○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後研修センター臨床研修部門規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後研修センター規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後研修センター臨床研修部門(以下「臨床研修部門」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 臨床研修部門は、別に定める香川大学医学部附属病院卒後臨床研修管理委員会及び同歯科医師臨床研修管理委員会の示す卒後臨床研修プログラム及び歯科医師臨床研修プログラムの基本方針に従い、香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)及び協力型臨床研修病院等における卒後臨床研修等を円滑に実施し、もって優れた医療人の育成を図ることを目的とする。
(部会)
第3条 臨床研修部門に臨床研修部門医師部会及び臨床研修部門歯科医師部会を置く。部会に関する事項は別に定める。
(業務)
第4条 臨床研修部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 卒後臨床研修プログラム及び歯科医師臨床研修プログラムの調整に係る業務に関すること。
(2) 本院における研修医の全体的管理に関すること。
(3) その他卒後臨床研修及び歯科医師臨床研修に係る業務に関すること。
2 前項に定める業務のうち、卒後臨床研修及び歯科医師臨床研修のそれぞれ個別の事案についての審議は部会に委任する。
(臨床研修部門員)
第5条 臨床研修部門に、香川大学医学部附属病院規程第16条第2項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「臨床研修部門員」という。)を置く。
(1) 診療科等(歯・顎・口腔外科を除く。)の長のうちから病院長が必要と認める者
(2) 歯・顎・口腔外科長
(3) 臨床系の教員 若干人
(4) その他の医療従事者 若干人
(5) 事務職員 若干人
(6) その他病院長が必要と認める者
2 前項に掲げる補欠の臨床研修部門員は、病院長が指名する。
(事務)
第7条 臨床研修部門に関する事務は、卒後研修センターにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、臨床研修部門に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第97回医師国家試験以前に合格した医員(研修医)の卒後臨床研修については、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成17年10月1日)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日)
この規程は、平成18年2月8日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日)
この規程は、令和元年11月21日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。