○国立大学法人香川大学監事監査実施規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学監事監査規則(以下「規則」という。)第17条の規定に基づき監事の行う国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の監査の実施に関して必要な事項等を定めるものとする。

(監査計画)

第2条 規則第9条に規定する監査計画に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 監査の基本方針

(2) 監査事項

(3) 監査の方法

(4) 監査結果の報告

(5) 監査意見書のフォローアップ

(6) その他

(監査事項)

第3条 監査事項は、業務、会計及び重点的に実施する事項を対象とし次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 関係法令、業務方法書、規則等の整備状況及び実施状況

(2) 中期計画の実施状況

(3) 組織運営及び人事管理状況

(4) 決算(年次及び月次)の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(監査の実施通知)

第4条 監事は、監査計画に基づき監査を実施するときは、あらかじめ監査対象部門の責任者に監査事項及び監査場所その他監査に必要な事項を通知する。

(監査手続等)

第5条 監事は、原則として次の各号に掲げる手続に則り監査を実施する。

(1) 監査対象部門の長からの概況聴取

(2) 監査対象部門の担当者からの個別聴取

(3) 帳票その他証拠書類の原本確認

(4) 書類と現物との照合確認

(5) 現地の調査

(6) 監査終了後の講評

2 監査は、悉皆監査を原則とするが、事項の性質によっては、合理的な方法で抽出して実施することができる。

3 監事は、必要があると認めるときは、監査対象部門に資料の作成を求めることができる。ただし、可能な限り、既存資料の活用を図るよう努める。

(監査記録)

第6条 監事は、監査の実施に当たり必要とする場合は、事務を補助する職員に監査結果の概要を記した監査記録を作成させることができる。

(監査報告)

第7条 業務監査及び会計監査(年次監査)の監査報告に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 大学法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 大学法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他大学法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 大学法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年5月8日)

この規程は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学監事監査実施規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成27年5月8日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし