○香川大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営については、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする企業等からの寄附を有効に活用して、本学の自主性及び主体性の下に設置運営し、もって本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、企業等からの寄附により教員給与、研究費、旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、企業等からの寄附により教員給与、研究費、旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

(3) 部局 学長戦略室、教育戦略室、研究戦略室、情報戦略室、地域・産官学連携戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、地域人材共創センター、研究基盤センター、微細構造デバイス統合研究センター、瀬戸内圏研究センター、バイオインフォマティクス解析センター、産学連携・知的財産センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)をいう。

(名称)

第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称について寄附者から申出があった場合は、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。

(設置の申請)

第5条 部局長は、企業等から寄附講座等の設置に係る経費の寄附の申し出があった場合において、当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、当該部局の教授会又はそれに代わる機関の意見を聴いて、学長にその設置を申請することができる。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 寄附書(別紙様式第1号)

(2) 寄附講座等の概要(別紙様式第2号)

(3) 担当教員の履歴書(別紙様式第3号)

(設置の決定)

第6条 学長は前条の申請があった場合は、当該寄附講座等の設置について、本学教育研究評議会の議を経て設置を決定するものとする。

(設置の通知及び報告)

第7条 学長は、寄附講座等の設置を決定したときは、その旨を当該部局長に通知するものとする。

(存続期間等)

第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 前項の存続期間は、更新することができる。更新の手続きは、設置の例によるものとする。

(成果の公表)

第9条 部局長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、当該寄附講座等における教育研究の成果の概要をとりまとめ、公表するものとする。

(寄附講座の教員)

第10条 寄附講座等には、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員を置くものとする。

2 寄附講座等を担当する教員の身分は非常勤職員とする。ただし、部局長の申し出により学長が特に必要と認めた場合は、国立大学法人香川大学任期付職員就業規則第1条に定める任期付職員とすることができる。

3 前項本文に定める非常勤職員が寄附講座等を担当する場合、教員の名称は、寄附講座にあっては寄附講座教員、寄附研究部門にあっては寄附研究部門教員とする。

4 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座等教員」という。)の選考は、本学の教員選考規則に準じて行うものとする。

5 寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業、研究指導又は診療業務を担当できるものとする。

(客員教授等)

第11条 寄附講座等教員に対しては、国立大学法人香川大学客員教授等選考規則の定めるところにより、客員教授又は客員准教授を称しめることができるものとする。

(経費の受入れ等)

第12条 寄附講座等に係る経費は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。

2 前項の経費は、国立大学法人香川大学寄附金事務取扱規程に定めるところにより寄附金として受け入れ、経理するものとする。

(内容等の変更)

第13条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは、設置の例によるものとする。

(特許等の取り扱い)

第14条 寄附講座等教員が行った発明に係る特許等の取り扱いについては、香川大学職務発明規程の定めるところによる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規則は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年5月28日)

この規則は、平成24年5月28日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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香川大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)