○香川大学大学院教育学研究科「短期履修学生」取扱細則

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学大学院教育学研究科規程第6条の3の規定に基づき、教育学研究科における短期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。

(対象学生)

第2条 短期履修学生の対象となる学生は、教職経験が5年以上又は学校教育法施行規則第20条に規定する「教育に関する職」に10年以上あり、かつ教育委員会等からの推薦がある者で、1年間の教育課程を履修し、修了することを希望する者とする。

(履修の期間)

第3条 短期履修学生の履修の期間は、1年とする。

(履修科目の登録の上限)

第4条 短期履修学生の科目の登録の上限は、年間53単位とする。

(授業料)

第5条 短期履修学生の授業料の年額は、香川大学大学院学則の定めるところによる。

(申請手続)

第6条 短期履修学生を希望する者は、入学試験の出願期限までに、短期履修学生申請書(様式1号)、研究業績調書(様式2号)、職務実績調書(様式3号)、教育委員会による推薦書(様式4号)及び誓約書(様式5号)を研究科長に提出する。

(履修期間の変更)

第7条 短期履修学生で認定された履修期間についての変更はできない。

(審査及び可否の通知)

第8条 研究科教授会は、入学試験に合格した者に対して、第6条の申請に基づき審査し、可否について文書により通知する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、短期履修学生の実施に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者に係る申請から適用する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度入学者に係る申請から適用する。

(令和3年4月1日)

この細則は、令和3年4月1日から施行し、令和4年度入学者に係る申請から適用する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学者に係る申請から適用する。

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香川大学大学院教育学研究科「短期履修学生」取扱細則

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし