○香川大学教育学部附属学校におけるいじめ等重大事態調査委員会規程

令和8年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学危機管理規則第12条の規定に基づき、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「推進法」という。)第28条第1項に規定する調査のための組織として、香川大学教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)において発生した重大事態に対処するために設置する、香川大学教育学部附属学校におけるいじめ等重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、推進法第2条及び第28条第1項に規定するところによる。

(報告及び設置)

第3条 学長は、附属学校において重大事態が発生したものと認める場合、速やかに文部科学大臣に報告するとともに、委員会を設置する。

(業務)

第4条 委員会は、重大事態の対処及び同様の重大事態の発生防止のため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 関係者への事実関係の聴取

(2) 重大事態の事実確認及び実態把握のために必要な調査

(3) 調査に基づく分析評価

(4) 調査報告書の作成

(5) 当該保護者等に対する調査結果の報告

(6) その他重大事態の調査及び報告に関し必要な事項

2 委員会は、前項第4号の調査報告書を学長に提出するものとする。

(構成)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学長が指名する教職員 若干名

(2) 法律、医療、心理及び福祉等に関する専門的な知識を有する者 若干名

(3) その他学長が指名する者

2 前項第2号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1項各号の委員は、当該重大事態と利害関係等を有しない者でなければならない。

4 委員の任期は、前条第2項に規定する調査報告書の提出時までとする。

5 学長は、重大事態の特性等を踏まえ、全ての調査委員が第三者で構成する必要があると認めた場合は、第三者で構成する調査委員会を設置することができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、前条第1項の委員の中から学長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(調査協力員)

第7条 委員会は、第4条第1項第2号に規定する調査の実施にあたって、迅速な事実調査及び分析評価のために必要と認める場合は、調査協力員若干名を置き、当該調査に参加させることができる。

(遵守事項)

第8条 委員会及び調査協力員は、事実関係の聴取又は調査に当たり、プライバシーに配慮し、個人情報を適切に管理しなければならない。また、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(附属幼稚園への準用)

第9条 教育学部附属幼稚園において重大事態が発生した場合は、この規程を準用する。

(事務)

第10条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(北キャンパス担当)、附属学校及び企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

香川大学教育学部附属学校におけるいじめ等重大事態調査委員会規程

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)