○香川大学保健管理センター規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第20条第2項の規定に基づき、香川大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における保健管理に関する専門的業務を一体的に行い、学生及び職員の心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 定期及び臨時の健康診断

(2) 健康相談及び応急措置

(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な指導

(4) 環境衛生及び感染症の予防についての指導援助

(5) 保健計画の立案についての指導援助

(6) 保健管理の充実向上のための調査研究

(7) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。

(8) その他健康の保持増進について必要な専門的業務

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 教授、准教授及び講師

(3) 技術職員

(4) その他必要な職員

2 センターに、副所長を置くことができる。

(所長)

第5条 所長の任命は、本学専任教授の中から、学長が行う。

2 所長は、センターの業務を掌理する。

3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該所長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、所長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(所長の選考時期)

第6条 所長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 所長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

(副所長)

第6条の2 副所長の任命は、センター主担当教員の中から、所長の推薦に基づき、学長が行う。

2 副所長は、所長の業務を補佐する。

3 副所長の任期については、第5条第3項の規定を準用する。この場合において、「所長」を「副所長」と読み替えるものとする。

(センター主担当教員)

第7条 センター主担当教員の任命は、学長が行う。

2 センター主担当教員候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合は、第8条に定める運営委員会がこれを行い、その結果を学長に報告する。

(運営委員会)

第8条 センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(分室)

第9条 センターに、医学部分室、創造工学部分室及び農学部分室(以下「分室」という。)を置く。

2 分室においては、第3条に定める業務のうち、所長の命ずる業務を行う。

(事務)

第10条 センターに関する事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 所長の任命については、香川大学・香川医科大学統合協議会(平成15年7月18日)の合意に基づき行うものとする。

3 初代の所長は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に香川大学保健管理センター所長であった者とする。

4 初代の所長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月13日)

この規則は、平成19年11月13日から施行する。

(平成26年9月26日)

この規則は、平成26年9月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日)

この規則は、令和4年6月24日から施行する。

香川大学保健管理センター規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第12章 保健管理センター
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年11月13日 種別なし
平成26年9月26日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年6月24日 種別なし