○香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構会議規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構規程(以下「機構規程」という。)第13条第2項に規定する香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 機構会議は、四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構(以下「機構」という。)の運営方針、事業計画等に対して、学外又は全学的な観点から助言・提言を得ることを目的として設置する。

(組織)

第3条 機構会議は、次の委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 教育戦略室の中から機構長が指名する者

(4) 研究戦略室の中から機構長が指名する者

(5) 地域・産官学連携戦略室の中から機構長が指名する者

(6) 学外有識者

(7) その他機構長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は、機構長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第6号の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を委嘱する機構長の任期の末日とする。

(議長)

第5条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 機構会義は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 機構会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 機構会議の事務は、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年11月11日)

この規程は、令和元年11月11日から施行する。

附則(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年5月1日)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月1日)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構会議規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12編 機構/第1章 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構
沿革情報
◆ 平成28年4月1日 種別なし
◇ 平成30年4月1日 種別なし
◇ 令和元年11月11日 種別なし
◇ 令和2年4月1日 種別なし
◇ 令和3年5月1日 種別なし
◇ 令和4年4月1日 種別なし
◇ 令和7年10月1日 種別なし