○香川大学外国人研究者規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)において、学術研究の国際交流を推進するため、研究活動に従事する外国人研究者(以下「外国人研究者」という。)を受け入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(資格)
第2条 外国人研究者として受け入れることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 日本学術振興会、国際交流基金、日本国際教育協会、その他の公的機関、団体の行う交流事業に基づく外国人研究者
(2) 外国の大学、研究所等と本学との交流協定等に基づく外国人研究者
(3) 外国政府、国際機関等が派遣する外国人研究者
(4) 本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する資格を有する者又はこれに相当する研究実績を有すると認められる者で、本学における学術研究の国際交流を推進する上で、本学が適当と認める外国人研究者
(受入期間)
第3条 外国人研究者の受入期間は、原則として1年以内とする。ただし、学長が特に必要と認めたときは、受入期間を延長することができる。
(受入手続及び承認)
第4条 外国人研究者の受入れは、当該部局等の長の申請に基づき学長が承認する。ただし、受入期間が1月未満のものについては、部局等の長が承認し、学長に報告するものとする。
(受入教官)
第5条 部局等の長は、外国人研究者の受入れに当たっては、当該部局等の教員の中から受入教員を定めるものとする。
(施設等の使用)
第6条 研究活動に必要な施設・設備等は、本学の教育・研究に支障のない範囲で、外国人研究者に使用させることができる。
(待遇等)
第7条 外国人研究者には、別に定めのある場合を除き、給与、渡航費、滞在費、研究費等は支給しない。
2 外国人研究者は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。
3 外国人研究者が本学の諸規則等に違反し又は本学の教育及び研究に重大な支障を生ぜしめたときは、学長は当該外国人研究者の受入れを取り消すことができる。
(外国人研究者証明書)
第8条 外国人研究者には、外国人研究者証明書(別紙様式2)を交付することができる。
(外国在住の日本国籍を有する研究者の取扱い)
第9条 外国におおむね10年以上在住している日本国籍を有する研究者の受入れについては、この規程に定める外国人研究者に準じて取り扱うものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、外国人研究者に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に外国人研究者であった者が、引き続き外国人研究者となる場合、及び平成16年3月31日までに受入れを承認された者については、この規程により受け入れたものとみなす。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。