○国立大学法人香川大学の保有する個人情報の開示等に関する規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学個人情報管理規則(以下「規則」という。)第35条及び国立大学法人香川大学特定個人情報取扱規則(以下「取扱規則」という。)第38条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の開示、訂正、利用停止等(以下「開示等」という。)の取扱いに当たって必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、規則第2条及び取扱規則第2条に規定するところによる。

(開示等の請求の受付)

第3条 大学法人に対する保有個人情報の開示等の請求は、香川大学企画総務部総務課(以下「総務課」という。)において受け付けるものとする。

(開示等の請求をしようとする者に対する情報の提供)

第4条 大学法人は、保有個人情報の開示等を求める者(以下「開示等請求者」という。)から情報の提供を求められたときは、国立大学法人香川大学法人文書管理規則第17条第1項に規定する大学法人の保有する法人文書ファイル及び法人文書又は規則第34条第1項に規定する個人情報ファイル簿、その他関連資料を用いて、当該開示等請求者の個人情報の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

(開示請求の方法)

第5条 大学法人に対し、大学法人の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、保有個人情報開示請求書(別紙第1―1号様式又は別紙第1―2号様式。以下「開示請求書」という。)を大学法人に提出するとともに、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第1項各号に規定する書類、当該開示請求者の身分を証明するもの、又は地方公共団体が交付したもので本人であることを確認できる書類(以下「身分証明書」という。)を提示又は提出しなければならない。

なお、この場合において、大学法人は開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に対し、前条に規定する参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

2 大学法人に対し、法定代理人が保有個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)するときは、前項に規定する開示請求書及び政令第22条第3項に規定する書類を提示又は提出しなければならない。

3 大学法人に対し、本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が保有個人情報の開示を請求するときは、第1項に規定する開示請求書及び委任状(別紙第28―1号様式又は別紙第28―2号様式)を提示又は提出しなければならない。

4 大学法人は、開示請求書が郵送等送付により提出された場合においても受け付けるものとする。この場合においては、開示請求者が開示請求をするときは身分証明書の写しを、法定代理人及び任意代理人が開示請求をするときは、第2項又は第3項に規定する書類を提出しなければならない。

5 開示請求者は、開示請求書を提出するときに、第13条に規定する個人情報開示請求手数料を大学法人に納付しなければならない。ただし、保有特定個人情報の開示請求にあっては、当該開示請求をする者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

6 大学法人は、前項に規定する個人情報開示請求手数料を受領したときは、開示請求を受け付け、当該開示請求者に対し、開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付しなければならない。

(開示請求に対する措置)

第6条 大学法人は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、当該開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令第24条各項各号に規定する事項を、書面により通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該利用目的については、この限りではない。

(1) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 大学法人は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第81条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、当該開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示の決定等)

第7条 大学法人は、前条各項に規定する決定(以下「開示の決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第5条第1項に規定する補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 大学法人は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難等理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内の期間で延長できる。この場合、大学法人は、当該開示請求者に対し、開示決定等期限延長通知書(別紙第2号様式)により、その旨を通知しなければならない。

3 大学法人は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示の決定等をすることにより事務の遂行に支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示の決定等をし、残りの保有個人情報については90日以内に開示の決定等をしなければならない。この場合においては、第1項に規定する期間内に、当該開示請求者に対し、開示決定等期限特例延長通知書(別紙第3号様式)により、その旨を通知するものとする。

4 大学法人は、開示の決定等をしたときは、当該開示請求者に対し、開示決定通知書(別紙第10―1号様式)又は開示をしない旨の決定通知書(別紙第10―2号様式)により、その旨を通知しなければならない。

(事案の移送)

第8条 大学法人は、法第85条の規定により開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関の長及び他の独立行政法人等(以下「行政機関の長等」という。)から提供されたものであるとき、その他行政機関の長等において開示の決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該行政機関の長等と協議のうえ、当該行政機関の長等に対し、開示請求事案移送書(別紙第4―1号様式又は別紙第4―2号様式)により移送する。

2 大学法人は、前項の規定により他の行政機関の長等に事案を移送した場合は、当該開示請求者に対し、開示請求事案移送通知書(別紙第5号様式)により、その旨を通知する。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第9条 大学法人は、開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合において、開示の決定等をするに当たって当該第三者の意見を聞く必要があるときは、当該第三者に関する情報の内容、その他政令第25条各号に規定する事項を当該第三者に通知して、意見書の提出を求め、意見を聞くものとする。

2 前項に規定する第三者に対する通知及び第三者からの意見書は、次の各号により行うものとする。

(1) 法第86条第1項に規定する当該第三者に対する通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(別紙第6号様式)による。

(2) 法第86条第2項に規定する当該第三者に対する通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(別紙第7号様式)による。

(3) 第三者からの意見書は、第三者開示決定等意見書(別紙第8号様式)により求める。

(4) 第三者の意に反して開示するときは、当該第三者に対し、開示決定通知を行った旨の反対意見提出者への通知書(別紙第9号様式)により、その旨を通知する。

3 大学法人は、開示の決定等をしたときは、当該開示請求者に対し、開示決定通知書(別紙第10―1号様式)又は開示をしない旨の決定通知書(別紙第10―2号様式)により、その旨を通知しなければならない。

(開示の実施)

第10条 大学法人は、開示の決定等に基づき保有個人情報を開示するに当たっては、次の各項の各号に定めるいずれかの方法により、開示するものとする。

2 文書又は図画の閲覧による開示は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで及び第5項各号に規定するものを除く。)

当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの。)

(2) マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。)

当該スライドを専用機器により映写したもの

3 文書又は図画の写しの交付による開示は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第5項各号に規定するものを除く。)

次に掲げる方法(及びに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、大学法人がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)

 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第1号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付

(2) マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付

(3) 写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

(4) スライド

当該スライドを印画紙に印画したものの交付

4 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によるものの開示は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 電磁的記録(次号から第4号又は次項に規定するものを除く。)

次に掲げる方法であって、大学法人がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付

(2) 録音テープ(第6項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に再録音したものの聴取

(3) ビデオテープ又はビデオディスク

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの視聴

(4) 電磁的記録(第1号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)次に掲げる方法であって、大学法人がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの。

 第1号イからまでに掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又は6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくは6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付

5 映画フィルムの開示は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの視聴

6 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合の開示は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの視聴

(開示の実施方法の申出)

第11条 開示の決定等に基づき開示を受ける開示請求者は、大学法人に対し、前条各項各号に規定する開示の実施方法のいずれかの方法を、開示の実施方法等申出書(別紙第11号様式)により申し出なければならない。

2 大学法人は、開示を受ける開示請求者が前項に規定する開示の実施方法において、写しの送付を希望する場合は、当該個人情報の写しを送付する。

なお、この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。

(開示の実施場所)

第12条 大学法人は、開示の決定等に基づき保有個人情報を開示するに当たっては、原則として総務課において実施するものとする。ただし、開示する保有個人情報を移動させることにより汚損、漏えい又はき損のおそれがある場合、又は開示請求者の居所等から開示請求者の利便性を考慮する必要がある場合には、当該個人情報を保有する部局等において実施できるものとする。

(開示請求手数料)

第13条 開示請求に係る手数料は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなす。

(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 手数料は、現金又は銀行振込により納付しなければならない。

4 保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報が記録されている法人文書の写しの郵送を求めることができる。この場合において、当該郵送料は郵便切手で納付しなければならない。

(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)

第13条の2 特定個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示にかかる費用を納付する資力がないと認めるときは、開示にかかる費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、第6条第1項の規定による通知を受け取った後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書(別紙第26号様式)を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、添付しなければならない。

4 開示手数料の減額又は免除の決定等をしたときは、当該申請者に対し、減額(免除)決定通知書(別紙27―1号様式)又は減額(免除)決定をしない旨の通知(別紙27―2号様式)により、その旨を通知しなければならない。

(訂正請求の方法)

第14条 開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思慮し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を求めようとする者(以下「訂正請求者」という。)は、大学法人に対し、訂正請求書(別紙第12―1号様式又は別紙第12―2号様式)により当該保有個人情報の訂正を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。

なお、この場合において、大学法人は、訂正請求書に形式上不備があるときは、当該訂正請求者に対し、第4条に規定する参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

2 第5条第1項から第4項までの規定は、訂正請求について準用する。ただし、任意代理人が特定個人情報に係る訂正請求を行う場合は、訂正請求書と併せて委任状(別紙第28―3号様式又は別紙第28―4号様式)を提出しなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第15条 大学法人は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするとき、又は訂正をしないときは、その旨の決定をし、当該訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正等の決定)

第16条 大学法人は、前条に規定する決定(以下「訂正等の決定」という。)は、訂正請求のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、第14条第1項に規定する補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 大学法人は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難等理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内の期間で延長できる。この場合、大学法人は当該訂正請求者に対し、訂正決定等期限延長通知書(別紙第13号様式)により、その旨を通知しなければならない。

3 大学法人は、訂正請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日から60日以内にそのすべてについて訂正等の決定をすることにより事務の遂行に支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に訂正等の決定をし、残りの保有個人情報については90日以内に訂正等の決定しなければならない。この場合において、第1項に規定する期間内に、当該訂正請求者に対し、訂正決定等期限特例延長通知書(別紙第14号様式)により、その旨を通知するものとする。

4 大学法人は、訂正等の決定をしたときは、当該訂正請求者に対し、訂正決定通知書(別紙第17―1号様式)、又は訂正をしない旨の決定通知書(別紙第17―2号様式)により、その旨を通知しなければならない。

(事案の移送)

第17条 第8条第1項の規定は、訂正請求における他の行政機関の長等への事案の移送について準用し、当該行政機関の長等への訂正請求事案移送書(別紙第15―1号様式又は別紙第15―2号様式)により移送する。

2 第8条第2項の規定は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨の通知について準用し、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(別紙第16号様式)により通知する。

(保有個人情報の提供先への通知)

第18条 大学法人は、訂正等の決定に基づき保有個人情報の訂正を実施したときは、当該個人情報の提供先に対し、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別紙第18号様式)により、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(利用停止等の請求の方法)

第19条 自己の保有個人情報が、法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、大学法人に対し、当該自己の保有個人情報について、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)を、利用停止等請求書(別紙第19―1号様式又は別紙第19―2号様式)により請求(以下「利用停止等請求」という。)することができる。

なお、この場合において、大学法人は、利用停止等請求書に形式上の不備があるときは、利用停止等請求をする者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、第4条に規定する参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

2 第5条第1項から第4項までの規定は、利用停止等請求について準用する。ただし、任意代理人が特定個人情報に係る利用停止請求を行う場合は、利用停止等請求書と併せて委任状(別紙第28―5号様式又は別紙第28―6号様式)を提出しなければならない。

(利用停止等請求に対する措置)

第20条 大学法人は、利用停止等請求に係る保有個人情報の利用停止等をするとき、又は利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止等の決定)

第21条 大学法人は、前条に規定する決定(以下「利用停止等の決定」という。)は、利用停止等請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第19条第1項に規定する補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 大学法人は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難等理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内の期間で延長できる。この場合、大学法人は、当該利用停止等請求者に対し、利用停止決定等期限延長通知書(別紙第21号様式)により、その旨を通知しなければならない。

3 大学法人は、利用停止等請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、利用停止等請求があった日から60日以内にそのすべてについて利用停止等の決定をすることにより事務の遂行に支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、利用停止等請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に利用停止等の決定をし、残りの保有個人情報については90日以内に利用停止等の決定をしなければならない。この場合において、第1項に規定する期間内に、当該利用停止等請求者に対し、利用停止決定等期限特例延長通知書(別紙第22号様式)により、その旨を通知するものとする。

4 大学法人は、利用停止等の決定をしたときは、当該利用停止等請求者に対し、利用停止決定通知書(別紙第20―1号様式)、又は利用停止をしない旨の決定通知書(別紙第20―2号様式)により、その旨を通知しなければならない。

(審査請求)

第22条 開示の決定等、訂正等の決定、利用停止等の決定(以下「開示等の決定等」という。)又は開示等の請求に係る不作為について不服がある者は、大学法人に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

(開示等の検討)

第23条 学長は、開示等の請求に係る、開示等の決定等を検討するに当たっては、開示等の請求のあった個人情報を保有する部局等に意見を求めなければならない。また、必要に応じて規則第4条に規定する香川大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 学長は、開示等請求者から開示等の決定等について、前条の規定により審査請求があったときは、委員会の意見を求めなければならない。

(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第24条 大学法人は、開示等請求者から開示等の決定等について審査請求があったときは、法第105条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、諮問書(開示決定等)(別紙第23―1号様式)、諮問書(訂正決定等)(別紙第23―2号様式)、諮問書(利用停止決定等)(別紙第23―3号様式)、諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別紙第23―4号様式)により、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

2 大学法人は、審査請求に対する裁決をしたときは、当該審査請求人に対し、審査請求に対する裁決通知書(別紙第24号様式)により、その旨を通知するものとする。

(諮問した旨の通知)

第25条 大学法人は、前条第1項の規定により情報公開・個人情報審査会に諮問したときは、次の各号に規定する者に対し、諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(別紙第25号様式)により、その旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示等請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第26条 削除

(入試情報及び診療情報の開示等に関する取扱い)

第27条 香川大学入試情報公開取扱要項及び香川大学医学部附属病院における診療情報の提供取扱要項に基づく開示等は、この規程にかかわらず、その定めによるものとする。

(雑則)

第28条 この規程に定めるもののほか、個人情報の開示等の取扱いに関して必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年6月7日)

この規程は、平成28年6月7日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日)

この規程は、令和4年4月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学の保有する個人情報の開示等に関する規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 個人情報
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年10月5日 種別なし
平成28年6月7日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月21日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし