○国立大学法人香川大学講堂使用規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学講堂(以下「講堂」という。)の使用については、国立大学法人香川大学固定資産管理規程に定めるほか、この規程の定めるところによる。

(使用の目的)

第2条 講堂は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の儀式及び教育研究の事業に使用し、もつて本学の教育及び学術の進展を図ることを目的とする。

(使用の範囲)

第3条 講堂は、大学法人(附属学校等を含む。以下同じ。)が主催する儀式、教育活動、学術講演会、公開講座その他の事業に使用する。

2 前項のほか、次の各号の1に該当する場合は、その使用を認めることがある。

(1) 大学法人の学生課外活動団体として認められている団体又は学部に所属する学生の団体として認められている団体が、担当理事又は学部長の承認のもとに研究発表会等を行うため使用する場合

(2) その他学長が適当と認め使用させる場合

(学外者の使用)

第4条 講堂は、前条に定めるほか、次の各号の1に該当し、大学法人の運営に支障のない場合は、大学法人以外の者に特にその使用を認めることがある。

(1) 国又は地方公共団体が、公共目的等のため使用する場合

(2) 他大学又は学術団体等が、学術講演会等に使用する場合

(3) その他大学法人以外の者が、我が国の学術文化の向上に寄与すると認められる行事に使用する場合

(使用の日時)

第5条 講堂を使用できる日時は、原則として、土・日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び学則に定める本学の冬季休業日(12月23日から翌年1月7日まで)を除き、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 9時から17時30分までの間

(使用許可の申請)

第6条 講堂を使用しようとする者は、使用予定日の1年前から2月前までの間に、別に定める講堂使用許可申請書を次の各号に掲げる部局の長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項の使用 当該儀式又は事業を所掌する部局の長

(2) 第3条第2項第1号の使用 教育を担当する理事

学生の団体が学部に所属する場合は、当該学部の学部長

(3) 第3条第2項第2号の使用 当該事業等を所掌する部局の長

(4) 第4条第1号の使用 総務を担当する理事

使用の目的が特定の部局にのみ係る場合は、当該部局の長

(5) 第4条第2号及び第3号の使用 研究を担当する理事

使用の目的が特定の部局のみに係る場合は、当該部局の長

(使用の許可)

第7条 前条の申請があったときは、学長は、その使用目的等を審査し、適当と認めるものについて必要な条件を付して使用を許可するものとする。

2 前項により使用を許可したときは、別に定める講堂使用許可書を交付する。

(使用料の納付等)

第8条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、使用料を指定の期日までに納入しなければならない。

2 使用料の額は別に定める。

3 既納の使用料は返還しない。

4 光熱水料等は実費を負担しなければならない。

(法令等の遵守)

第9条 講堂の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、法令、この規程及びこの規程に基づいて定められた事項を遵守しなければならない。

(使用上の注意)

第10条 使用者は、講堂の施設、設備及び備付物品を善良なる管理者の注意をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、講堂に特別の工作を施し、又は原状を変更してはならない。ただし、事前に学長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(教職員の入室等)

第11条 使用者は、講堂の使用中に、大学法人の職員が講堂の維持管理のため行う入室、指導又は指示を拒むことができない。

(使用許可の取消し等)

第12条 学長は、次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取り消し、変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) 大学法人が緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 使用者が、第9条の規定に違反したとき、又は許可条件に違反したとき。

(3) 講堂の使用によつて、大学法人の教育研究に支障を生じたとき、又は本学の秩序を乱したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、変更し、又は使用を中止させたことによつて使用者に損害を及ぼすことがあつても、大学法人はその責を負わない。

(使用日時の変更等)

第13条 使用者が使用の許可を受けた後に使用日時等を変更し、又は使用を取り消す場合は、使用日の1週間前までに学長に申し出なければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、次の各号に掲げるときは、講堂の施設、設備及び備付物品を使用前の原状に速やかに回復して返還しなければならない。

(1) 使用を終ったとき。

(2) 第12条の規定により使用の許可を取消し、変更又は使用の中止の通知を受けたとき。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その責に帰す事由により講堂の施設、設備及び備付物品を滅失、損傷又は汚損したときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として、指定の期日までに大学法人に支払わなければならない。ただし、前条の規定により原状回復した場合は、この限りでない。

(設備操作担当者)

第16条 講堂の電気設備その他の設備を適切に、かつ安全に操作するため、法人本部及び各部局に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、大学法人の職員をもって充て、必要な事項は、別に定める。

(事務)

第17条 講堂の管理及び使用に関する事務は、施設環境部施設企画課が担当する。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、講堂の使用に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 当分の間は、学外者を参加させる講堂の使用については、必要により、大学法人が所轄消防署と消防法に係る協議を事前に行うものとする。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成17年10月5日)

この規程は、平成17年10月5日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学講堂使用規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)