○国立大学法人香川大学研究資金立替取扱要項

平成18年4月1日

(目的)

第1 この要項は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における研究費等に関して、資金を立替える必要が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定め、もって研究の円滑な推進と研究費等の適正な経理に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要項において「研究者等」とは、競争的研究費等にあっては交付の内定を受けた研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)、受託研究等にあっては受託研究等に従事する者、間接経費にあっては当該資金の経理事務を所掌する経理責任者をいう。

2 この要項において「研究費等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 競争的研究費等

イ 科学研究費助成事業(文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会)(以下「科研費」という。)

ロ 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省)

ハ イ及びロに掲げるもののほか、大学法人が研究者等に代わって経理事務を行う研究資金

(2) 受託研究等

イ 受託研究・共同研究費(国、地方公共団体、独立行政法人その他公法人からの受託研究及び資金の原資が国費または地方公共団体費である受託研究・共同研究)

ロ 受託事業費(国、地方公共団体、独立行政法人その他公法人からの受託事業及び資金の原資が国費または地方公共団体費である受託事業)

(3) 前2号を財源とする間接経費

3 この要項において「交付内定通知等」とは、交付内定通知、分担金配分予定通知、繰越承認通知及び学外から異動した研究代表者等にかかる移管通知等をいう。

(立替の申請)

第3 研究者等は研究費等の立替承認を受ける必要がある場合は、「研究資金立替申請書」(様式1)を所属する予算単位の責任者(以下「予算責任者」という。)を通じて学長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、科研費の立替については、研究代表者等に対し交付内定通知等があったときに、学長に対する申請が行われたものとみなす。

(立替の条件)

第4 立替は、次の各号に該当する場合に行うことができる。

(1) 研究費等の交付又は収納が同一年度内に確実に見込めること。ただし、競争的研究費等において、当該年度の費用を前年度に支払うべき相当の理由がある場合、又は受託研究等において、当該事業等の制度によりその収納が翌年度となるものにあってはこの限りでない。

(2) 研究費等の研究資金を交付又は収納前に使用する理由が存すること。

(立替を受けることができる期間)

第5 第3の申請を行った研究者等が立替を受けることができる期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 競争的研究費等

イ 前年度以前に継続分として当該年度の内約等を受けた研究者等

当該年度の4月1日から交付決定等に基づき資金を受領する日の前日までの期間。ただし、当該年度の費用を前年度に支払うべき相当の理由がある場合は、第6の承認を受けたときから交付決定等に基づき資金を受領する日の前日までの期間

ロ 新規に交付の内定等を受けた研究者等

交付の内定を受けたときから交付決定等に基づき資金を受領する日の前日までの期間

(2) 受託研究等、間接経費

イ 契約等を締結したときから契約等に基づき資金を受領する日の前日までの期間。ただし、当該事業等の制度によりその収納が翌年度となるものにあっては契約等を締結した当該年度の3月31日までの期間

(立替の承認)

第6 学長は、第3の申請により立替の必要を認めたときは、その旨及び立替承認額等を「研究資金立替承認書」(様式2)により予算責任者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた予算責任者は、速やかに研究者等へその旨通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3第2項による申請については、学長がただちに承認し、交付内定額を立替承認額として通知したものとみなす。

(立替の精算)

第7 大学法人が立替えた研究費等(以下「立替金」という。)は、資金の交付又は収納の後、速やかに精算するものとする。

(立替金の返済)

第8 立替を行った研究費等が交付又は収納されなかった場合は、競争的研究費等にあっては研究代表者等が、受託研究等及び間接経費にあっては予算責任者がその支出額を返還しなければならない。

(立替金の承認の取消)

第9 学長は、予見しがたい不測の事態により研究費等の立替に充てる資金が不足する場合には、第6の承認を取り消すことができる。

(立替承認に関する事務)

第10 研究費等の立替承認に係る事務は、学術部研究協力課において行う。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか、研究費等の立替に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日)

この要項は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年11月8日)

この要項は、平成23年11月8日から施行し、平成23年4月28日から適用する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日)

この要項は、令和5年3月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学研究資金立替取扱要項

平成18年4月1日 種別なし

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成21年8月1日 種別なし
平成23年11月8日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月1日 種別なし