○国立大学法人香川大学個人情報管理規則

平成29年11月24日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条・第4条)

第3章 教育研修(第5条)

第4章 職員の責務(第6条)

第5章 個人情報の取扱い(第6条の2―第12条)

第6章 情報システムにおける安全性の確保等(第13条―第27条の2)

第7章 情報システム室等の安全管理(第28条・第29条)

第8章 業務の委託等(第30条)

第8章の2 第三者提供の制限等(第31条―第31条の5)

第8章の3 仮名加工情報(第31条の6・第31条の7)

第9章 安全確保上の問題への対応(第32条―第33条の3)

第10章 個人情報ファイル簿の作成及び公表(第34条)

第11章 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第35条)

第12章 行政機関等匿名加工情報の提供(第36条)

第13章 監査及び点検等の実施(第37条―第39条)

第14章 行政機関との連携(第40条)

第15章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びその他関係法令等に基づき、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 この規則において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この規則において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

5 この規則において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

6 この規則において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

7 この規則において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

8 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

9 この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体

(3) 独立行政法人等(法別表第二に掲げる法人を除く。)

(4) 地方独立行政法人

10 この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

11 この規則において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

12 この規則において「保有個人情報」とは、大学法人の役員又は職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、大学法人が保有する法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。以下同じ。)に記録されているものをいう。

13 この規則において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に規定するもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

14 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

(1) 第34条の規定に基づき、法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿に記載するものであること。

(2) 大学法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとしたならば、大学法人が次のいずれかを行うこととなるものであること。

 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

(3) 大学法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、法第116条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

15 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

第2章 管理体制

(総括保護管理者等)

第3条 大学法人に、個人データの適正な管理を行うため、総括保護管理者、保護管理責任者、保護管理者、保護担当者及び監査責任者を置く。

2 総括保護管理者は、学長が指名する理事をもって充て、大学法人における個人データの管理に関する業務を総轄する任に当たる。

3 保護管理責任者は、別表第1のとおり各部局等に置くこととし、所掌する組織における個人データの管理に関する業務を統括する任に当たる。

4 保護管理者は、別表第2のとおり各部局等に置くこととし、所掌する組織における個人データの適切な管理を確保する任に当たる。個人データを情報システムで取り扱う場合、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。

5 保護担当者は、保護管理者の下にそれぞれ1人又は複数人を置くこととし、保護管理者が当該管理責任を有する範囲内の職員を指名する。指名された保護担当者は、保護管理者を補佐し、保護管理者の個人データの管理に関する事務を担当する。この場合において、教育研究に係る保護管理者は、保護担当者を兼ねることができる。

6 監査責任者は、監査室長をもって充て、大学法人における個人データの管理の状況について監査する任に当たる。

(個人情報保護委員会)

第4条 大学法人は、大学法人が取得し保有する個人情報について、その取扱いに関する審議等を行うため、国立大学法人香川大学個人情報保護委員会を置く。

2 国立大学法人香川大学個人情報保護委員会について必要な事項は、別に定める。

第3章 教育研修

(教育研修)

第5条 総括保護管理者は、個人データの取扱いに従事する職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し、個人データの取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るため、啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者は、個人データを取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、個人データの適切な管理のため、情報システムの管理、運用及び情報セキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 総括保護管理者は、保護管理責任者、保護管理者及び保護担当者に対し、所掌する組織における個人データの適切な管理のための教育研修を定期的に実施する。

4 保護管理責任者は、管理責任を有する範囲内の職員に対し、個人データの適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

第4章 職員の責務

(職員の責務)

第6条 職員は、法の趣旨に則り、関係する法令、この規則等の定め並びに総括保護管理者、保護管理責任者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人データを取り扱わなければならない。

2 前項の規定は、大学法人の学生等(学生、研究生その他大学法人が定める規則等に基づき、大学法人が受け入れる者をいう。以下「学生等」という。)が、教育上等の理由から大学法人の個人データを取り扱う場合について準用する。

第5章 個人情報の取扱い

(利用目的の特定)

第6条の2 職員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 職員は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第6条の3 職員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2 職員は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第6条の4 職員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第6条の5 職員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 職員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(大学法人と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)で定める者により公開されている場合

(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

(取得に際しての利用目的の明示通知等)

第6条の6 職員は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 職員は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は、次の各号に掲げる場合については、適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第6条の7 職員は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第6条の8 総括保護管理者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(職員の監督)

第6条の9 保護管理者は、職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)

第6条の10 保護管理者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(アクセス等の制限)

第7条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データにアクセスする権限を有する職員の範囲と権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。

2 アクセス権限を有しない職員は、個人データにアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データにアクセスしてはならない。

4 職員が業務上の目的で個人データを取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、職員は、保護管理者の指示に従い行う。

(1) 個人データの複製

(2) 個人データの送信

(3) 個人データが記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第8条 職員は、個人データの内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。

(媒体の管理等)

第9条 職員は、保護管理者の指示に従い、個人データが記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは施錠可能で入退室管理ができる保護管理者が管理する区域内のサーバ等記録媒体に保存する。

(誤送付等の防止)

第9条の2 職員は、個人データを含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第10条 職員は、個人データ又は個人データが記録されている媒体が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、媒体の破砕又は当該個人データの復元及び判読が極めて困難な方法により当該情報を消去し、廃棄を行う。

(個人データの取扱状況の記録)

第11条 保護管理責任者は、個人データの秘匿性等その内容の重要度に応じて個人情報ファイル取扱台帳を作成し、当該個人データの利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

(外国の状況の把握)

第11条の2 職員は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人データの学生等の利用)

第12条 学生等が、個人データを教育、研究、研修、実習、共同研究等(以下「教育研究等」という。)において利用するに当たっては、次の各号に掲げる措置等を講じなければならない。

(1) 学生等を指導し、又は共同研究等を行う職員は、当該学生等に個人データを利用させるときは、保護管理者に届け出て、保護管理責任者の許可を得た上でなければ利用させてはならない。

(2) 保護管理責任者は、個人データを学生等に利用させることを許可するに当たっては、利用する学生等を特定し、当該個人データの利用がその取り扱う業務の目的以内で、大学法人の内部において利用する場合でなければ許可してはならない。

(3) 第1号に規定する職員は、学生等に個人データを利用させるときは、当該個人データの不正な利用、複製、提供、漏洩、滅失又はき損に注意をはらい、保護管理者の指示に従い、適切に管理する。

第6章 情報システムにおける安全性の確保等

(アクセス制御)

第13条 保護管理責任者は、個人データ(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

2 保護管理責任者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

(アクセス記録)

第14条 保護管理責任者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データへのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。

2 保護管理責任者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。

(アクセス状況の監視)

第15条 保護管理責任者は、個人データの秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人データへの不適切なアクセスの監視のため、個人データを含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずる。

(管理者権限の設定)

第16条 保護管理責任者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。

(外部からの不正アクセスの防止)

第17条 保護管理責任者は、個人データを取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第18条 保護管理責任者は、不正プログラムによる個人データの漏えい、滅失又はき損防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。

(情報システムにおける個人データの処理)

第19条 職員は、個人データについて、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。保護管理者は、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認する。

(暗号化)

第20条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。職員は、これを踏まえ、その処理する個人データについて、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第21条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データの漏えい、滅失又はき損の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。

(端末の限定)

第22条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。

(端末の盗難防止等)

第23条 保護管理者は、端末機器の盗難又は紛失防止のため、端末機器の固定又は端末機器設置部屋の施錠等必要な措置を講ずる。

2 職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第24条 職員は、端末機器の使用に当たっては、個人データが第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。

(入力情報の照合等)

第25条 職員は、情報システムで取り扱う個人データの重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人データの内容の確認、既存の個人データとの照合等を行う。

(バックアップ)

第26条 保護管理者は、個人データの重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。

(情報システム設計書等の管理)

第27条 保護管理者は、個人データに係る情報システムの設計書、構成図等の文書について秘匿性等その内容に応じて、その保管、複製、廃棄等について、必要な措置を講ずる。

(サイバーセキュリティの確保)

第27条の2 総括保護管理者は、個人情報を取扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

第7章 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第28条 保護管理責任者は、個人データを取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、個人データを記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。

2 保護管理責任者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。

3 保護管理責任者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

(情報システム室等の管理)

第29条 保護管理責任者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。

2 保護管理責任者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。

第8章 業務の委託等

(業務の委託等)

第30条 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次の各号に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。

(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第4項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

2 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人データの範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

3 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認する。

4 委託先において、個人データの取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人データの秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は大学法人自らが前項の措置を実施する。個人データの取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

5 個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。

6 個人データを提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人データの秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。

第8章の2 第三者提供の制限等

(第三者提供の制限)

第31条 職員は、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(大学法人と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 職員は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第6条の5第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

(1) 第三者への提供を行う大学法人の名称及び住所並びに大学法人の代表者の氏名

(2) 第三者への提供を利用目的とすること。

(3) 第三者に提供される個人データの項目

(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法

(5) 第三者への提供の方法

(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

(7) 本人の求めを受け付ける方法

(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

3 職員は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

(1) 職員が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 職員は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第31条の2 職員は、外国(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び第31条の5第1項第2号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて法第4章第2節の規定により大学法人が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

2 職員は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 職員は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第31条の3 職員は、個人データを第三者(第2条第9項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第31条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第31条第1項各号又は第4項各号のいずれか(第31条の2第1項の規定による個人データの提供にあっては、第31条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。

2 職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第31条の4 職員は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第31条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 前項の第三者は、職員が同項の規定による確認を行う場合において、当該職員に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

3 職員は、第1項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

4 職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第31条の5 職員は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第31条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

(1) 当該第三者が職員から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第31条の2第3項の規定は、前項の規定により職員が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により職員が確認する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

第8章の3 仮名加工情報

(仮名加工情報の作成等)

第31条の6 職員は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

2 職員は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 職員は、第6条の3の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第6条の2第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第6条の6の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 職員は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第6条の7の規定は、適用しない。

6 職員は、第31条第1項及び第2項並びに第31条の2第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第31条第4項中「前各項」とあるのは「第31条の6第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第31条の3第1項ただし書中「第31条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第31条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第31条の4第1項ただし書中「第31条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第31条第4項各号のいずれか」とする。

7 職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データについては、第6条の2第2項第33条の2の規定は、適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第31条の7 職員は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第31条第4項及び第5項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前各項」とあるのは「第31条の7第1項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第6条の8から第6条の10まで、第33条の3並びに前条第7項及び第8項の規定は、大学法人による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第6条の8中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第32条 個人データの安全確保上の問題への対応に当たっては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 職員は、個人データの漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合には、直ちに当該個人データを管理する保護管理者に報告する。

(2) 保護管理者は、前号の報告を受けたときは保護管理責任者に報告するとともに、保護管理責任者の指示のもと、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該端末等については、LANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。

(3) 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、保護管理責任者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに保護管理責任者を通じ、総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。

(4) 総括保護管理者は、前号の報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告するとともに、大学法人を所管する行政機関に対し、速やかに情報提供を行う。学長は、その事案に対して調査が必要と認めるときは、国立大学法人香川大学個人情報保護委員会による調査を命じ、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。

(公表等)

第33条 総括保護管理者は、事案の内容や影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る個人データの本人への対応等の措置を講ずる。

2 公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに大学法人を所管する行政機関に情報提供を行う。

(漏えい等の報告等)

第33条の2 大学法人は、その取り扱う個人データの漏えい等その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、大学法人が、個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合には、大学法人(同項ただし書きの規定による委託を受けた場合を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(苦情の処理)

第33条の3 総括保護管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 苦情の相談窓口の担当者を企画総務部総務課長とする。

3 苦情の相談窓口の担当者は、苦情を受け付けたときは、関係する部局等に対し、苦情に関する当該個人情報の取扱いの状況等を迅速に調査させ、適切な処置について、総括保護管理者及び当該部局等の保護管理者と協議しなければならない。

4 苦情の処理については、必要に応じ、総括保護管理者の下で行うものとする。

5 苦情の処理結果は、必要に応じ、苦情を申し出た者に書面で通知するものとする。

第10章 個人情報ファイル簿の作成及び公表

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第34条 保護管理者は、当該部局等において、個人情報ファイル簿を保有するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報ファイル簿(別紙様式)を作成し、保護管理責任者を通じて総括保護管理者に報告しなければならない。また、個人情報を保有するに至ったとき、個人情報ファイルを修正又は抹消するときも同様である。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルが利用に供される業務を行う組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。第3項第9号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を学外機関等外部のものに経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第76条第1項、法第90条第1項又は法第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 法第90条第1項ただし書き又は第98条第1項ただし書きに該当するときは、その旨

(10) その他当該個人情報の公表に関し必要とする政令で定める事項

2 大学法人は、前項に定める個人情報ファイル簿に、保有個人情報に対する開示、訂正、利用停止等(以下「開示等」という。)の請求を受理する組織の名称、所在地及び連絡先を明記し、一般の閲覧に供するとともに、大学法人のホームページ上に公表しなければならない。

3 第1項の規定は、次の各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 職員又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれら事項の範囲内のもの

(4) 記録情報に削除情報が含まれる個人情報ファイル

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が千人に満たない個人情報ファイル

(9) 行政機関が雇い入れ、国以外のもののために労務に服する者又はこれらの職にあった者の個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(10) 職員又はこれらの職にあった者及び前号に規定する者の被扶養者又は遺族の個人情報ファイル

