○香川大学教育学部教育実習実施専門委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学教育学部実地教育委員会規程第8条の規定に基づき、教育実習実施専門委員会(以下「実施専門委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を審議し、学部と各附属学校園が連携して、教育実習(事前・事後指導を含む。)の円滑な運営並びに効果的な実施を図るものとする。

(1) 教育実習の実施計画に関すること。

(2) 教育実習の指導に関すること。

(3) 教育実習の評価に関すること。

(4) その他教育実習上必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実施専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 実地教育委員会委員長

(2) 学校教育教員養成課程から選出された者13人

〔幼児教育コースから1人

小学校教育コースから8人〔教育課題探究分野(教育・心理・生活総合)から1人、特別支援教育分野から1人、教科教育分野から6人(国語・英語から1人、社会・家庭から1人、理科・数学・技術から2人、音楽・美術・体育から2人)〕

中学校教育コース(小学校・教科教育分野と重複しない領域)から4人(国語・英語から1人、社会・家庭から1人、理科・数学・技術から1人、音楽・美術・体育から1人)〕

(3) 附属教職支援開発センターの教育実習実施の担当教員

(4) 各附属学校園長、教頭(副校園長)及び教育実習主任

(5) その他学部長が指名した者

(任期)

第4条 前条第1号、第2号、第3号及び第5号の委員の任期は1年とし、ただし再任は妨げない。

(委員長)

第5条 実施専門委員会に委員長を置き、第3条第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は、実施専門委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 実施専門委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 実施専門委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 実施専門委員会の事務は、幸町地区統合事務センター教務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、実施専門委員会の運営に関し必要な事項は、実施専門委員会が別に定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月15日)

この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

香川大学教育学部教育実習実施専門委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 種別なし
◇ 平成27年4月1日 種別なし
◇ 平成28年4月1日 種別なし
◇ 平成30年4月1日 種別なし
◇ 令和元年5月15日 種別なし
◇ 令和2年4月1日 種別なし
◇ 令和4年4月1日 種別なし
◇ 令和6年4月1日 種別なし