○香川大学科学研究費助成事業事務取扱要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1 香川大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の事務取扱については、法令等に定めのあるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2 この要項において「部局」とは、各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e-Learning教育支援センター四国、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター及び医学部附属病院をいう。

2 この要項において「部局長」とは、部局の長をいう。ただし、法人本部においては「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。

3 この要項において「応募者」とは、本学に所属する者で科研費に申請した者とする。

(申請)

第3 文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から科研費の公募通知があったときは、学術部研究協力課(以下「研究協力課」という。)から各部局に通知するものとする。

2 応募者は、研究計画調書等を研究協力課に提出するものとする。

(交付内定)

第4 文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から科研費の交付の内定通知があったときは、研究協力課は当該部局長及び研究代表者に通知し、研究代表者から別に定める科学研究費助成事業交付申請書を提出させるものとする。

(交付決定)

第5 文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から科研費の交付の決定通知があったときは、研究協力課は当該部局長、研究代表者及び財務部経理課(以下「経理課」という。)に通知するものとする。

(間接経費の納付及び配分等)

第6 間接経費が措置された科研費の交付を受けた研究代表者又は科研費の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、交付決定通知書に記載された間接経費を本学に譲渡するものとする。ただし、他の研究機関への異動等の予定がある場合、研究代表者等は研究協力課と協議するものとする。

2 研究協力課は、間接経費の交付状況に応じて、収入決議書を作成するものとする。

3 間接経費の部局への配分については、香川大学における競争的資金に係る間接経費取扱要項に基づき、該当部局に配分するものとする。

(研究支援者等)

第7 研究代表者等は、香川大学科学研究費助成事業等の研究に係る研究支援者取扱要項に定める研究支援者を採用しようとする場合は、研究支援者採用承認申請書(別紙様式1―1)を所属部局長に提出するものとする。

2 部局長は、前項の申請書の提出を受けたときは、研究支援者採用承認申請書(別紙様式1―2)を、学長に提出するものとする。

3 学長は、前項の提出を受けたときは、その内容について審査し、研究支援者の採用を承認したときは、研究支援者採用承認通知書(別紙様式2)を部局長、研究代表者等及び企画総務部人事企画課長に通知するものとする。

4 企画総務部給与福利課は、研究支援者にかかる給与等を支出したときは、給与支給日に支給実績を研究協力課に報告するものとする。ただし、3月分については、3月31日までに支出額を確定させ、研究協力課に通知するものとする。

(研究計画の変更)

第8 科研費の交付決定後、研究代表者が研究計画等を変更しようとするときは、別に定める科学研究費助成事業の変更に関する各種申請書等を研究協力課に提出するものとする。

(事務委任)

第9 研究代表者等に交付された科研費の経理は、財務部長に委任するものとする。

(科研費の出納保管)

第10 財務部長に委任された科研費の出納保管は、財務部経理課長(以下「経理課長」という。)が行うものとする。

(科研費の受入れ)

第11 研究代表者等に科研費の交付があった場合は経理課長がこれを受領し、研究代表者等が所属する部局長に科研費受領通知書(別紙様式3)により受入通知をするとともに、研究協力課に当該写を送付するものとする。

2 経理課長は、前項により科研費を受領したときは、経理課長名義で預金するものとする。

3 経理課は、第1項により科研費を受け入れたとき又は預金利息を受け入れたときは、即収入決議書を作成するものとする。

第12 研究代表者等は、科研費に関して預金利息が生じたときは、これを本学へ譲渡するものとする。譲渡された預金利息は、事業の実施に伴う本学の管理等に必要な経費として公正・適正かつ計画的・効率的に使用するものとする。

(経理基準)

第13 科研費の経理手続は、この要項に定めるもののほか、本学の会計事務の取扱いに準じて行うものとする。

(帳簿)

第14 経理課においては、科研費収支簿を備え、受払いを明らかにするものとする。

2 部局においては、科研費予算差引簿を備え、受払いを明らかにするものとする。

(交付決定前の使用)

第15 当該年度の4月1日以降における研究計画遂行上、前年度からの継続事業又は交付内定通知のあった当該年度の新規事業を科研費の交付前に開始するため、物品等の発注、旅行の実施又は研究補助の依頼を行う必要がある場合は、国立大学法人香川大学研究資金立替取扱要項の定めるところによるものとする。

(実績報告)

第16 研究代表者等は、年度終了後速やかに別に定める科学研究費助成事業に関する各種報告書及びその他の必要書類を研究協力課に提出するものとする。

(設備等の寄附)

第17 研究代表者等は科研費により設備、図書等物品を取得したときは、直ちにこれを本学に寄附しなければならない。

(その他の補助金)

第18 第1に規定する科研費以外の研究費等について、研究代表者等から事務委任の申出があったときは、この要項に準じて取り扱うものとする。なお、預金名義者等については、交付先機関と協議し、遺漏のないよう適切に処理するものとする。

(雑件)

第19 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日)

この要項は、平成16年12月15日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年6月1日)

この要項は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この要項は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日)

この要項は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この要項は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年11月8日)

この要項は、平成23年11月8日から施行し、平成23年4月28日から適用する。

(平成24年8月23日)

この要項は、平成24年8月23日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日)

この要項は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日)

この要項は、平成29年5月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月1日)

この要項は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

この要項は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学科学研究費助成事業事務取扱要項

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年12月15日 種別なし
平成17年6月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年6月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成23年11月8日 種別なし
平成24年8月23日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年5月25日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし