○香川大学保健管理センター運営委員会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学保健管理センター規則第8条第2項の規定に基づき、香川大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、香川大学保健管理センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項について審議する。

(1) 目標・計画に関すること。

(2) 規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 組織の設置又は廃止に関すること。

(4) 教員の教育研究業績の審査に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。

(7) その他センター所長が管理及び運営並びに教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) センター主担当教員

(4) 各学部から選出された教員 各1人

(5) 地域マネジメント研究科から選出された教員 1人

2 前項第4号及び第5号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年11月13日)

この規則は、平成19年11月13日から施行する。

(平成26年9月26日)

この規則は、平成26年9月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学保健管理センター運営委員会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第12章 保健管理センター
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年11月13日 種別なし
平成26年9月26日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし