○香川大学課外活動共用施設管理運営規則

平成16年4月1日

第1条 香川大学に課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。

第2条 共用施設は、本学における学生の課外活動に使用する。

第3条 共用施設の管理運営については、法令等に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 共用施設の管理運営責任者は、学長が指名する理事又は副学長(以下「理事等」という。)とする。

第5条 共用施設の使用時間は、9時から21時までとする。ただし、理事等が特に必要と認めた場合は、時間外の使用を許可することがある。

第6条 共用施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的・内容以外に使用しないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 火気の取扱いについては、国立大学法人香川大学防火管理規程によること。

(4) 施設・設備を損傷若しくは汚染し、又は備付の物品を持ち出さないこと。

(5) 使用後は、清掃し、及び整理整頓すること。

(6) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。

第7条 使用者が施設・設備又は備品を故意又は過失により破損又は滅失した場合は、弁償しなければならない。

第8条 この規則に違反した場合は、共用施設の使用を中止させ、又は禁止することがある。

第9条 共用施設の運営に関する基本的な方針については、香川大学学生支援センター会議で審議する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行により、香川大学課外活動共用施設使用細則(平成16年4月1日制定)及び香川大学合宿研修施設使用細則(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(平成27年5月1日)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

香川大学課外活動共用施設管理運営規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第3節 課外活動施設及び福利施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし