○香川大学医学部かがわ総合診療医センター運営委員会規程

令和8年1月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部かがわ総合診療医センター規程第7条第2項の規定に基づき、香川大学医学部かがわ総合診療医センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 香川大学医学部かがわ総合診療医センターの運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 関連する診療科の医師から若干人

(4) その他医学部長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第4号に掲げる委員は、医学部長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員に事故があるときは、当該委員が指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に指名される第3条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

香川大学医学部かがわ総合診療医センター運営委員会規程

令和8年1月1日 種別なし

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第12節 かがわ総合診療医センター
沿革情報
令和8年1月1日 種別なし