○国立大学法人香川大学学生等納付金規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の授業料等の額及びその徴収方法等に関し、必要な事項を定める。

(授業料、入学料及び検定料の額)

第2条 大学法人において徴収する授業料(附属幼稚園にあっては保育料。以下同じ。)、入学料(附属幼稚園にあっては入園料。以下同じ。)及び検定料の額は、次の表のとおりとする。

区分

授業料(円)

入学料(円)

検定料(円)

学部(法学部及び経済学部の夜間主コースを除く。)

年額 535,800

282,000

17,000

法学部及び経済学部の夜間主コース

年額 267,900

141,000

10,000

大学院

年額 535,800

282,000

30,000

附属特別支援学校の高等部

年額 4,800

2,000

2,500

附属幼稚園

年額 73,200

31,300

1,600

科目等履修生

1単位 14,800

28,200

9,800

特別聴講学生

1単位 14,800

研究生

月額 29,700

84,600

9,800

2 修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に当該学部又は当該研究科の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額とする。

3 第1項に規定する学部において、出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力試験その他による選抜(以下この項において「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

検定料(円)

第一段階目の選抜

4,000

第二段階目の選抜

13,000

4 附属小学校、附属中学校並びに附属特別支援学校の小学部及び中学部(以下「附属小・中学校等」という。)において、入学を許可するための試験、健康診断、書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は、次の表のとおりとする。ただし、附属特別支援学校の小学部から中学部への連絡進学にあっては、検定料を徴収しない。

区分

検定料(円)

附属小学校

3,300

附属中学校

5,000

附属特別支援学校の小学部

1,000

附属特別支援学校の中学部

1,500

5 第1項に規定する附属特別支援学校の高等部、附属幼稚園及び附属小・中学校等の入学を許可するための選考等において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

抽選による選考等に係る検定料(円)

試験等に係る検定料(円)

附属幼稚園

700

900

附属小学校

1,100

2,200

附属中学校

1,300

3,700

附属特別支援学校の小学部

500

500

附属特別支援学校の中学部

600

900

附属特別支援学校の高等部

700

1,800

6 大学の学部の編入学、転入学又は再入学に係る検定料の額(大学院にあっては、転入学又は再入学)は、第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

検定料(円)

学部(法学部及び経済学部の夜間主コースを除く。)及び大学院

30,000

法学部及び経済学部の夜間主コース

18,000

(授業料の徴収方法)

第3条 授業料の徴収は、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。ただし、研究生の授業料は、その期の在学期間の月数に応じた額とし、科目等履修生の授業料は、その期の単位数に応じた額とする。

2 前項の授業料は、前期分は4月1日から5月31日まで、後期分は10月1日から11月30日までに徴収するものとする。ただし、第9条各項第10条及び第11条第2項に規定する場合を除く。

3 前2項の規定にかかわらず、学生の申出又は学生、生徒若しくは園児の保護者等の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

4 在学期間が延長された場合に徴収する研究生の授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その延長される期間の月数に応じた額を延長される期間の当初の月に徴収するものとする。

5 前期又は後期の中途から開講される科目が追加された場合に徴収する科目等履修生の授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その単位数に応じた額を当該科目の開講される当初の月に徴収するものとする。

(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)

第4条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。

2 研究生については、前項の規定にかかわらず、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、月額に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。

(休学の場合における授業料の額及び徴収方法)

第4条の2 授業料の納期末日(徴収猶予又は月割分納の許可を受けている者にあってはその納期末日)までに休学の許可を受けた者から徴収する授業料の額は、その期の授業料の額から休学により免除する授業料の額を差し引いた額を徴収するものとする。

(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)

第5条 前期又は後期の中途において復学、転入学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者からその期に徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。ただし、前期又は後期の授業料を徴収してから休学した者が当該期間の間に復学した場合及び他の国立大学法人の設置する大学(以下「国立大学」という。)から転入学してきた者がその国立大学でその期又はその期以降の授業料を徴収されている場合にあっては、それぞれその期の授業料については徴収しない。

(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)

第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了(以下「卒業等」という。)する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、第3条第2項に規定する期間に徴収するものとする。

なお、予定する在学期間を超えて在学する必要が生じたときは、さらにその在学期間に応じて額を算出し、当該授業料をその当初の月に徴収することとする。ただし、予定する在学期間を超えて在学する必要が生じたことが判明した時期が、卒業等の予定されていた当該期の場合は、その翌月に徴収する。

(転学、退学、除籍及び停学の場合における授業料)

第7条 転学、退学、除籍又は停学の者についても、その期の授業料は徴収するものとする。ただし、次の場合は徴収しないものとする。

(1) 死亡又は行方不明並びに授業料未納の理由により除籍された者に係る授業料

(2) 休学許可期間中の授業料が免除されている者で、当該許可期間の中途で退学した者に係る授業料

2 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)

第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、第3条第1項及び第2項の定めるところにより徴収するものとする。

2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。

(授業料免除申請者の授業料の額及び徴収方法)

第9条 授業料の免除を申請している者に係る授業料は、免除の許可又は不許可を決定するまでの間は徴収しないものとする。

2 前項の免除申請者が、免除の許可又は不許可を決定するまでの間に退学する場合には、その期の授業料の額を退学の許可をするときに徴収するものとする。

3 授業料の免除を申請している者のうち、不許可となった者又は一部免除の許可を受けた者から徴収する授業料は、その期の授業料の額から免除する授業料の額を差し引いた額を、本学が指定する日までに徴収するものとする。

4 授業料の免除の許可を受けた者について、その免除を取り消した場合は、免除した前期又は後期の授業料の額を当該期の月数で除して得た額に取り消した日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を、取り消した日の属する月に徴収するものとする。ただし、不正の事実を理由に取り消した場合にあっては、免除した授業料の額を取り消した日の属する月に徴収するものとする。

(授業料徴収猶予の場合における授業料の徴収方法)

第10条 授業料の徴収猶予の許可を受けた者(以下「授業料徴収猶予許可者」という。)から授業料を徴収する時期は、徴収猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、徴収猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に徴収するものとする。

(授業料月割分納の場合における授業料の額及び徴収方法)

第11条 授業料月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額とする。

2 授業料月割分納の許可を受けた者から徴収する授業料は、毎月末日までに当該月分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の授業料については、休業期間の開始前に徴収するものとする。

(授業料徴収猶予許可者が退学する場合における授業料の徴収方法)

第12条 授業料徴収猶予許可者が退学をする場合の授業料は、その期において徴収するものとしている額を退学の許可をするときに徴収するものとする。

(入学料の徴収方法)

第13条 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。

(入学料免除申請者の入学料の額及び徴収方法)

第13条の2 入学料の免除を申請している者に係る入学料は、免除の許可又は不許可を決定するまでの間は徴収しないものとする。

2 前項の免除申請者が、免除の許可又は不許可を決定するまでの間に退学する場合には、入学料を退学の許可をするときに徴収するものとする。

3 入学料の免除を申請している者のうち、不許可となった者又は一部免除の許可を受けた者から徴収する入学料は、入学料の額から免除する額を差し引いた額を、免除の許可等を決定した日から14日以内に徴収するものとする。

(入学料徴収猶予の場合における入学料の徴収方法)

第13条の3 入学料の徴収猶予の許可を受けた者(以下「入学料徴収猶予許可者」という。)から入学料を徴収する時期は、徴収猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、徴収猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に徴収するものとする。

(入学料徴収猶予許可者が退学する場合における入学料の徴収方法)

第13条の4 入学料徴収猶予許可者が退学をする場合における入学料は、退学の許可をするときに徴収するものとする。

(検定料の徴収方法)

第14条 検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の出願(第2条第2項及び第4項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。

(入学料及び検定料を徴収しないもの)

第15条 本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き本学大学院の博士課程又は博士後期課程に進学する場合は、入学料及び検定料を徴収しないものとする。

2 他の大学の大学院に在学する者で当該大学との協議に基づき転入学する者については、入学料及び検定料を徴収しないものとする。

(授業料、入学料及び検定料を徴収しないもの)

第16条 国、地方公共団体及び独立行政法人等の施策、依頼等に基づき受け入れる学生及び研究生等で、別に定める実施要項等により、授業料等の取扱いが定められる者については、授業料、入学料及び検定料を徴収しないものとする。

(授業料を徴収しないもの)

第16条の2 香川大学学則(以下「学則」という。)第88条及び香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第73条の規定により、特別の課程を履修する者が当該特別の課程に含まれる授業科目を科目等履修生として履修する場合、当該授業科目の授業料は徴収しないものとする。

(特別研究学生の授業料等)

第17条 大学院学則第68条の規定により、本学大学院において研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)に係る授業料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。

(1) 入学料及び検定料は、徴収しないものとする。

(2) 授業料は、研究生と同額を徴収するものとする。ただし、大学間特別研究学生交流協定において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。

(特別聴講学生の授業料等)

第18条 学則第78条又は大学院学則第66条に規定する特別聴講学生に係る授業料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。

(1) 入学料及び検定料は、徴収しないものとする。

(2) 授業料は、科目等履修生と同額を徴収するものとする。ただし、大学間相互単位互換協定又は外国の大学との大学間交流協定において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。

(学部の課程に在籍する大学院科目等履修生の授業料等)

第19条 香川大学大学院科目等履修生規則第2条第1項ただし書きに規定する科目等履修生に係る授業料、入学料及び検定料は徴収しないものとする。

(授業料、入学料及び検定料の返還)

第20条 次の各号の1に該当する場合は、既納の授業料等相当額を返還するものとする。

(1) 学部等の入学者の選抜において第一段階目の選抜を行い、その合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合で、第一段階目の選抜で不合格となった者の申出により返還する検定料の額は、第2条第3項の表の第二段階目の選抜の区分に応じた額とする。ただし、学校推薦型選抜等の第一段階目の選抜において出願書類の他に別途学力試験、面接、小論文等を実施する場合は適用しない。

(2) 出願書類受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合(学校推薦型選抜を除く)には、出願者の申出により返還する検定料の額は、第2条第3項の表の第二段階目の選抜の区分に応じた額と同額とする。

(3) 附属学校の入学者の選抜において抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験等を行い最終合格者を決定する場合で、選考等で不合格となった者の申出により返還する検定料の額は、第2条第5項の表の試験等に係る検定料の欄の額とする。ただし、試験等を行った後に行われる抽選による選考等に係る不合格者については適用しない。

(4) 検定料を納付したが出願しなかった場合又は出願が受理されなかった場合は、納付した者の申出により、既納の検定料相当額を返還する。

(5) 検定料を重複して納付した場合は、納付した者の申出により、既納の重複分の検定料相当額を返還する。

(6) 入学料を納付したが入学手続を行わなかった場合は、納付した者の申出により、既納の入学料相当額を返還する。

(7) 前期分授業料納付の際に後期分授業料を併せて納付した者が、後期分の徴収時期前に休学、退学若しくは除籍となった場合は、納付した者の申出により、既納の後期分授業料相当額を返還する。

(8) 授業料を口座振替により納付することとしている者が、前期又は後期の納付期間中に休学を許可されたにもかかわらず、振替額が当該期に納付すべき授業料の額を超えた場合は、納付した者の申出により、その差額を返還する。

(9) 前各号に規定するもののほか、その他別に定めがある場合は、相当額を返還できるものとする。

2 前項第1号から第6号までの規定による返還を行う場合は別紙様式第1の返還請求書、前項第7号及び第8号の規定による返還を行う場合は別紙様式第2の返還請求書、前項第9号の規定による返還を行う場合は別紙様式第1又は別紙様式第2の返還請求書の提出によるものとする。ただし、前項第7号の規定により授業料相当額を返還するもののうち、死亡又は行方不明を理由に除籍となった場合は、別紙様式第3の返還請求書の提出によるものとする。

(寄宿料の額及び徴収方法)

第21条 寄宿料の額は、次の表のとおりとする。

区分

寄宿料

香川大学男子寮(屋島寮)

月額 5,900円

香川大学農学部光風寮

月額 4,300円

香川大学留学生会館

月額 5,900円

香川大学国際交流会館単身室

外国人留学生

月額 5,900円

香川大学国際交流会館夫婦室

外国人留学生

月額 14,200円

香川大学国際交流会館家族室

外国人留学生

月額 14,200円

2 寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月末日までに、その月の分を徴収するものとする。ただし、春季休業及び夏季休業期間中の分は、それぞれ休業期間の開始前に徴収するものする。

3 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を、その際徴収することができる。

4 月の中途で寄宿料の額が低い居室から寄宿料の額が高い居室に移った場合は、その月において差額を徴収するものとし、月の中途で寄宿料の額が高い居室から寄宿料の額が低い居室に移った場合は、既納の寄宿料は返還しないものとする。

(借上宿舎)

第22条 借上宿舎に係る寄宿料の額等は、国立大学法人香川大学借上宿舎規程の定めるところによるものとする。

(端数計算)

第23条 徴収すべき授業料等の額を算定する場合において、その算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 学部又は大学院の学生で、平成10年度以前の入学者又は平成10年度以前の年次に転入学、編入学若しくは再入学した者の授業料の額については第2条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

平成7年度及び平成8年度

平成9年度及び平成10年度

学部(法学部及び経済学部の夜間主コースを除く。)

年額 円

447,600

年額 円

469,200

学部(法学部及び経済学部の夜間主コース)

223,800

234,600

大学院

447,600

469,200

3 附属幼稚園の園児で、平成15年度以前の入学者又は平成15年度以前の年次に転入学、編入学、再入学した者の授業料の額については第2条第1項の規定にかかわらず、年額70,800円とする。

(平成16年9月24日)

この規程は、平成16年9月24日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度に係る授業料、入学料及び検定料から適用する。

2 学部又は大学院の学生で、平成10年度以前の入学者又は平成10年度以前の年次に転入学、編入学若しくは再入学した者の授業料の額については改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 附属幼稚園の園児で、平成15年度以前の入学者又は平成15年度以前の年次に転入学、編入学、再入学した者の授業料の額については改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年2月27日)

この規程は、平成18年2月27日から施行し、平成18年1月26日から適用する。

(平成19年12月21日)

この規程は、平成19年12月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日)

この規程は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年3月29日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学学生等納付金規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月24日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年2月27日 種別なし
平成19年12月21日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年4月28日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし