○香川大学産学連携・知的財産センター萌芽的研究助成制度取扱規程

平成30年4月1日

(目的)

第1条 香川大学産学連携・知的財産センター萌芽的研究助成制度(以下「本制度」という。)は、本学教職員と企業等の間で共同研究を促進するための萌芽的研究又は調査(以下「萌芽的研究等」という。)に対し助成を行うことにより、本学の共同研究のさらなる推進と活性化に寄与することを目的とする。

(研究種別)

第2条 本制度が対象とする研究種別は、次のとおりとする。

「萌芽助成A」 萌芽的研究等のうち、香川大学産学連携・知的財産センター技術交流協力会(以下「技術交流協力会」という。)会員との共同研究を実施するもの。

「萌芽助成B」 萌芽的研究等のうち、「萌芽助成A」以外のもの。

(対象)

第3条 本制度は、本学教職員を対象とする。

2 他の助成制度等の採択を受けた研究課題については、助成の対象としない。

(金額)

第4条 本制度は、技術交流協力会からの寄附金及び香川大学産学連携・知的財産センター(以下「センター」という。)において予算措置された金額の範囲内で実施する。

(応募・申請)

第5条 本制度への申請にあたっては、センターの産学官連携コーディネーターの推薦を受けるものとする。

2 本制度への申請に関する手続きの詳細については、別に定める募集要項に基づくものとする。

(選考)

第6条 前条に基づき申請された研究課題は、香川大学産学連携・知的財産センター萌芽的研究助成制度選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考を経るものとする。

(選考基準)

第7条 選考委員会による選考にあたっては、研究課題が共同研究の促進のために必要な萌芽的研究等であるかを判断し、助成の決定を行う。

(選考委員会)

第8条 選考委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) 産学官連携コーディネーター

(4) その他センター長が必要と認めた者

2 選考委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

3 第5条第1項で推薦を行った産学官連携コーディネーターは、選考についての議決権は持たないものとする。

(共同研究契約の締結)

第9条 本制度で助成の決定を受けたものは、香川大学共同研究取扱規程に基づき共同研究契約を締結するものとする。

(研究成果報告)

第10条 本制度で助成の決定を受けたものについては、研究期間が終了してから30日以内に研究成果報告書をセンター長に提出するものとする。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学社会連携・知的財産センター萌芽的研究助成制度取扱規程(平成20年11月19日制定)は、廃止する。

(令和元年6月17日)

この規程は、令和元年6月17日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学産学連携・知的財産センター萌芽的研究助成制度取扱規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和元年6月17日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし