○香川大学農学部共創研究棟レンタルラボラトリー等利用規程
令和8年2月19日
(設置)
第1条 香川大学農学部(以下「学部」という。)の産学連携を推進するため、香川大学農学部共創研究棟にレンタルラボラトリー等(以下「レンタルラボ」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「レンタルラボ」とは、別紙1に定める民間等外部の機関が利用することができる実験室等をいう。
(利用者の資格)
第3条 レンタルラボを利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学と共同研究を行う者、又はこれに準ずる研究を行う者
(2) その他農学部長が特に必要と認めた者
(利用の申請及び承認等)
第4条 レンタルラボを利用しようとする場合は、香川大学農学部共創研究棟レンタルラボ利用申請書(別紙2)(以下「利用申請書」という。)を農学部長に提出し、農学部教授会の承認を受けなければならない。
2 農学部長は、前項の結果を利用申請者に通知するものとする。
3 農学部長は、学部の管理上必要な範囲でレンタルラボの利用に条件を付すことができる。
4 レンタルラボの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、利用申請書に記載した事項について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、改めて利用申請書を農学部長に提出し、承認を受けなければならない。なお、農学部長が軽微な変更と認める場合は、教授会での承認を要しないものとする。
5 前項の承認の期間は、当該年度内とする。ただし、必要があると認めるときは、年度を超えて承認することができる。
6 利用者は、利用期間の更新を行おうとする場合、期間満了の3ヶ月前までに利用申請書を農学部長に提出し、利用の更新の承認を受けなければならない。
(利用の報告)
第5条 農学部長は、必要に応じて利用者に対し、利用に係る事項について報告を求めることができる。
(立入り)
第6条 農学部長は、学部の管理上必要があるとき、又は緊急の必要があるときは、レンタルラボに立ち入り、必要な措置を講じることができる。
(規程等の遵守)
第7条 利用者は、この規程及び農学部長の指示する事項を遵守しなければならない。
2 農学部長は、利用者が前項に違反し、又は学部の運営に支障を与えるおそれがある場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(利用料)
第8条 利用者は、別紙1に定める利用料により算出された年間利用料について、本学が発行する請求書に記載された期日までに納付しなければならない。
2 本学が事前協議において適当と認めた場合に限り、利用者は利用料を分納することができる。
3 既納の利用料は、原則として返還しない。
(1) レンタルラボに係る電気料
(2) 研究機器・備品等の搬入及び撤去に要する費用
(3) 産業廃棄物、廃液等の処理に要する費用
(4) その他利用者の負担とすべき費用
(安全衛生管理)
第10条 利用者は、安全及び衛生のために必要な措置をとらなければならない。
(施設の保全義務)
第11条 利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタルラボを利用しなければならない。
2 利用者は、レンタルラボの模様替え、改造その他現状を変更してはならない。ただし、事前に書面をもって農学部長の承認を得た場合は、この限りではない。
3 利用者は、利用承認の取消しがされたとき、又は利用期間が満了したときは、レンタルラボを原状に回復し、農学部長の確認を受けなければならない。
(損害の賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損した場合は、直ちに農学部長に報告のうえ、速やかに原状に復さなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、レンタルラボの運営に関し必要な事項は、農学部長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年2月19日から施行する。
別紙1(第2条、第8条関係)
レンタルラボ名(面積) | 利用料(月額) |
オフィスA(14m2) | 21,000円(税込) |
ラボA(42m2) | 63,000円(税込) |
オフィスB(32m2) | 48,000円(税込) |
ラボB(42m2) | 63,000円(税込) |
オフィスC(28m2) | 42,000円(税込) |
ラボC(28m2) | 42,000円(税込) |
ラボD(28m2) | 42,000円(税込) |
ラボE(28m2) | 42,000円(税込) |
※日割計算は行わないものとする。
