○香川大学医学部医学科学生に貸与する地域医療に係る奨学金に関する規程
令和8年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部医学科(以下「医学科」という。)は、香川県の支援により、医学科に在学する学生で、将来、香川県内の医療機関等に医師として勤務し、本県の地域医療を支えていこうとする意欲に富んだ医学科の学生に対し、奨学金を貸与することにより修学を支援し、もって医療体制の強化・充実を図るものとする。
2 この規程は、医学科の学生に貸与する奨学金に関し必要な事項を定める。
(貸与の対象者)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、奨学金の受給開始年度に医学科3年次、4年次又は5年次に在学する学生で、医師免許取得後、直ちに香川県内において臨床研修を開始し、これを修了した後、香川県内の専門研修基幹施設もしくは連携施設(以下「指定医療機関」という。)で一定期間、医師の業務に従事する意志のある者とする。ただし、類似の奨学金(特定地域での勤務義務を伴う奨学金等をいう。)を既に受給している者又は受給見込みの者は対象外とする。
(貸与期間及び貸与額等)
第3条 奨学金を貸与する期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 貸与を決定した日の属する年の4月から卒業する日の属する月までとする。ただし、奨学金を貸与する期間は、正規の卒業までの年数を超えないものとする。
2 奨学金は、月額100,000円とする。
3 奨学金は、四半期ごとに3月分を貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(貸与の申請)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を香川大学医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与申請書(別紙様式第1)
(2) 前学年までの学業成績証明書
(3) 香川県の地域医療に関する小論文
(4) その他学部長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第5条 申請者は、前条の申請に当たり、父母又はこれらに準ずる者1人を含む2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
連帯の保証人は、修学資金等の貸付けを受けた者と連帯して修学資金等の返還の債務を負担するものとする。
3 連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を定めて、速やかに、連帯保証人変更申請書(別紙様式第9)を学部長に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸与の決定)
第6条 学部長は、第4条の規定により申請書類が提出されたときは、書類審査及び面接により選考するものとする。
(誓約書の提出)
第7条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学金の貸与に関する誓約書(別紙様式第3)を学部長に提出しなければならない。
(1) 退学、除籍、転学又は転学部したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により奨学金の貸与を受けたとき。
(6) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の停止)
第9条 学部長は、奨学生が休学又は停学の処分をうけたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を停止する。この場合において、既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第10条 奨学生が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、大学から通知があった日から3ケ月以内に、貸与を受けた奨学金の全額と、その貸与を受けた日の翌日から最後に奨学金の貸付けを受けた日までの日数に応じ、貸与を受けた奨学金の額に年10%の割合を乗じて計算した額との合計額を一括返還しなければならない。
(2) 正当な理由がなく、大学を卒業後2年以内に医師の免許を取得しなかったとき。
(3) 正当な理由がなく、医師の免許取得後直ちに香川県内で臨床研修を開始しないとき、又は臨床研修を中止したとき。
(4) 臨床研修修了後、引き続き、第11条第1項で定める期間、指定医療機関において業務に従事しなかったとき。
(5) その他、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 前2項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(返還免除)
第11条 学部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学金の全額を返還免除するものとする。
(1) 医師免許取得後、直ちに香川県内において臨床研修を開始し、これを修了した後、引き続き、指定医療機関において、奨学金貸与期間の1.5倍の期間(以下「義務年限期間」という。)従事したとき。なお、義務年限期間には、香川県内で行う臨床研修期間を含めるものとする。ただし、算入できる期間は2年間を上限とする。また、奨学金貸与期間の2倍の期間(以下「猶予期間」という。)を超えて義務年限期間を終えてはならない。また、専門研修は、香川県内の基幹施設が実施するプログラムの中から選択しなければならない。
(2) 死亡、業務上の自由による疾病、災害、その他のやむを得ない理由により業務に従事できなくなったとき。
2 奨学生は、前項第1号の期間のうち次のいずれかに該当する期間においては猶予期間を延長することができる。
(1) 負傷又は疾病による病気休暇
(2) 休職
(3) 出生時育児休業
(4) 育児休業
(5) 介護休業
(6) その他やむを得ない事由により、業務に従事できなかった期間
(返還の猶予)
第12条 学部長は、奨学生が災害、疾病その他のやむを得ない事由により、第10条に規定する合計額を返還することが困難であると認められるときは、その事由が継続する期間、返還を猶予することができる。
(延滞利息)
第13条 奨学生は、正当な理由がなく10条に規定する奨学金の合計額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還を完了する日までの日数に応じ、返還すべき奨学金の額につき当該返還期日の翌日における民法(明治29年法律第89条)第404条に定める法定利率で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 第8条の規定により貸与が取り消されたとき。
(1) 退学、除籍、転学、転学部、休学又は復学したとき。
(2) 停学等の処分を受けたとき。
(3) 卒業したとき。
(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更が生じたとき。
(5) 第11条第2項の規定により中断したとき。
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したとき又は心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるときは、奨学金の貸与に関する届出書(別紙様式第7)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を学部長に届け出なければならない。
3 奨学生は、貸与期間終了後から義務年限期間の間、毎年、当該年度の翌年度の4月末日までに、本学が指定する「義務進捗報告(別紙様式第8)」を学部長に提出しなければならない。
(事務)
第16条 当該奨学金に関する事務は、総務課及び学務課が連携して処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。









