○香川大学医学部入学試験合否判定原案作成委員会規程
令和8年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部に、入学試験の合否判定原案を作成するため香川大学医学部入学試験合否判定原案作成委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、教授会での審議に先立ち、入学試験の合否判定原案の作成について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 医学部長
(2) 病院長
(3) 医学科の基礎系教員のうちから若干人
(4) 医学科及び附属病院の臨床系教員のうちから若干人
(5) 看護学科の教員のうちから若干人
(6) 臨床心理学科の教員のうちから若干人
(7) 学務課長
2 前項第3号から6号までの委員は、入学試験委員会委員をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。