○香川大学医学部かがわ総合診療医センター規程

令和8年1月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部規程第10条の3第2項の規定に基づき、かがわ総合診療医センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、総合的な診療能力を持つ医師(以下「総合診療医」という。)の育成及び大学病院と香川県並びに総合診療医専門研修施設である地域医療機関等との連携を強化し、総合診療専門研修プログラム登録医に対し、総合診療医専門研修施設における研修が円滑に行われるとともに、総合診療医を目指す若手医師、医学生並びに香川県で総合診療を目指す医師や休業から臨床復帰を目指す医師に対するキャリア支援等を行うことで、総合診療医の養成と香川県への定着、香川県における医師の地域偏在の解消と医療格差の是正を目的とする。

(業務)

第3条 センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 香川大学医学部と香川県及び県内外の総合診療専門研修施設等との連携・協力による総合診療専門医研修システムの確立と円滑な運用及び総合診療専門医指導者の養成に関すること。

(2) 総合診療医を対象とした医学部附属病院(以下「附属病院」という。)及び総合診療専門研修施設を含めた研修プログラムの運用に関すること。

(3) 総合診療医を対象とした、キャリア支援に関すること。

(4) 総合診療医を対象とした、ワークライフバランスを考慮した勤務環境改善支援に関すること。

(5) その他院内の各部門との連携・調整に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長 若干人

(3) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、医学部(附属病院を含む。)の教授及び准教授並びに臨床教授の称号を付与している学外の医療機関等の総合的な診療の実践及び教育が可能な医師の中から、教授会の議を経て医学部長が任命する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第6条 副センター長は、医学部(附属病院を含む。)の教授、准教授、講師、助教及び医師並びに臨床教授又は臨床准教授の称号を付与している学外の医療機関等の総合的な診療の実践及び教育が可能な医師の中から、教授会の議を経て、医学部長が任命する。

2 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。

(運営委員会)

第7条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、かがわ総合診療医センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

香川大学医学部かがわ総合診療医センター規程

令和8年1月1日 種別なし

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第12節 かがわ総合診療医センター
沿革情報
令和8年1月1日 種別なし