○香川大学国際交流会館使用細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学国際交流会館規程(以下「規程」という。)第19条の規定に基づき、香川大学国際交流会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 規程第2条の外国人留学生とは、香川大学(以下「本学」という。)外国人留学生規程第2条に規定するものをいい、外国人研究者とは、香川大学外国人研究者規程に基づき受け入れる外国からの研究者をいう。

(入居申請)

第3条 規程第9条の規定により入居の許可を受けようとする者は、入居申請書(様式第1―1号)を入居を希望する日の1か月前までに医学部長に提出しなければならない。

2 入居希望者が国外にいるときは、代理者による申請を認めることがある。この場合の代理者は、本学の教員に限る。

(入居許可)

第4条 規程第10条に規定する入居許可は、入居許可書(様式第1―2号)を交付することにより行うものとする。

(入居手続等)

第5条 入居を許可された者は、入居許可期間の初日から10日以内に入居しなければならない。ただし、医学部長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 入居者は、入居の際に入居届(様式第1―3号)及び誓約書(様式1―4号)を医学部長に提出しなければならない。

(入居期間の延長)

第6条 入居期間の延長の許可を受けようとする者は、入居期間の満了する日の1か月前までに入居期間延長申請書(様式第2―1号)を医学部長に提出しなければならない。ただし、延長申請は3か月ごとに更新するものとし、通算延長期間は原則1年を超えることができない。

2 入居期間の延長の許可は、香川大学医学部国際交流委員会の議を経て医学部長が行い、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(様式第2―2号)を交付することにより行うものとする。

(寄宿料等)

第7条 規程第13条に規定する寄宿料及び使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 規程第13条第3項に規定する光熱水料等の諸経費は、別に定める。

(入居許可の取消し)

第8条 規程第12条の規定により入居の許可を取り消したときは、入居許可取消通知書(様式第3号)を交付する。

(退去手続)

第9条 規程第16条の規定により退去する者は、退去届(様式第4号)を、退去する日の15日前までに提出しなければならない。

2 退去に当たっては、居室及びこれに付属する設備等について医学部長の指名する職員の検査を受け、その指示に従わなければならない。

3 前項の検査に際しては、入居者はこれに立ち会うものとする。

(退去命令)

第10条 規程第17条の規定による退去命令は、退去命令書(様式第5号)の交付をもって行う。

(共用施設の利用)

第11条 入居者が、国際交流会館において共用施設を利用しようとするときは、使用予定日の7日前までに共用施設使用願(様式第6―1号)を館長に提出しなければならない。

2 共用施設の利用の許可は、共用施設使用許可書(様式第6―2号)を交付することにより行うものとする。

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年11月4日)

この細則は、令和2年11月4日から施行する。

(令和5年5月23日)

この細則は、令和5年5月23日から施行する。

別表

香川大学国際交流会館寄宿料及び使用料

居室区分

外国人留学生寄宿料(月額)

外国人研究者使用料(月額)

単身室

3室

5,900

17,763

夫婦室

1室

14,200

28,188

家族室

6室

14,200

33,144

備考

(1) 外国人研究者及び滞在期間が1ヶ月未満である外国人留学生が、月の中途において入居又は退去する場合は、入居許可日数(入居許可期間の初日及び退去日は、それぞれ1日として計算する。)により日割計算を行う。

(2) 外国人研究者に対し、自動車の保管場所を貸与したときは、使用料として月額1,250円を加算する。

様式第1―1号~第6―2号(省略)

香川大学国際交流会館使用細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年5月23日施行)