○香川大学借上宿舎規程

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)が管理運営する借上宿舎の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 借上宿舎は、国際交流の促進に資するため、第5条に掲げる者に宿舎を提供することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 借上宿舎の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理運営責任者等)

第4条 借上宿舎の管理運営責任者は、学長が指名した理事又は副学長(以下「理事等」という。)とする。

2 借上宿舎に関する事務は、教育・学生支援部国際課において処理する。

(入居資格)

第5条 借上宿舎に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学に在籍する留学生

(2) 本学に在籍する日本人学生で、国際交流への関心が高い者

(3) その他理事等が適当と認める者

(入居の申請及び許可)

第6条 借上宿舎に入居を希望する者は、理事等に入居申請書を提出しなければならない。

2 入居の許可は、香川大学留学生宿舎入居者選考に関する申合せに基づき選考し、理事等が決定する。

(入居の手続及び許可)

第7条 前条の規定により入居を許可された者は、指定の期日までに所定の手続きを行った上、入居を完了しなければならない。

2 入居を許可された者が、特別の理由なく入居を完了しないときは、入居の許可を取り消すものとする。

(入居期間)

第8条 入居期間は、原則として別表第2のとおりとする。ただし、理事等がやむを得ない事情があると認める場合は、入居期間の短縮又は延長を許可することがある。

2 入居期間の延長については、第6条に定める手続を経て許可するものとする。

(寄宿料等)

第9条 借上宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、別表第3に掲げる寄宿料を毎月指定の期日までに納付しなければならない。

2 入退去の日が月の途中である場合であっても、寄宿料は1か月分を納付しなければならない。

3 休業期間の寄宿料については、第1項の規定にかかわらず当該期間の開始する前月の納入日までに納付するものとする。

4 既納の寄宿料は、返還しない。

5 入居者は、第1項の寄宿料のほか、別に定めるところにより、光熱水料等の経費を負担しなければならない。

(施設保全の義務)

第10条 入居者は、借上宿舎の施設、設備、備品等の保全に努めなければならない。

2 入居者は、防災、保健衛生等に留意し、快適な環境の保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第11条 入居者は、本学が指定する保険に加入し、入居者の責に帰すべき理由により借上宿舎の施設、設備及び備品等を滅失、破損又は汚損したときは、速やかに理事等に届け出るとともに、原状回復又は損害賠償をしなければならない。

(遵守事項)

第12条 入居者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入居者は、入居者以外の者を宿泊させないこと。

(2) 入居者は、集団生活の秩序又は風紀を乱さない。

(3) その他別に定めること。

(退去等)

第13条 入居者は、入居資格を失ったとき及び入居期間が満了したときは、速やかに借上宿舎から退去しなければならない。

2 理事等は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、インターナショナルオフィス会議(以下「オフィス会議」という。)の議を経て、退去を命ずることができる。

(1) 寄宿料及びその他の経費を指定の期日までに納付しないとき。

(2) 第11条の原状回復又は損害賠償の義務を履行しないとき。

(3) 借上宿舎における集団生活に適さないと認められるとき。

(4) その他借上宿舎の管理運営上著しく支障があると認められるとき。

(退去の猶予)

第14条 前条第1項の規程により退去する場合において、特別な理由があるときは、退去の猶予を認めることがある。

(退去時の点検)

第15条 退去する者は、退去に際し、居室その他居室に附属する設備等について、理事等が指定する者の点検を受けなければならない。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、借上宿舎の管理運営に関し必要な事項は、オフィス会議の議を経て、理事等が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月9日)

この規程は、令和2年11月9日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

借り上げ宿舎の名称

位置

花園寮

高松市花園町1丁目9―21

上之町国際寮

高松市上之町2丁目1―18

別表第2

借り上げ宿舎の名称

入居期間

花園寮

1月以上1年以内

上之町国際寮

1年以上2年以内

別表第3

借り上げ宿舎の名称

寄宿料

花園寮

一人あたり月額 16,000円

上之町国際寮

一人あたり一室月額 23,000円

一人あたり二室月額 46,000円

香川大学借上宿舎規程

平成25年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第3節 課外活動施設及び福利施設
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年11月9日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし