○国立大学法人香川大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

令和3年6月1日

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「大学発ベンチャー」とは、革新的事業モデルや新規マーケットの創出を企図して事業を行う株式会社等の法人格を有するもの(NPO法人を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本学又は本学の教職員が所有する知的財産権を活用し設立した企業

(2) 本学の教職員(本学を退職した者で、退職をした日から企業設立の日までの期間が3年以内のものを含む。)が、本学で得られた研究成果又は技術等を基に設立又はその設立に深く関与した企業

(3) 本学の学生(本学を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)した者で、卒業等した日から企業設立の日までの期間が3年以内のものを含む。)が、本学で得られた研究成果又は修得した知識、技術等を基に設立又はその設立に深く関与した企業

(4) 学長が、前3号の規定に準ずる資格を有すると認めたもの

(認定の手続)

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする企業等の代表者(以下「申請者」という。)は、大学発ベンチャー認定申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、産学連携・知的財産センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て、認定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 学長は、前項の規定により認定を決定した場合は、香川大学発ベンチャー認定証(別記様式第2号)を交付するものとする。

4 産学連携・知的財産センター長(以下「センター長」という。)は、第2項の審議に際し、外部有識者に意見を求め、又は申請者への面接を行うことができる。

(認定の基準)

第4条 学長は、前条第1項により申請のあった企業等が次の各号のすべてに該当するときは、前条第2項による認定(以下「認定」という。)を行うことができる。

(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が大学発ベンチャーとしてふさわしいものであること。

(3) 本学に対する名誉毀損、誹謗中傷及び業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学の教職員が設立したものにあっては、国立大学法人香川大学職員兼業規則、利益相反に係る諸規則、その他本学における関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

(認定の有効期間)

第5条 認定の有効期間は、当該認定の日から起算して3年とする。

2 認定された大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)の代表者は、前項の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとするときは、有効期間の満了の1年前から3か月前までの間に、学長に更新の申請をしなければならない。

3 更新後の有効期間は、当該更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第2項の更新の申請については第3条及び第4条の規定を準用するものとする。

(称号の使用)

第6条 認定大学発ベンチャーは、「香川大学発ベンチャー」の称号を有効期間に限り使用することができる。

(事業報告書等の提出)

第7条 センター長は、認定大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という。)に対し、必要に応じて適宜様式により、指定する年度の事業報告書又は本学が指定する事項を記載した報告書(以下「事業報告書等」という。)を請求することができる。

2 認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかの適用を受けたときは、代表者又は清算人は、速やかにその旨をセンター長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合

(認定の解除)

第8条 代表者は、大学発ベンチャー認定解除申請書(別記様式第3号)により、認定の解除を申し出ることができる。

2 学長は、前項の申出を受けたときは、これを認めるものとする。

(認定の取消し)

第9条 学長は、認定大学発ベンチャーが、次の各号のいずれかに該当する場合は、センター会議の議を経て、認定を取り消すことができる。

(1) 事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) 第7条第2項の報告があった場合又は第7条第2項各号のいずれかの適用を受けたこと若しくは企業活動の実態がなくなったことが明らかとなった場合

(4) その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で、認定を継続することが適当でないと認める場合

2 学長は、前項の規定に基づき認定を取り消した場合は、別記様式第4号により、代表者に通知する。

(反社会的勢力及び反市場的勢力の排除)

第10条 学長は、認定大学発ベンチャーの役員又は使用人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当し、又は次の各号の一にでも該当すると合理的に判断される場合には、何らの催告を要せず、直ちに認定を取り消すことができる。

(1) その経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき。

(2) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。

(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。

(4) 自己又はその役員若しくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(5) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力又は風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき。

2 学長は、認定大学発ベンチャーがインサイダー取引を行う等、市場の透明性・公正性を著しく損なう「反市場的勢力」に該当すると合理的に判断される場合には、何らの催告を要せず、直ちに認定を取り消すことができる。

3 本学は、前各項に基づいて認定を取り消した場合、被取消者に損害が生じてもこれを賠償することを要せず、かかる取消しにより本学に損害が生じたときは、被取消者に対してその損害の賠償を請求することができる。

(免責)

第11条 本学は、認定大学発ベンチャーの製品、サービス等の内容及び品質を保証しない。

2 本学は、認定大学発ベンチャーの事業から生じた結果又は損害について、いかなる法的責任も負わない。

(認定大学発ベンチャーへの支援)

第12条 本学は、認定大学発ベンチャーに対し、本学における関係規則等に基づき、本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、支援を行うことができる。

2 前項による支援を行う期間は、原則として認定後3年間を限度とする。

(事務)

第13条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は、産学連携・知的財産センター(以下「センター」という。)及び地域創生推進部地域連携推進課が連携し処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項(以下「雑則」という。)は、別に定める。

(改廃)

第15条 この規則及び雑則を制定改廃する場合には、事前にセンターの意見を徴するものとする。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

令和3年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)