○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後研修センター専門研修部門規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後研修センター規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部卒後研修センター専門研修部門(以下「専門研修部門」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 専門研修部門は、臨床研修修了後の専攻医及びその指導にあたる指導医の支援を行うとともに、医師のキャリア形成の円滑な実施を図ることを目的とする。
(専門研修プログラム連絡協議会)
第3条 専門研修部門に、専門研修プログラム連絡協議会を置く。
2 専門研修プログラム連絡協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(専門研修部会)
第4条 専門研修部門に、専門研修部会を置く。
2 専門研修部会に関し必要な事項は、別に定める。
(業務)
第5条 専門研修部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 専門研修プログラムへの支援に関すること。
(2) その他専門研修の全体的なとりまとめに関すること。
(専門研修部門員)
第6条 専門研修部門に、香川大学医学部附属病院規程第16条第2項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「専門研修部門員」という。)を置く。
(1) 専任教員
(2) 教育医長(歯・顎・口腔外科を除く。)のうちから病院長が必要と認める者
(3) その他の医療従事者 若干人
(4) 事務職員 若干人
(5) その他病院長が必要と認める者
2 前項に掲げる補欠の専門研修部門員は、病院長が指名する。
(事務)
第8条 専門研修部門に関する事務は、卒後研修センターにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、専門研修部門に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日)
1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命されるセンター員の任期は、第7条第1項の規程にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和元年11月21日)
この規程は、令和元年11月21日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。