入試情報について、要項第7条の各号に照らして、開示又は不開示を決定し、学長に報告するものとする。この場合において、開示とするときは開示の方法を、不開示とするときはその理由を、併せて報告するものとする。

3 委員会は、開示請求のあった入試情報の全部又は一部が、要項第7条に掲げる情報を含む場合は、当該情報の全部又は一部を不開示としなければならない。

4 委員会は、開示請求のあった入試情報が入試課以外の部局に保管されている場合は、該当する部局に対し、当該情報を提出するよう求めることができる。

5 委員会は、開示決定期間の延長が必要であると判断したときは、直ちにその旨を学長に報告するものとする。

(訂正・利用停止の請求に関する審議)

第9条 委員会は、学長から個人情報開示等に関する規程に基づく訂正・利用停止の請求について意見を求められたときは、改めて審議するものとする。

2 訂正・利用停止の請求に関する審議については、前条の規定を準用する。

(異議申立てに関する審議)

第10条 委員会は、学長から個人情報開示等に関する規程に基づく異議申立てについて意見を求められたときは、改めて審議するものとする。

2 異義申立てに関する審議については、個人情報開示等に関する規程を準用する。

(個人成績開示の申請)

第11条 自己の試験成績等の開示を求める本学受験者(以下「成績開示申請者」という。)は、別に定める入学試験個人成績等開示申請書(以下「申請書」という。)を入試課に提出しなければならない。

2 前項の申請書提出に当たっては、本学の受験票を添付しなければならない。

3 第1項の申請書受理期間は、入学者選抜を実施した年度の翌年度の4月15日から5月14日までを基本とする。

4 個人成績開示に関する事務は、入試課において処理する。

(個人成績開示の審議)

第12条 学長は、前条の申請書を受理したときは、センター会議に審議を付託するものとする。

2 センター会議は、別表第3に掲げる情報に限り、個人成績開示を行うことができる。

(個人成績開示の方法)

第13条 個人成績の開示は、各選抜方法に対応した別紙第3―1号様式から第3―4号様式により、成績開示申請者に郵送する方法により行う。

2 前項の郵送に要する費用は、成績開示申請者が負担するものとする。

3 第1項の通知は、入学者選抜を実施した年度の翌年度の6月中旬までに行う。

(個人成績開示に関する照会)

第14条 成績開示申請者は、前条により通知を受けた入試情報について疑義があるときは、別紙第4号様式により照会することができる。

(照会に関する審議・措置)

第15条 学長は、前条の照会があったときは、センター会議の意見を求めるものとする。

2 センター会議は、学長に対し審議の結果を報告するものとする。

3 学長は、前項の報告に基づき、成績開示申請者に対し、別紙第5号様式により通知するものとする。ただし、照会に対する回答を行わないと決定したときは、その理由を通知するものとする。

4 前項の通知にあっては、第5条第4項を準用する。

5 センター会議は、第1項の審議に当たり必要があると認められるときは、関係センター会議に対し照会することができる。

(重大な疑義への対応)

第16条 センター会議は、情報の提供・公開、情報開示、個人情報開示、個人成績開示の審議の結果若しくはこれらに対する照会又は不服申立ての審議の結果、本学の入学者選抜について重大な疑義があると判断したときは、速やかに学長に報告しなければならない。

(周知)

第17条 本学は、入試情報の具体的開示方法及び内容について、周知を図るものとする。

この細則は、平成16年4月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成17年12月27日)

この細則は、平成17年12月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月27日)

この細則は、平成19年4月27日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、平成19年度以前の専門高校・総合学科卒業生選抜については、改正後の別表第1、別表第2、別表第3及び別紙第3―1号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月1日)

この細則は、平成26年11月1日から施行する。ただし、平成26年度以前の入学者選抜試験に係る申請者については、改正後の別表第1から別表第3まで及び別紙3―1号様式から別紙5号様式までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年度及び平成31年度に経済学部及び工学部の在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年6月29日)

この細則は、平成30年6月29日から施行する。

(平成30年7月27日)

この細則は、平成30年7月27日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 「要項第3条に基づき広く提供・公開する情報」

項目

内訳

提供・公開の方法と時期

(1) 志願状況(一般選抜のみ)

試験種別(学部、学科、課程・コース・系・タイプ別)の志願者数、志願倍率

本学のホームページにおいて、願書受付第1日より随時公表する。

(2) 志願者数

(一般選抜)

(特別選抜)

(編入学)

試験種別(学部、学科、課程別)の志願者数、志願倍率(確定)

本学のホームページにおいて、人数確定後に公表する。

(3) 受験者数

(一般選抜)

(特別選抜)

(編入学)

試験種別(学部、学科、課程別)の受験者数、受験倍率

(4) 合格者数(追加合格者数を含む)

(一般選抜)

(特別選抜)

(編入学)

試験種別(学部、学科、課程別)の合格者数

(5) 合格者の受験番号

合格者の受験番号

本学のホームページに掲載する。

(6) 入学者数

試験種別(学部、学科、課程別)、出身県別(学部別)

試験種別及び出身県別(一般選抜及び特別選抜の合計数)の情報は、本学のホームページ及び本学発行の冊子等において公表する。

(7) 入学試験実施組織図

全学及び学部入学試験実施組織図

広報室において公表する。

(8) 試験問題等

一般選抜(教科・科目、小論文・総合問題)

試験終了後、広報室において公表し、翌年度の7月末までに本学のホームページに掲載する。ただし、解答用紙を除く。

特別選抜(小論文)

 

編入学

 

実技

試験内容は、学生募集要項において公表する。

(9) 選抜方法

試験種別(学部、学科、課程・コース・系・タイプ別)の一般的基準

一般選抜、特別選抜及び編入学について、選抜要項又は学生募集要項において試験種別に公表する。

(10) 配点・評価項目

(11) 解答例

一般選抜(教科・科目、小論文・総合問題)、特別選抜(小論文)及び編入学(教科・科目、小論文)

教科・科目、小論文及び総合問題

・各科目の試験問題の形態に応じて公表する。

・小論文及び総合問題については、「出題の意図」を公表する。

・4月中旬から10月中旬まで広報室において公表する。

(12) 合格者(追加合格者を含む)の成績(統計値)

一般選抜

試験種別(学部、学科、課程・コース・系・タイプ別)に、合格者の総合点の最高点・最低点・平均点及び大学入学共通テストの総合点の最高点・最低点・平均点、個別学力試験の総合点の最高点・最低点・平均点を公表する。

本学のホームページ及び7月発行の入学者選抜要項において公表する。

備考

1 試験種には、一般選抜(前期日程、後期日程)、特別選抜(総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜及び私費外国人留学生選抜をいう。)及び編入学が含まれる。

2 志願者数、受験者数、合格者数及び入学者数の試験種別については、創造工学部にあっては、学科・コース・タイプ別に公表する。

3 合格者(追加合格者を含む)の成績(統計値)については、教育学部にあっては課程・コース・系別に、法学部、経済学部及び農学部にあっては学部別に、創造工学部にあってはタイプ別、医学部にあっては学科別に公表する。ただし、合格者が10名に満たない学科、課程・コース・系・タイプについては公表しない。

別表第2 「要項第6条に基づき不開示とする情報」

項目

内訳

(1) 合否判定資料

受験者全員の成績一覧表

(2) 入試関係委員名簿

出題委員名、点検委員名、採点委員名、直前点検委員名、面接委員名、合否判定資料作成委員名、香川大学アドミッションセンター会議委員名

(3) 合格者名簿

合格者名簿(学部・学科等別)

(4) 高等学校別合格者数

試験種別(学部・学科等別)

(5) 答案等

一般選抜(教科・科目、小論文・総合問題)

特別選抜(小論文)

編入学の試験における答案

(6) 評価記入表

面接試験、実技試験の評価記入表

(7) 合格者の試験成績(統計値)最高点・最低点・平均点

一般選抜

合格者が10名に満たない学部・学科等

特別選抜

合格者が10名に満たない学部・学科等

編入学

合格者が10名に満たない学部・学科等

(8) 出願時の提出書類

個人の情報が記載されている書類(調査書等)、推薦書、健康診断書、証明書等)

(9) 志願者名等

志願者名、受験者名、合格者名、入学者名、入学辞退者名、追加合格者名

(10) 採点・評価基準

一般選抜、特別選抜及び編入学の試験における採点・評価作業において用いた具体的な基準

(11) 教科・科目別の成績等

大学入学共通テスト及び試験種別の選択可能な各教科・科目別の最高点、最低点、平均点、志願者数、受験者数、合格者数

備考

1 「特別選抜」とは、総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜及び私費外国人留学生選抜をいう。

2 合格者の試験成績(統計値)最高点・最低点・平均点における一般選抜の「学部・学科等」とは、教育学部にあっては課程・コース・系、法学部、経済学部、創造工学部(後期日程)及び農学部にあっては学部、医学部にあっては学科、創造工学部(前期日程)にあってはタイプ(ただし、Bタイプにあってはコース)である。

別表第3 「要項第11条及び第12条の申請に基づき本学受験者に開示する情報」

項目

内訳

備考

(1) 個人の試験成績等

一般選抜

順位 受験した学部・学科等における順位

得点 総合点並びに大学入学共通テスト及び個別学力検査の科目ごとの得点(合否判定時に採用された科目の得点)

「受験した学部・学科等」とは、教育学部、法学部、経済学部、創造工学部(後期日程)及び農学部にあっては学部、医学部にあっては学科、創造工学部(前期日程)にあってはタイプ(ただし、Bタイプにあってはコース)である。

合格者が10名に満たない学部・学科等を受験した者には、総合点並びに大学入学共通テスト及び個別学力検査の科目ごとの得点(合否判定時に採用された科目の得点)のみ開示する。

特別選抜

順位 受験した学部・学科等における順位

得点 総合点及び学生募集要項に記載の配点表に則した項目の得点

「受験した学部・学科等」とは、教育学部にあってはコース及び区分、法学部及び経済学部及び農学部にあっては学部、医学部にあっては学科、創造工学部にあってはコースである。

合格者が10名に満たない学部・学科等の受験者には、総合点及び学生募集要項に記載されている配点表に則した項目の得点(大学入学共通テストの得点は合否判定時に採用された科目の得点)のみ開示する。

編入学

順位 受験した学部・学科等における順位

得点 総合点及び学生募集要項に記載の配点表に則した項目の得点

合格者が10名に満たない学部・学科等の受験者には、総合点及び学生募集要項に記載されている配点表に則した項目の得点のみ開示する。

(2) 合格者(追加合格者を含む)の成績(統計値)

一般選抜

受験した学部・学科等における合格者の総合点の最高点・最低点・平均点(医学部の受験者には、学科ごとの合格者の総合点の最高点・最低点・平均点もあわせて開示する。)

合格者が10名に満たない学部・学科等については、開示しない。

特別選抜

受験した学部・学科等における合格者の総合点の最高点と最低点

合格者が10名に満たない学部・学科等については、開示しない。

編入学

受験した学部・学科等における合格者の総合点の最高点・最低点・平均点

合格者が10名に満たない学部・学科等については、開示しない。

備考 「特別選抜」とは、総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜及び私費外国人留学生選抜をいう。

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香川大学入試情報公開取扱実施細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成17年12月27日 種別なし
平成19年4月27日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
平成30年7月27日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし