○国立大学法人香川大学建設工事等競争契約参加資格審査要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における施設整備事業に伴う、競争契約参加資格審査については、国立大学法人香川大学会計規則及び国立大学法人香川大学契約事務取扱規程その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(基本通知の適用)

第2条 施設整備事業実施のための競争契約参加資格審査に係る本要項の運用においては、競争契約参加資格審査手続の簡素合理化に関する申合せ(平成6年1月12日内閣総理大臣官房会計課長他)を適用するものとする。ただし、同申合せ二(一)ウの規定は適用しない。

(規程の準用)

第3条 前条の他、本要項の運用においては、一般競争参加者の資格(平成13年文部科学大臣決定)の規定を準用するものとし、同規定中の第7条第1項については別表第1による。

なお、同規定中、「契約担当官等」、「文教施設部長」及び「部局の長」を「学長」、また「会計法」及び「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」とそれぞれ読替えるものとする。

(一般競争参加者の資格制限)

第4条 一般競争参加者の資格制限については、一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(指名競争参加者の資格)

第5条 指名競争参加者の資格については、指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」と読替えるものとする。

(指名基準)

第6条 指名基準については、指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとし、同規定中の第8条については別表第2による。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)

第7条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については、特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとし、同規定中の第2条については別表第3による。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い)

第8条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては、建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱について(平成19年文教施設企画部長通知18文科施第629号)及び建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱についての一部改正について(平成20年文教施設企画部長通知20文科施第102号)の規定を準用するものとする。

(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)

第9条 文部科学省の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)による手続きにおいて一般競争(指名競争)参加資格認定通知書を受けた者は、大学法人における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認めるもの)

第10条 競争参加者の資格に関する公示(平成15年5月14日文部科学省大臣官房文教施設部長)による手続きにおいて一般競争(指名競争)参加資格認定通知書を受けた者は、大学法人における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(大学法人で実施する資格審査)

第11条 学長は、第9条及び第10条に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、次の各号に掲げる取扱いとし、その資格審査結果通知書をもって一般競争(指名競争)参加資格者として認めるものとする。

(1) 建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省へ申請書類を送付する。

(2) 設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては、文部科学省へ申請書類を送付する。

(共同企業体等の取扱い)

第12条 共同企業体等の取扱いについては、共同企業体等の取扱いについて(平成14年文教施設部長会計課長通知14文科施第252号)及び「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について(平成18年契約情報室長通知18施施企第63号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学工事請負等契約細則」並びに「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

2 運用については、文部科学省所管の発注工事における特定建設工事共同企業体の運用について(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第6号)の規定を準用するものとする。

(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)

第13条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては、一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて(平成14文教施設部施設企画課監理室長通知13施施企第42号)の規定を準用するものとする。

(指名停止の措置要領)

第14条 工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領については、建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(平成18年文教施設企画部長通知文科施第345号)及び特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱について(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第7号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(情報公開)

第15条 競争参加資格及び基準等に関する情報公開については、工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について(平成13年文教施設部長通知13文科施第63号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学工事請負等契約細則」と読替えるものとする。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この要項は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成22年5月10日)

この要項は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年7月9日)

この要項は、平成22年7月9日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成26年2月19日)

この要項は、平成26年2月19日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

審査員とする者の役職

審査員の職務の範囲

施設環境部長

施設企画課長

施設整備課長

学長が、一般競争参加者の資格の改正第7条第1項前段の規程により建設工事の一般競争参加者の資格を審査するにあたり、学長の求めに応じその意見を表示すること。

別表第2(第6条関係)

意見を表示すべき者とする者の役職

指名に関し意見を表示すべき者の職務の範囲

施設環境部長

施設企画課長

施設整備課長

学長がその発注する建設工事の指名競争の参加者を指名するにあたり指名に関し意見を求めた場合、その意見を表示すること。

別表第3(第7条関係)

審査員とする者の役職

審査員の職務の範囲

施設環境部長

施設企画課長

施設整備課長

学長が特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格第2条の規程により建設工事について年間の契約件数が僅少であることその他特別の事情がある指名競争に係る参加者の資格を審査するにあたり、学長の求めに応じその意見を表示すること。

国立大学法人香川大学建設工事等競争契約参加資格審査要項

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)