○国立大学法人香川大学講堂使用細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学講堂使用規程(以下「使用規程」という。)に基づき、香川大学講堂(以下「講堂」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(申請書及び許可書)

第2条 使用規程第6条に定める講堂使用許可申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1のとおりとし、同規程第7条第2項に定める講堂使用許可書(以下「許可書」という。)は、様式第2のとおりとする。

(申請書の取扱い及び使用の許可等)

第3条 申請書は、これを別表第1に定める申請書受付担当課等(以下「担当課等」という。)に提出するものとする。

2 担当課等は、申請書を受け付けたときは、必要な意見等を付し使用規程第6条各号に定める部局の長を経て、速やかに施設環境部施設企画課に回付するものとする。

3 施設環境部施設企画課は、使用規程第7条に定める事項のほか必要な手続きを経て、申請者に対し許可書の交付又は不許可の通知を担当課等を通じて行うものとする。

(使用の要件)

第4条 講堂の使用については、使用規程に定める各事項のほか、次の各号の要件を備えるものとする。

(1) 参加人員が約350名から約1,450名程度のものであること。

(2) 収益を図るための入場料等を徴収しないものであること。

2 講堂を、リハーサルその他の準備行為に使用する場合は、原則として1回限りとする。

3 使用規程第8条に定める使用料は、前項により講堂を使用する場合も納付するものとする。

(使用の心得)

第5条 使用者は、講堂の使用に当たつては、使用規程に定める各事項を遵守するほか、別に定める使用心得を遵守しなければならない。

(使用の順位)

第6条 同一日時に使用が競合する場合の優先順位は、使用規程第3条第1項同条第2項第1号同条第2項第2号同規程第4条第1号同条第2号、次に同条第3号の順とする。ただし、同規程第12条第1項に定める場合を除き、許可書の交付の後は、この限りでない。

(使用後の点検)

第7条 使用規程第14条に定める原状回復に当たつては、大学法人の関係職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか、講堂の使用に関して必要な取扱事項等は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成23年10月1日)

この細則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日)

この細則は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1

申請書受付担当課等

区分

受付担当課等

使用規程第6条各号に定める経由すべき部局の長

大学法人の儀式その他の諸行事に使用する場合及び本学以外の者が使用する場合であつて、他の部局の所掌に属しないもの

企画総務部総務課

国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等

大学法人の儀式その他の諸行事に使用する場合及び本学の学生の団体若しくは大学法人以外の者が使用する場合であつて、教育・学生支援部が所掌するもの

教育・学生支援部学生生活支援課

大学法人の部局(附属学校等を含む。)が儀式その他の諸行事に使用する場合及び学部に所属する学生の団体若しくは特定の部局に関する大学法人以外の者が使用する場合であつて、当該部局が所掌するもの

当該部局の事務部

当該部局の長

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国立大学法人香川大学講堂使用細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第2節 校舎等管理
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし