○国立大学法人香川大学防災管理規程

平成18年10月12日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学危機管理規則(以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における災害を未然に防止し、災害が発生した場合の災害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図る(以下「防災」という。)ために必要な事項並びに地域貢献のため大学法人以外において発生した災害に対し大学法人のとるべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、規則第2条各号に規定するもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、地震、その他の自然災害又は大規模な火事、爆発若しくは放射性物質の大量の放出、航空機事故、その他の大規模な事故により生ずる被害をいう。

(2) 基本マニュアル 香川大学危機管理基本マニュアルをいう。

(職員の心得)

第3条 職員は、災害が発生した場合には、関係の法令及びこの規程並びに部局等の定めに従い、その役割に応じ職員及び学生等の安全及び正常な教育研究や診療の確保並びに被災者の救護に努めなければならない。

(平常時における防災活動)

第4条 学長は、平常時より、基本マニュアルにより必要な措置を講じるものとする。

2 部局等の長は、次の各号に掲げる防災活動を実施するものとする。

(1) 情報の収集及び伝達方法の整備

(2) 安全確保のための施設、設備及び土地並びに危険物等の整備、維持管理

(3) 教育研究上又は災害救護等災害対策のための手引等の作成

(4) 職員及び学生等の安全のための教育等の実施

(5) 災害の発生に備えた防災訓練(少なくとも年に1回)

(6) 避難場所の整備その他の避難対策

(7) 飲料水、食料、医薬品等の災害時に必要な物資の調達対策

(8) その他防災に関する必要なこと。

(個別マニュアルの作成)

第5条 部局等の長は、当該部局等の実情に即した災害対策のため、個別マニュアルを作成し、職員及び学生等にこれを周知するものとする。

(危機対策本部の設置)

第6条 学長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、災害対策を講じる必要があると判断する場合は、緊急事態の宣言を発し、速やかに幸町地区に規則第8条に規定する危機対策本部を設置するものとする。

2 対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は、基本マニュアルによるものとする。

(部局における危機対策本部)

第7条 部局等の長(幸町地区を除く。)は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合において災害対策を講じる必要があると判断する場合は、規則第11条に規定する危機対策本部を設置するものとする。

(部局等の長が講じる措置)

第8条 部局等の長は、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 災害が発生した場合、速やかに関係の官公署等に連絡させるとともに、その状況を直ちに学長に報告し、又は報告させること。

(2) 前号の場合にあっては、関係の官公署の指示に従うとともに、自らの判断により管下の職員及び学生等の安全及び正常な教育研究又は診療の確保のため、最善を期すること。

(3) 部局等構内の安全を確保するため交通規制及び警備に関する対応を行うこと。

(附属教育研究施設等が講じる措置)

第9条 附属教育研究施設等を有する部局等においては、その所在地、規模等に応じ、前条の基準に準じた措置を講じるものとする。

(避難等)

第10条 部局等の長は、職員及び学生等の生命又は身体に危険が及ぶと予想される場合は、別表に定める緊急避難場所のうち、もっとも安全な場所にそれらの者を避難させるものとする。

2 部局等の長は、被災した職員及び学生等の避難場所として学内の安全な施設を可能な限り利用に供するものとする。

(安否の確認)

第11条 部局等の長は、職員及び学生等の安否の確認を、電話又はその他の手段を講じて速やかに行うものとする。

(応急措置)

第12条 部局等の長は、災害による行方不明者及び負傷者の発見に努めるとともに、負傷者の救護に必要な措置を講じるものとする。

2 部局等の長は、災害の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるものとする。

3 前2項の措置を講じる場合においては、二次災害の防止に注意を払うものとする。

(学長の判断による緊急の措置)

第13条 極めて緊急を要する場合には、学長又はあらかじめその委任を受けた者は自らの判断に基づき、適宜の措置を講じるものとする。この場合において、学長は、その事案の対処の終了後に役員会又は危機対策本部に報告するものとする。

(避難住民の受入れ)

第14条 学長は、別表に定める地方公共団体等からあらかじめ近隣の住民の避難所として指定された施設等の提供の要請があったときは、速やかにこれを提供するものとする。

2 学長は、地方公共団体から緊急避難所として前項以外の施設等の提供の要請があったときは、当該施設等を管理する部局等の長と協議の上、可能な限り当該施設等を提供するものとする。

3 部局等の長は、近隣の住民が緊急避難してきた場合には、一時的に当該部局等の適当な施設等を緊急避難場所として提供することができる。

4 前項により、緊急避難場所として提供した場合には、部局等の長は、直ちに学長に報告し、その指示を仰ぐものとする。

(学外への施設等の提供・派遣)

第15条 学長は、関係機関等から被災地域における人命救助その他の救援活動のため施設等の提供の要請があったときは、当該施設等を管理する部局等の長と協議の上、可能な限り当該施設等を提供するものとする。

2 学長は、関係機関等から医療スタッフその他災害救護に必要な組織の編成及びその派遣について要請があったときは、当該職員の属する部局等の長と協議の上、可能な限り協力を行うものとする。

(生命維持等に関する業務)

第16条 学長は、電気、ガス、水道その他のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。

(災害復旧)

第17条 部局等の長は、速やかに教育、研究及び診療活動を回復させるため、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 学生等に対する教育環境の整備

(2) 職員に対する勤務環境の整備

(3) 施設、設備及び土地の復旧

(4) 備品等の調達及び修繕

(5) その他災害復旧に必要な事項

(二次災害の防止)

第18条 部局等の長は、災害復旧に当たっては、崖崩れ、建物等の倒壊等のおそれのある危険区域の発見に努めるとともに、状況に応じて立ち入り禁止等の安全措置を講じ、二次災害の防止に努めるものとする。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、防災に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成18年10月12日から施行する。

2 この規程の施行により、国立大学法人香川大学防災管理要項(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(平成20年2月28日)

この規程は、平成20年2月28日から施行する。

(平成20年7月18日)

この規程は、平成20年7月18日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月17日)

この規程は、平成26年3月17日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条、第14条関係)

1 香川大学における緊急避難場所一覧

部局等

緊急避難場所

備考

法人本部

アメニティプラザ、運動場、テニスコート、第1体育館

 

図書館

イノベーションデザイン研究所

教育学部

附属幼稚園高松園舎

運動場、第1体育館、第2体育館

 

附属高松小学校

附属高松中学校

運動場、体育館

 

附属幼稚園

運動場

 

附属坂出小学校

運動場、体育館

 

附属坂出中学校

運動場、体育館

 

附属特別支援学校

運動場

 

法学部

運動場、ハンドボールコート、第2体育館

 

経済学部

医学部

管理棟前広場、図書館前プラザ、体育館、野球場

附属病院については別に定める

創造工学部

中庭、テニスコート、運動場

 

農学部

運動場、テニスコート、体育館

 

附属農場

管理棟前広場

 

2 地方公共団体等から指定されている避難所

市町

避難所

住所

電話番号

高松市

附属高松中学校

高松市鹿角町394

886―2121

高松市

第二体育館

高松市幸町2―1

832―1000

高松市及び高松市林地区コミュニティ協議会

本館(福利・図書館)1階学生食堂

高松市林町2217―20

864―2000

三木町

体育館

木田郡三木町池戸2393

891―3008

3 参考)地方公共団体が指定する避難地

○一次避難地(人口集中地区で避難距離が原則として1km以内)

市町

一次避難地

住所

面積

高松市

中央公園

高松市番町1丁目

35,200m2

高松市

今里中央公園

高松市今里町1丁目

10,100m2

高松市

伏石中央公園

高松市伏石町

12,000m2

○広域避難地(人口集中地区で避難距離が原則として2km以内)

市町

広域避難地

住所

面積

高松市

峰山公園

高松市峰山町

152,800m2

高松市

高松市東部運動公園

高松市高松町

472,000m2

高松市

仏生山記念公園

高松市仏生山町

120,000m2

国立大学法人香川大学防災管理規程

平成18年10月12日 種別なし

(令和4年4月1日施行)