○香川大学共同研究講座及び共同研究部門規則

令和7年10月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の設置及び運営については、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 共同研究講座等は、共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする企業等外部の機関(以下「企業等」という。)から受け入れる経費等を活用して設置運用し、もって当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、企業等からの研究費用により教員給与、研究費、旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

(2) 共同研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、企業等からの研究費用により教員給与、研究費、旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

(3) 部局 各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)をいう。

(名称)

第4条 共同研究講座等には、当該共同研究講座等における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。

2 共同研究講座等の名称について企業等から申出があったときは、企業等が明らかとなるような字句を付することができる。

(共同研究講座等の教員)

第5条 共同研究講座等には、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員を置くものとする。ただし、部局長の申し出により学長が認めた場合は、教授1人又は准教授1人とすることができる。

2 共同研究講座等を担当する教員の身分は非常勤職員とする。ただし、部局長の申し出により学長が特に必要と認めた場合は、国立大学法人香川大学任期付職員就業規則第1条に定める任期付職員とすることができる。

3 前項本文に定める非常勤職員が共同研究講座等を担当する場合、教員の名称は、共同研究講座にあっては共同研究講座教員、共同研究部門にあっては共同研究部門教員とする。

4 共同研究講座教員及び共同研究部門教員(以下「共同研究講座等教員」という。)の選考は、本学の教員選考規則に準じて行うものとする。

5 共同研究講座等教員は、当該共同研究講座等における教育研究に従事するほか、当該共同研究講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業、研究指導又は診療業務を担当できるものとする。

(設置の申請)

第6条 部局長は、企業等から共同研究講座等の設置に係る申込みがあった場合において、当該共同研究講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、当該部局の教授会又はそれに代わる機関の意見を聴いて、学長にその設置を申請することができる。

2 前項の申込みは次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 共同研究講座等設置申込書(別紙様式第1号)

(2) 共同研究講座等の概要(別紙様式第2号)

(設置の決定)

第7条 学長は、前条の申請があった場合は、当該共同研究講座等の設置について、本学教育研究評議会の議を経て設置を決定するものとする。

(存続期間等)

第8条 共同研究講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 前項の存続期間は、更新することができる。更新の申請は、設置の例によるものとする。

3 学長は、更新の申請があった場合は、当該共同研究講座等の更新を決定することができる。

4 学長は、共同研究講座等の更新を決定したときは、本学教育研究評議会に報告するものとする。

(設置の通知)

第9条 学長は、共同研究講座等の設置を決定したときは、当該部局長及び企業等の長に通知するものとする。

(契約の締結)

第10条 学長は、前条の規定により共同研究講座等の設置を決定したときは、速やかに企業等と共同研究講座等設置契約書により契約を締結するものとする。

(共同研究講座等の変更)

第11条 共同研究講座等設置契約を締結して、共同研究講座等を開始した後に、研究の進展状況に応じ研究計画を変更する必要が生じ、直接経費等に変更が生じる場合には、その変更内容に応じた変更契約を締結するものとする。

(共同研究取扱規程の準用)

第12条 共同研究取扱規程第8条及び第18条から第21条までの規定は、当該規則において準用する。この場合において、これらの規程中「共同研究」とあるのは、必要に応じて「共同研究講座等」と読み替える。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、共同研究講座等の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

画像画像

香川大学共同研究講座及び共同研究部門規則

令和7年10月1日 種別なし

(令和7年10月1日施行)