○香川大学におけるドローンの購入及び管理に関する申合せ
令和8年4月1日
(目的)
第1条 本申合せは、香川大学において教育・研究等の目的でドローン(無人航空機)を購入し、使用するに当たり、航空法その他関係法令を遵守しつつ、事故・トラブルを未然に防止し、安全かつ適正な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本申合せは、本学の教職員および学生が、学内外を問わず、本学の管理下においてドローンを購入、保有、使用するすべての場合に適用する。
(定義)
第3条 本申合せにおいて「ドローン」とは、航空法第2条第22号に規定する無人航空機をいう。
(購入前の手続)
第4条 ドローンを購入、管理しようとする部局等(以下「管理部局」という。)は、事前に使用目的、使用場所、想定される飛行形態および管理責任者を明確にした上で、所定の申請書(様式第1号)により部局長の承認を得るものとする。
2 購入に当たっては、用途に照らし必要最小限の性能・機能を有する機体を選定し、安全機能(フェールセーフ機能、ジオフェンシング機能等)を備えた機体を優先するよう努める。
(管理責任者の設置)
第5条 管理部局は、ドローンごとに管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、当該ドローンの保管、登録、点検、使用状況の把握および事故発生時の対応について責任を負う。
(購入後に行うドローンの登録)
第6条 ドローンを購入した場合、管理責任者および管理部局は、当該ドローンを使用させる前に、必ず以下の登録を行わなければならない。
(1) 国への機体登録(航空法に基づく登録)
1.航空法の定めにより、機体重量が100g以上のドローンについては、国土交通省が運営する無人航空機登録制度(ドローン・ラジコン機登録制度)により、機体登録を行うものとする。
2.登録記号(リモートID情報を含む。)を取得する。
3.登録完了後、記号は耐久性のある方法により機体の見やすい位置に表示しなければならない。
4.登録情報(所有者、管理責任者、機体情報等)に変更が生じた場合は、速やかに登録内容の変更手続を行うものとする。
(2) ドローン管理台帳の作成と登録
1.管理部局はドローン管理台帳(様式第2号)を作成し、同条第1号3の対応が完了後速やかに、当該ドローンについてドローン管理台帳へ登録するものとする。
2.ドローン管理台帳には、次の事項を記載するものとする。
・機体名称および製造番号
・国の機体登録記号
・物品管理番号(備品登録の対象であれば)
・購入年月日および管理部局
・管理責任者および連絡先
・主な使用目的および使用場所
3.ドローン管理台帳は、管理部局において一元的に管理し、必要に応じて確認できる状態を維持する。
(3) 管理部局の変更(移管)があった場合
1.ドローンの管理を行う部局に変更(以下「移管」という。)が生じた場合は、移管前および移管後の部局は、当該ドローンを使用又は飛行させる前に、速やかに次に掲げる手続を行わなければならない。
・移管に伴い管理責任者に変更が生じる場合は、速やかに新たな管理責任者を定めるものとする。
・国土交通省の無人航空機登録制度における登録情報(所有者、管理者その他必要な事項)の変更
・ドローン管理台帳における登録内容の変更
2.上記の変更手続が完了するまでの間は、当該ドローンを使用または飛行させてはならない。
(保管、管理および定期確認)
第7条 ドローンは、第三者が容易に持ち出せない施錠可能な場所に保管するものとする。バッテリー等の付属品についても、発火・劣化等の危険を防止するため、適切な方法で管理するものとする。
2 管理責任者および管理部局は、ドローンの適正な管理状況を確認するため、ドローン管理台帳の記載内容、国の機体登録状況、保管状況その他必要な事項について、少なくとも年1回以上、定期的な確認を行うものとする。
3 前項の確認の結果、不備又は不適切な事項が認められた場合は、速やかに必要な是正措置を講じなければならない。
(使用時の遵守事項)
第8条 ドローンを飛行させる場合は、航空法、電波法、各自治体の条例および施設管理者の定める規則を遵守するものとする。
2 飛行に許可・承認が必要な場合は、事前に所定の手続を完了させなければならない。
3 操縦者は、必要な知識および技能を有する者とし、管理責任者は操縦者の適格性を確認するものとする。
(事故等発生時の対応)
第9条 事故、紛失、盗難または法令違反のおそれが生じた場合は、管理責任者は速やかに部局長および関係部署へ報告(様式第3号)するとともに、必要に応じて各関係機関へ届出を行うものとする。
2 再発防止のため、原因の分析および必要な対策を講じるものとする。
(補則)
第10条 本申合せに定めのない事項については、関係法令および本学の関係規程の定めるところによる。
附則
1 この申合せは、令和8年4月1日から施行する。
2 施行日前に部局等が既に購入し、保有しているドローンについても、本申合せの規定を適用する。




