○国立大学法人香川大学経営協議会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第20条及び国立大学法人香川大学組織規則(以下「組織規則」という。)第7条の規定に基づき、国立大学法人香川大学経営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事及び職員

(3) 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者

2 協議会の委員の過半数は、前項第3号の委員でなければならない。

(任期等)

第3条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を任命する学長の任期の末日以前とする。

(審議事項)

第4条 協議会は、大学法人の経営に関する重要事項を審議するものとし、その事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 中期目標についての意見(大学法人が法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、大学法人の経営に関するもの

(2) 中期計画に関する事項のうち、大学法人の経営に関するもの

(3) 香川大学学則及び香川大学大学院学則(大学法人の経営に関する部分に限る。)並びに会計規則、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) その他大学法人の経営に関する重要事項

(議長等)

第5条 学長は、協議会を主宰し、その議長となる。

2 学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議の成立等)

第6条 協議会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ第2条第1項第3号委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日)

この規則は、平成17年10月14日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成23年6月16日)

この規則は、平成23年6月16日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月22日)

この規則は、平成23年9月22日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学経営協議会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年10月14日 種別なし
平成23年6月16日 種別なし
平成23年9月22日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし