○香川大学情報メディアセンター規程

令和2年7月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学情報メディアセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における情報化推進及びデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)並びに情報基盤システムを含む情報システム(以下「情報システム」という。)の整備、管理・運営、支援を行い、教育研究及び大学の運営に資するとともに、情報システム及び情報通信技術の応用に関する研究と教育を行い、その発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 大学情報及び情報基盤の戦略的整備計画の策定並びにDX推進に関すること。

(2) 情報通信技術を活用した教育環境基盤の整備計画・管理運用・電子教材製作支援に関すること。

(3) 全学基盤及び法人業務、教育研究に係る情報システムの構築及び管理運用に関すること。

(4) 情報ネットワークシステムに関すること。

(5) 情報セキュリティの施策及び実施に関すること。

(6) センターが提供する各種情報サービスに関するユーザからの問合せ対応に関すること。

(7) 国立情報学研究所等の学外情報ネットワークとの連携に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。

(9) その他業務の実施に関し必要な調査研究に関すること。

(組織)

第4条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) DX推進部門

(2) 運用管理部門

(分室)

第5条 センターは、三木町医学部キャンパス、林町キャンパス及び三木町農学部キャンパスに、それぞれ分室を置く。

2 分室に関し必要な事項は、別に定める。

(構成員)

第6条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) センター担当職員

(4) その他必要な者

2 センターに情報監を置くことができる。

3 センターに情報セキュリティ監を置くことができる。

4 センターに副センター長を置くことができる。

5 センターの各部門に部門長を置くことができる。

(センター長)

第7条 センター長の任命は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、本学専任教授の中から、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を統括する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター長の選考時期)

第8条 センター長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 センター長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

(情報監)

第9条 第6条第2項に基づき情報監を置くときは、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、本学専任教授の中から、学長が行う。

2 情報監は、情報政策に関する専門的知見に基づいて、センター運営の助言を行う。

3 情報監の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、情報監が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(情報セキュリティ監)

第10条 第6条第3項に基づき情報セキュリティ監を置くときは、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、本学専任教授の中から、学長が行う。

2 情報セキュリティ監は、情報セキュリティに関する専門的知見に基づいて、センター運営の助言を行う。

3 情報セキュリティ監の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、情報セキュリティ監が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第11条 第6条第4項に基づき副センター長を置くときは、センター長の推薦に基づき、学長が指名する理事又は副学長が任命する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第12条 第6条第5項に基づき各部門に部門長を置くときは、センター長の推薦に基づき、学長が指名する理事又は副学長が任命する。

2 部門長は、部門の業務を統括する。

3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター担当教員)

第13条 センター主担当教員の任命は、学長が行う。

2 候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合において、香川大学情報メディアセンター会議が審査したセンター主担当教員候補者を報告する。

(客員教授等)

第14条 センターに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 客員教授等の称号付与は、センター長の申出に基づき、学長が行う。

3 前項の申出は、センターが選考した候補者を推薦することにより行う。

4 客員教授等は、第6条第1項第2号及び第3号に掲げる構成員を兼務することができる。

(ICT化・DX推進アドバイザー)

第15条 センターにICT化・DX推進アドバイザーを置くことができる。

2 ICT化・DX推進アドバイザーを置くときは、センター長の推薦に基づき、学長が指名する理事又は副学長が任命する。

3 ICT化・DX推進アドバイザーは、情報化・DX推進に関する専門的知見に基づいて、センター運営の助言を行う。

4 ICT化・DX推進アドバイザーは、第6条第1項第4号により、構成員としてセンターに所属することができる。

(事務)

第16条 センターの事務は、センターが関係する学部事務課の協力を得て、センター及び情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規程の施行より、香川大学総合情報センター規程(平成19年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現にセンター長である者の任期は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、令和3年9月30日までとする。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に部門長である者の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、令和3年9月30日までとする。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月7日)

この規程は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月24日)

この規程は、令和4年6月24日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

香川大学情報メディアセンター規程

令和2年7月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)