○香川大学における登録実践研修機関研修事務及び登録日本語教員養成機関養成業務規程
令和8年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 研修事務及び養成業務の実施の方法(第5条―第13条)
第3章 手数料(第14条)
第4章 研修事務及び養成業務を行う時間及び休日(第15条、第16条)
第5章 実施体制(第17条、第18条)
第6章 事務所(第19条、第20条)
第7章 教壇実習機関(第21条、第22条)
第8章 実践研修及び養成課程の日程及び公示方法(第23条、第24条)
第9章 受講申請(第25条、第26条)
第10章 修了の要件(第27条―第31条)
第11章 修了証書の交付(第32条、第33条)
第12章 経費の維持方法(第34条)
第13章 実践研修及び養成課程の評価(第35条)
第14章 秘密の保持(第36条)
第15章 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第37条)
第16章 帳簿及び書類の保存(第38条、第39条)
第17章 不正な受講者の処分(第40条)
第18章 雑則(第41条、第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)が、登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として、実践研修及び養成課程を実施するにあたり、研修事務及び養成業務を公正かつ適切に実施するため、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「法」という。)、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和5年政令第327号。以下「政令」という。)、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和5年文部科学省令第39号。以下「規則」という。)、登録実践研修機関研修事務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「研修事務規程策定基準」という。)、登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「養成業務規程策定基準」という。)、登録実践研修機関の登録、研修事務規程の認可等、登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の届出等に当たり確認すべき事項(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「確認すべき事項」という。)及び登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「コアカリキュラム」という。)に従い、定めるものである。
(基準への適合性の維持)
第2条 本学は、登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として、法、政令、規則、研修事務規程策定基準、養成業務規程策定基準、確認すべき事項及びコアカリキュラム並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。
(用語)
第3条 この規程において使用する用語は、法、政令、規則、研修事務規程策定基準、養成業務規程策定基準、確認すべき事項及びコアカリキュラムにおいて使用する用語の例による。
(実施主体)
第4条 実践研修及び養成課程は、本学教育学部(以下「教育学部」という。)で実施する。
第2章 研修事務及び養成業務の実施の方法
(実践研修及び養成課程の名称及び収容定員数)
第5条 実践研修及び養成課程の名称及び収容定員数は、次のとおりとする。
名称 | 収容定員数 | |
実践研修 | 学校教育教員養成課程 日本語教員コース | 20名 |
養成課程 | 学校教育教員養成課程 日本語教員コース | 60名 |
2 実践研修に関する科目は、原則として養成課程の所定の科目を修得した者のみ受入可能とする。
(実践研修及び養成課程の科目)
第6条 日本語教育実習及び日本語教員コースの開設科目及び単位数は、別表のとおりとする。
(科目の担当教員)
第7条 日本語教育実習及び日本語教員コースの各科目(以下「各科目」という。)は、当該各科目で指導又は教授される内容のうち、少なくともコアカリキュラムに示されたものに関する十分な知識及び経験を有する教員が担当するものとする。
(教材)
第8条 各科目で使用する教材は、当該各科目で指導又は教授される内容のうち、少なくともコアカリキュラムに示されたものを網羅的かつ効果的に習得することに資するものの中から、当該各科目を担当する教員が選定し、第17条第4項に定める主任教員の了承を得るものとする。ただし、副教材はこの限りではない。
(同時に授業を受ける受講者数)
第9条 各科目の授業を同時に受ける受講者の数は、原則として50人以内とする。ただし、指導又は教授の形態、授業の内容、教室の面積等から主任教員が適当と認めた場合には、この限りでない。
(遠隔授業)
第10条 各科目の授業は、原則として対面で行うものとするが、遠隔で実施する場合は、Web会議システム等を用いて同時かつ双方向に行うとともに、当該各科目の実施期間中、受講者が当該各科目を担当する教員に電子メール等を通じて随時相談できるものとする。
(教壇実習)
第11条 教壇実習においては、第21条に定める教育学部において、5人以上の学生に対して日本語教育の45分間の授業を行うものとする。
2 教壇実習の受講者は、前項の授業を2回以上実施するものとする。
(シラバス)
第12条 各科目のシラバスは、本学のホームページに掲載する。
2 教員は、シラバスに記載された内容に沿って授業を実施するものとする。
(授業前後の課題)
第13条 各科目の授業においては、受講者に対して適切な内容及び分量の課題を課すものとする。
第3章 手数料
(研修事務及び養成業務の手数料)
第14条 本学学生が各科目を受講する場合の研修事務及び養成業務の手数料については本学が徴収する授業料に含まれていることから、別途徴収は行わない。
2 本学学生以外の者が受講する場合は、本学の科目等履修生として受講するものとし、手数料については国立大学法人香川大学学生等納付金規程第2条により、検定料は9,800円、入学料は28,200円、授業料は1単位につき14,800円とする。授業料は、履修する科目の単位数に応じて徴収し、履修授業科目を追加する場合も同様とする。
第4章 研修事務及び養成業務を行う時間及び休日
(研修事務及び養成業務を行う時間)
第15条 研修事務及び養成業務を行う時間は、午前8時50分から午後5時50分を原則とする。
(研修事務及び養成業務を行う日数及び休日)
第16条 研修事務及び養成業務を実施する日数及び休日は、香川大学学則(以下「学則」という。)第22条から第24条によるものとする。
第5章 実施体制
(実践研修及び養成課程の教員の体制)
第17条 実践研修の実施のため、規則第51条に定める要件を満たす教員を1人以上置くものとする。
2 養成課程の実施のため、規則第68条に定める要件を満たす教員を3人以上置くものとする。
3 前項の教員のうち、3人以上は専任教員とする。
4 前項の専任教員のうち、実践研修及び養成課程の編成及び運営の責任者として、1人の主任教員を置くものとする。
5 第1項の教員のうち、専任教員の中から、1人を副主任教員とし、主任教員の職務を補佐させることとする。
(研修事務及び養成業務の事務の実施体制)
第18条 研修事務及び養成業務に係る事務は、本学幸町地区統合事務センターで処理する。
2 前項の事務職員のうち、本学の正規職員であるものの中から、1人を事務責任者とする。
第6章 事務所
(研修事務及び養成業務を行う事務所)
第19条 研修事務及び養成業務を行う主たる事務所並びに実践研修及び養成課程を行う事務所は、香川県高松市幸町1番1号とする。
(施設、設備及び備品)
第20条 前条に定める事務所は、本学がその教育研究上の目的を達成するために備える講義室、プロジェクター、スクリーン等の設備及び備品を使用するものとする。
第7章 教壇実習機関
(教壇実習機関)
第21条 教壇実習は、教育学部で実施する。
(教壇実習の際の担当受講者数)
第22条 教壇実習において1人の指導者が同時期に担当する受講者の数は、10人以内とする。
第8章 実践研修及び養成課程の日程及び公示方法
(日程の公示方法)
第24条 前条の日程は、本学ホームページに掲載するものとする。
第9章 受講申請
(受講申請)
第25条 本学学生の受講申請は、香川大学教育学部日本語教員コース履修等細則(以下、「履修等細則」という。)第5条によるものとする。
2 本学学生以外の者は、香川大学科目等履修生規程に基づき、定められた期日までに受講申請に代えて所定の出願手続を行うものとする。
(選考及び履修者の決定)
第26条 本学学生は、履修等細則第6条によるものとする。
2 本学学生以外の者は、本学学生の履修に支障がない場合に限り履修者として決定される。
第10章 修了の要件
(修了審査)
第27条 修了審査については、履修等細則第8条によるものとする。
(修了審査を受ける者の要件)
第28条 修了審査を受ける者の要件については、履修等細則第9条によるものとする。
(修了審査の内容等)
第29条 修了審査の内容等については、履修等細則第10条によるものとする。
(採点用紙等の保管)
第30条 本学は、修了審査に係る採点用紙等を1年間保管するものとする。
(修了者の決定及び通知)
第31条 修了者の決定については、履修等細則第11条によるものとする。
2 前項の決定は、本人へ通知するものとする。
第11章 修了証書の交付
(修了証書の交付)
第32条 本学は、修了者として決定した受講者に対して、規則様式第一又は様式第二により作成した修了証書を交付する。
(修了証書の再交付)
第33条 本学は、修了証書を滅失又は毀損した修了者に対して修了証書の再交付に代えて修了証明書を発行するものとする。
2 前項の手続は、国立大学法人香川大学における卒業生・修了生等の証明書発行手数料に関する規程によるものとする。
第12章 経費の維持方法
(経費の維持方法)
第34条 本学幸町地区統合事務センターにおいて、研修事務及び養成業務に係る経費の見積及び予算計画の策定を毎年3月末日までに行うものとする。
2 前項の見積及び予算計画は、教育学部長による確認を受けるものとする。
第13章 実践研修及び養成課程の評価
(実践研修及び養成課程の評価)
第35条 本学は、次の事項について評価基準を定めた上で毎年点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(1) 実践研修及び養成課程の内容
(2) 教員体制
(3) 施設及び設備
(4) 受講者の評価
(5) その他必要な事項
2 本学は、主任教員からの報告に基づき、前項の評価結果を決定するものとする。
第14章 秘密の保持
(秘密の保持)
第36条 本学の役員及び職員は、研修事務及び養成業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第15章 財務諸表等の備付け及び閲覧等
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第37条 本学は、毎事業年度の終了後3月以内に、法第52条第1項(法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第58条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定めるところにより、その事業年度の資産台帳、財務諸表及び事業報告書を作成し、5年間本学に備え置く。
2 実践研修及び養成課程を受講しようとする者その他の利害関係人から、法第52条第2項(法第65条の規定により準用する場合を含む。)の請求を受ける場合の料金等は、国立大学法人香川大学情報公開取扱要項第8条によるものとする。
第16章 帳簿及び書類の保存
(帳簿の保存)
第39条 前条の帳簿は、作成責任者の下、確実かつ秘密の漏れることがない方法により、研修事務及び養成業務を終了する日まで保存するものとする。
第17章 不正な受講者の処分
(不正な受講者の処分)
第40条 本学は、科目修了審査において、受講者が不正な行為を行ったときは、修了審査を直ちに中止する。
2 本学は、修了者と決定した者であっても、修了審査において、不正な行為を行ったことが判明したときは、直ちに修了者の決定を取り消す。
3 前項の場合において、既に修了証明書を交付している場合にあっては、直ちに文部科学省へ通報するとともに、当該修了証明書を返納させるものとする。
4 第1項の場合には、不正な行為を行った受講者の受講を中止するものとする。
第18章 雑則
(運営に必要な事項)
第41条 この規程に定めるものの他、研修事務及び養成業務に関し必要な事項は、別に定める。
(苦情及び異議申立)
第42条 本学は、研修事務及び養成業務に関し実践研修又は養成課程を受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には、誠実かつ迅速に対応し、法令その他の規程に則り適正に処理するものとする。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度入学者から適用する。
別表
区分 | 授業科目 | 必修・選択の別 | 単位 | 必要単位数 | |
社会・文化・地域 | 地誌学 | 選択必修 | 2 | 2単位以上 | |
日本社会史論 | 2 | ||||
言語と社会 | 日本語方言学 | 選択必修 | 2 | 2単位以上 | |
多文化共生論 | 2 | ||||
言語と心理 | 学習心理学 | 選択必修 | 2 | 4単位以上 | |
児童心理学 | 2 | ||||
異文化理解 | 2 | ||||
特別支援教育基礎論 | 2 | ||||
言語と教育 | 日本語教育学概論Ⅰ | 必修 | 2 | 6単位 | |
日本語教育学概論Ⅱ | 2 | ||||
日本語教育教材教具論 | 2 | ||||
異文化間コミュニケーション論 | 選択 | 2 | 25単位以上 | ||
国際理解教育実践研究 | 2 | ||||
言語 | 言語学概論 | 必修 | 2 | 2単位 | |
日本語音声学 | 選択必修 | 2 | 4単位以上 | ||
日本語文学・表記論 | 2 | ||||
日本語文法論 | 2 | ||||
日本語語彙論 | 2 | ||||
日本語学基礎論Ⅰ | 選択 | 2 | |||
日本語学基礎論Ⅱ | 2 | ||||
日本語学基礎演習 | 1 | ||||
実習 | 日本語教育実習Ⅰ | 必修 | 1 | 1単位 | |
日本語教育実習Ⅱ | 選択 | 2 | 1単位以上 | ||
※原則として対面で行う。