○国立大学法人香川大学役員報酬規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定める。

(役員の報酬)

第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。

(報酬の支給日)

第3条 本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び非常勤役員手当は、毎月17日に、期末特別手当は6月30日及び12月10日に支給する。ただし、当該日が国立大学法人香川大学職員就業規則に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。

2 前項但し書に該当する支給日が、日曜日又は土曜日に当たるときは前々日又は前日の金曜日とし、その日が14日となるときは18日とする。

(報酬の支払)

第4条 役員の報酬は、大学法人が指定する銀行その他金融機関の中から、当該役員が指定する銀行等の本人名義の口座に給与の全額を振り込むものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

(日割計算)

第5条 新たに常勤役員となつた者には、その日から本給、地域手当及び広域異動手当(以下本条において「本給等」という。)を、新たに非常勤役員となつた者には非常勤役員手当を、それぞれ支給する。

2 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの本給等又は非常勤役員手当を支給する。

3 役員が死亡により退職した場合には、その月までの本給等又は非常勤役員手当を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により本給等を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給等の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(本給)

第6条 役員本給は、次に掲げるとおりとする。

等級

本給月額

1

644,000円

2

716,000円

3

772,000円

4

829,000円

5

908,000円

6

979,000円

2 常勤役員の等級は、次の各号に掲げる範囲内で、その者の占める職、経歴及び勤務形態等により、学長が決定する。

(1) 学長 6等級

(2) 理事 1等級以上5等級以下

(3) 監事 2等級

3 前項にかかわらず、国内外の優れた者を役員に招聘するにあたり、特別に報酬を設定する必要がある場合は、経営協議会の議を経て、第1項の範囲を超えて本給を決定することができる。

(地域手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当)

第7条 地域手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当は、国立大学法人香川大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)に規定する地域手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当に準じるものとする。

(期末特別手当)

第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。

2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該常勤役員が受けるべき本給月額、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 学長は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、前項の規定による期末特別手当の額を、100分の10の範囲内で、これを増額又は減額することができる。

4 前項に規定するもののほか、期末特別手当の一時差止処分その他期末特別手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則に規定する職員に対する支給の例に準ずるものとする。

5 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員としての前項に規定する在職期間には、その者の国家公務員としての在職期間を含むものとする。

6 大学法人の職員が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員としての前項に規定する在職期間には、その者の大学法人の職員としての在職期間を含むものとする。

(非常勤役員手当)

第9条 非常勤役員の非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。ただし、役員会以外の業務に従事した場合は、1回につき10,000円を下記の月額に加えて支給する。

月額 80,000円

(端数の処理)

第10条 この規定により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(実施に関し必要な事項)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、職員給与規則に準ずるものとする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 大学法人成立の際に職員であった役員の平成16年6月に支給する期末特別手当の在職期間には、その者の平成15年12月1日から平成16年3月31日までの間の国家公務員としての在職期間を含むものとする。

(平成17年12月1日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日までの間の本給月額)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第6条に規定する本給月額の適用については、次の表に定めるところにより読み替えるものとする。

等級

本給月額

1

677,000円

2

754,000円

3

812,000円

4

873,000円

5

955,000円

6

1,029,000円

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日)

この規則は、平成21年6月11日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年12月1日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(特例期間の役員報酬減額支給措置)

2 施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、役員本給表の適用を受ける常勤役員の役員報酬の支給にあたっては、次の各号に掲げる役員報酬の額から、それぞれ当該各号に定める支給減額率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 常勤役員の本給月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 地域保障手当 常勤役員の本給月額に対する地域保障手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 常勤役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額

(4) 期末特別手当 常勤役員が受けるべき期末特別手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

(平成26年12月1日)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日施行附則中「地域保障手当」を「地域手当」に読み替える。

(平成28年2月1日)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第6条の規定は平成27年4月1日から、第8条の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する期末特別手当の特例)

2 平成29年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成31年1月1日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する期末特別手当の特例)

2 平成30年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(令和元年12月1日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年12月期に支給する期末特別手当の特例)

2 令和元年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(令和2年12月1日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月期に支給する期末特別手当の特例)

2 令和2年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月期に支給する期末特別手当の特例)

2 令和4年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年12月1日)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第6条の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月期に支給する期末特別手当の特例)

2 令和5年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(令和7年1月1日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月期に支給する期末特別手当の特例)

2 令和6年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

国立大学法人香川大学役員報酬規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和7年1月1日施行)