○香川大学医学部附属病院肝疾患センター規程
令和8年1月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第16条の9第7項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院肝疾患センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 センターは、香川県との協力のもと、香川大学医学部附属病院において、関係医療機関・保健医療機関等との連携を図りながら、肝疾患に関する患者及びその家族への情報提供と相談支援を実施するとともに、地域住民を対象とした肝疾患の予防や症状発症時の対処方法等の普及・啓発活動及び肝疾患医療従事者等への研修等を行うことにより、地域における総合的な肝疾患医療水準の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 肝疾患に関する医療相談に関すること。
(2) 肝疾患の予防や症状発症時の対応方法等の普及啓発活動に関すること。
(3) 地域の肝疾患医療従事者等に対する研修に関すること。
(4) 肝疾患に関する情報の収集・発信に関すること。
(5) 香川県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するための業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、規程第16条の9第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。
(1) 肝臓専門医師
(2) 医療職員
(3) 事務職員
(4) その他病院長が必要と認めた者
(事務)
第5条 センターの事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年1月1日から施行する。