○香川大学学生支援センター会議規程

平成27年5月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学生支援センター規程第9条第2項の規定に基づき、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学学生支援センター(以下「センター」という。)の次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 目標・計画に関すること。

(2) 規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 組織の設置又は廃止に関すること。

(4) 教員の選考に関すること。

(5) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) 学生生活支援部門の業務に関すること。

(8) 学生活動支援部門の業務に関すること。

(9) バリアフリー支援室の業務に関すること。

(10) その他センター長が学生支援に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) バリアフリー支援室長

(4) センター主担当教員

(5) 各学部から選出された教員 各2人

(6) 地域マネジメント研究科から選出された教員 1人

(7) 保健管理センターの教員 1人

(8) 教育・学生支援部長

(9) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第5号、第6号、第7号及び第9号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第5号、第6号、第7号及び第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第5号、第6号、第7号及び第9号の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第1項第5号、第6号及び第7号の委員が出席できない場合は、原則として書面により委任を行い、代理者を出席させるものとする。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第5項に規定する代理者は、前2項の委員数に含むものとする。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときには、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

附則

1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学学生生活委員会規則(平成16年4月1日制定。以下「旧規則)という。)は、廃止する。

3 この規程の施行日の前日において、旧規則第3条第1項第2号の委員(以下「旧委員」という。)は、この規程第3条第1項第4号の規定による委員とみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

附則(平成28年5月1日)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学学生支援センター会議規程

平成27年5月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 拠点/第2章 教育推進統合拠点/第4節 学生支援センター
沿革情報
◆ 平成27年5月1日 種別なし
◇ 平成28年5月1日 種別なし
◇ 平成29年4月1日 種別なし
◇ 令和4年4月1日 種別なし