(11) 紙面による個人情報ファイルであって、その利用目的及び記録範囲が第2項の規定による公表に係る電子計算機により構成された個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの

4 第2項の規定により公表する個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、その利用目的に係る業務又は業務の性質上、当該業務又は業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると大学法人が認めるときは、その記録項目及び記録範囲の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができるものとする。

第11章 個人情報の開示、訂正及び利用停止

(個人情報の開示、訂正及び利用停止)

第35条 大学法人における保有個人情報に対する開示、訂正及び利用停止に関する取扱いについては、別に定める。

第12章 行政機関等匿名加工情報の提供

(行政機関等匿名加工情報の提供)

第36条 大学法人は、法第109条の規定に従い、行政機関等匿名加工情報を作成し、及び提供することができる。

2 行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等について必要な事項は、別に定める。

第13章 監査及び点検等の実施

(監査)

第37条 監査責任者は、個人データの適切な管理を検証するため、本規則に規定する措置の状況を含む個人データの管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。

(点検)

第38条 保護管理者は、所掌する組織における自ら管理責任を有する個人データの記録媒体、処理経路、管理方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を保護管理責任者を通じ、総括保護管理者に報告する。

2 保護管理責任者及び保護管理者は、第37条に掲げる監査責任者が行う監査に協力する。

(評価及び見直し)

第39条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査、点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から個人データの適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し、改善等の措置を講ずる。

第14章 行政機関との連携

(行政機関との連携)

第40条 大学法人は、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)を踏まえ、大学法人を所管する行政機関と緊密に連携して、その保有する個人データの適切な管理を行う。

第15章 雑則

(雑則)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成29年11月24日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

2 この規則の施行により、国立大学法人香川大学の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年4月1日制定)及び国立大学法人香川大学の保有する個人情報の管理に関する規程(平成17年4月1日制定)は廃止する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年10月16日)

この規則は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年5月14日)

この規則は、令和3年5月14日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月21日)

この規則は、令和4年4月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

部局等

保護管理責任者

部局等(法人本部、監査室、教育学部、法学部、経済学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、医学部、医学部附属病院及び創造工学部を除く。)

部局等の長

法人本部

部長

監査室

監査室長

教育学部、法学部、経済学部及び地域マネジメント研究科

部局等の長

幸町地区統合事務センター長

医学部

医学部長

事務部長

医学部附属病院

附属病院長

事務部長

創造工学部

創造工学部長

林町地区統合事務センター長

創発科学研究科

創発科学研究科長

幸町地区統合事務センター長

林町地区統合事務センター長

別表第2

部局等

保護管理者

部局等(イノベーションデザイン研究所、法人本部、監査室、教育学部、法学部、経済学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、医学部、医学部附属病院、創造工学部、各機構、情報化推進統合拠点、図書館、博物館、微細構造デバイス統合研究センター、学部附属教育研究施設及び教育学部附属学校を除く。)

教育研究

部局等の長が指名する者

事務

課長、事務課長

イノベーションデザイン研究所

教育研究、事務

イノベーションデザイン研究推進課長

法人本部

事務

課長

監査室

事務

監査室長が指名する者

教育学部

教育研究

教育学部長が指名する者

事務

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)及び教務課長

法学部、経済学部及び地域マネジメント研究科

教育研究

部局等の長が指名する者

事務

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)及び教務課長

医学部

教育研究

医学部長が指名する者

事務

課長、室長

医学部附属病院

教育研究、診療

附属病院長が指名する者

事務

課長、室長

創造工学部

教育研究

創造工学部長が指名する者

事務

林町地区統合事務センター総務課長及び学務課長

創発科学研究科

教育研究

系領域長

事務

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)、事務課長(幸町南キャンパス担当)及び教務課長並びに林町地区統合事務センター総務課長及び学務課長

各機構

教育研究、事務

研究協力課長

情報化推進統合拠点

教育研究、事務

情報企画課長

図書館、博物館

教育研究、事務

情報図書課長

微細構造デバイス統合研究センター

教育研究、事務

研究協力課長

学部附属教育研究施設

教育研究

学部附属教育研究施設の長

事務

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)及び教務課長、農学部事務課長

教育学部附属学校

教育研究

校長、園長

事務

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)

画像

国立大学法人香川大学個人情報管理規則

平成29年11月24日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 個人情報
沿革情報
平成29年11月24日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年9月1日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし
令和3年5月14日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月21日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし