○国立大学法人香川大学毒物及び劇物管理規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における毒物、劇物及び特定毒物(以下「毒劇物」という。)の管理については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及びその他の法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e―Learning教育支援センター四国、イノベーションデザイン研究所、法人本部、監査室、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター、医学部附属病院、教育学部附属教職支援開発センター、農学部附属農場及び各附属学校園をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。

3 この規程において「研究単位」とは、毒劇物の購入、使用及び管理を共同で行う研究者等の集まりをいう。

(部局長の業務)

第3条 部局長は、当該部局における毒劇物による事故防止及び安全の確保に関する業務を総括するものとする。

(管理体制)

第4条 当該部局に、毒劇物を適正に保管・管理するため、毒劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び毒劇物取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くものとする。

(管理責任者及び取扱責任者)

第5条 部局長は、毒劇物保管庫毎に1名の管理責任者を選任するものとする。ただし、管理できる範囲において、複数の毒劇物保管庫の管理責任者を兼ねることができる。

2 管理責任者は、毒劇物に関し、次の各号の業務を行うものとする。

(1) 毒劇物の適正な保管及び管理に関すること。

(2) 毒劇物による災害の防止に関すること。

3 管理責任者は、毒劇物を使用する研究単位毎に取扱責任者を選任するものとする。

4 管理責任者は、当該部局の毒劇物の取扱いの実状に応じ、取扱責任者を兼ねることができる。

(禁止規定)

第6条 毒劇物を購入した者は、他人に毒劇物を譲渡してはならない。ただし、大学法人職員に対して、次の各号の事項を書面に記載して譲渡する場合にはこの限りではない。

(1) 毒劇物の名称及び数量

(2) 譲渡の年月日

(3) 譲受人の所属、氏名

2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒劇物(これらを含有する物を含む。)は、みだりに摂取し、若しくは吸入してはならない。

(特定毒物)

第7条 特定毒物を研究に使用しようとする者は、特定毒物研究者の許可を県知事から受けなければならない。

2 特定毒物研究者として許可を受けた者でなければ、特定毒物を製造又は使用してはならない。

3 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。

4 特定毒物研究者でなければ、特定毒物を所持してはならない。

(事故防止等)

第8条 管理責任者は、毒劇物の購入に当たっては計画的に行い、保管期間の短縮及び在庫量の少量化に努めなければならない。

2 管理責任者は、毒劇物の盗難及び紛失等の事故防止に努めなければならない。

3 取扱責任者は、管理責任者の指示に従い、前項に規定する事故防止に努めるほか、毒劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため、使用する者に対し安全な取扱方法等について教育及び訓練を実施するものとする。

(取扱方法等)

第9条 毒劇物の保管は、一般の薬品とは別に保管し、施錠ができる専用保管場所に保管するものとする。

2 盗難等による事故を未然に防止するため、保管庫は常に施錠し、鍵の保管については管理責任者又は取扱責任者が管理するものとする。

3 地震等の災害に対する対策のため、保管庫は壁又は床に固定し、保管庫内の容器が転倒または転落しないよう枠を設ける等の措置を講じるものとする。

4 毒劇物の保管について、混合又は混融発火の恐れのあるものは、専用保管庫を区別するなど保管及び配置について配慮するものとする。

5 毒劇物の保管に当たっては、毒劇物が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

6 毒劇物を分取する場合には、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

(毒劇物の表示)

第10条 毒劇物の専用保管庫は、外部から明確に識別できるよう「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示しなければならない。

(受払簿)

第11条 部局において毒劇物を保管するときは、受払簿を備えなければならない。

2 取扱責任者は、毒劇物の受払の都度、品目ごとに受払数量を受払簿に記録しなければならない。

3 取扱責任者は、定期的に毒劇物の保管数量と受払簿の現在高を確認しなければならない。

4 受払簿に記載する単位は、保健衛生上の危害を考慮した最小単位とする。

5 受払簿の様式は、別紙様式1のとおりとする。

(毒劇物の処分)

第12条 管理責任者は、管理する毒劇物のうち、将来使用する見込みのないもの又はラベルの表示が消えて内容が不明なものについては、廃棄処分等の手続きを行わなければならない。

2 管理責任者等は、毒劇物の廃液、空容器等を処分するときは、法、同法施行令及び国立大学法人香川大学特殊排水処理規程の定めるところにより行わなければならない。

(事故の際の措置)

第13条 管理責任者は、管理する毒劇物が盗難又は紛失したときは、直ちにその旨を部局長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 管理責任者は、管理する毒劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出又は地下等にしみ込み、保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは、速やかに部局長に届け出るとともに、その危害を防止するための必要な応急の措置を講じなければならない。

3 部局長は、前2項の届出を受けたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(使用者の遵守義務)

第14条 毒劇物を使用する者は、規則、本規程及び法令等の定めるところに従い毒劇物を取り扱うとともに、部局長、管理責任者及び取扱責任者の講ずる措置に従わなければならない。

(届出・報告)

第15条 部局長は、次の各号に掲げる報告及び届出について所定の事項が発した都度、遅滞なく作成し、報告又は届け出なければならない。

(1) 第5条に定める管理責任者を選任又は変更した場合には、学長に報告しなければならない。

(2) 第5条に定める取扱責任者を選任又は変更した場合には、学長に報告しなければならない。

(3) 第7条に定める特定毒物研究者の許可を受けた場合には、学長に報告しなければならない。

(4) 第13条に定める事故が生じた場合には、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を学長に報告するとともに、必要に応じて関係機関に届け出なければならない。

2 前項の規定により、学長に報告する様式は、別紙様式2のとおりとする。

(教育訓練)

第16条 部局長は、毒劇物の管理に関し、当該部局の職員、学生等に対して必要な教育訓練を行うとともに、毒劇物の取扱いに関して指導及び監督を行わなければならない。

(点検)

第17条 管理責任者は、次の各号に定めるところにより、毒劇物の管理状況について点検し、別紙様式3により、部局長に報告するものとする。

(1) 毎年8月

(2) 管理責任者及び取扱責任者の命免が行われたとき。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、毒劇物の管理に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年7月13日)

この規程は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月27日)

この規程は、平成23年6月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。この場合において、平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間は、第2条の規定中「新学部」とあるのは、「教養学部」と読み替えて適用する。

(平成24年1月16日)

この規程は、平成24年1月16日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学毒物及び劇物管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成21年7月13日 種別なし
平成23年6月27日 種別なし
平成24年1月16日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし