○香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第15条第7項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、入院患者のケースマネジメントの充実とともに、速やかなベッドの確保と空床の公平かつ効率的運用の促進と地域医療機関との連携を図り、患者サービスの一層の向上に資するための業務及び支援を目的とする。

(業務)

第3条 センターに、次の部門を置き、それぞれ当該各号に掲げる業務を行う。

(1) ベッドコントロール部門

ア ベッドコントロールに関すること。

イ 入院病床の弾力的な運用に関すること。

ウ 重症度、医療・看護必要度のモニタリングに関すること。

(2) メディカルサポート部門

ア 入院予約時及び入院時に患者のデータの収集・分析に関すること。

イ 早期退院支援のアセスメントに関すること。

ウ 入院説明、入院時スクリーニング等に関すること。

エ アナムネーゼ聴取、検査・手術等の説明に関すること。

オ 現在内服している薬の把握・服薬指導に関すること。

カ 栄養評価・栄養相談・食物アレルギーに関すること。

(3) 入退院受付部門

ア 入院患者の受付・手続きに関すること。

イ 退院患者の受付・手続きに関すること。

ウ 入退院に係る患者との連絡調整等に関すること。

(4) 地域連携部門

ア 入退院に係るケースマネジメントに関すること。

イ 地域医療機関との連携(患者情報等)に関すること。

ウ 地域医療の教育、研究に関すること。

エ 在宅医療の相談及び指導に関すること。

オ 療養上の医療相談に関すること。

カ 患者の各種公費負担制度の相談及び申請に関すること。

キ 医療支援に係る情報の収集及び提供に関すること。

ク 病病連携及び病診連携の強化に係る渉外活動に関すること。

(組織)

第4条 センターに病院規程第15条第2項に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「センター員」という。)を置く。

(1) 看護師

(2) ソーシャルワーカー

(3) 薬剤師

(4) 栄養士

(5) 事務職員

(6) その他病院長が必要と認めた者

(運営委員会)

第5条 センターの運営に関し必要な事項を審議するために、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学医学部附属病院地域連携室規程(平成16年4月1日制定)及び香川大学医学部附属病院メディカルサポートセンター要項(平成25年4月1日制定)は、廃止する。

附則(令和8年1月14日)

この規程は、令和8年1月14日から施行し、第3条第4号については、令和7年4月1日から適用する。

香川大学医学部附属病院総合地域医療連携センター規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和8年1月14日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
◆ 平成30年4月1日 種別なし
◇ 令和8年1月14日 種別なし