○国立大学法人香川大学における公的研究費の運営及び管理に関する取扱規程

平成27年3月3日

国立大学法人香川大学における競争的資金等の運営及び管理に関する取扱規程(平成19年4月1日制定)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における公的研究費の使用について必要な事項を定めることにより、公的研究費の不正使用の防止を図るとともに、その適切な運営及び管理に資することを目的とする。

2 大学法人における公的研究費の運営及び管理については、大学法人の規程、関係法令、当該研究費を配分する機関が定めた研究費の使用に関する規則等(以下「使用規則等」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、「公的研究費」とは、本学において研究活動のために執行される全ての経費をいう。

2 この規程において「研究者等」とは、大学法人の役員、研究活動を行う者その他研究活動に関わる全ての者をいう。

3 この規程において「不正使用」とは、架空請求に係る業者への預け金、実態を伴わない旅費、給与又は謝金の請求等、虚偽の書類によって使用規則等に違反した公的研究費の使用をいう。

第2章 責任体制

(責任体制)

第3条 大学法人における公的研究費の運営・管理を適正に行うため、最高管理責任者、統括管理責任者、部局管理責任者及び副部局管理責任者を置く。

(最高管理責任者)

第4条 最高管理責任者は、大学法人における公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者とし、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用防止に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じなければならない。

(統括管理責任者)

第5条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について大学法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者とし、研究不正防止を担当する理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は、不正使用の防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、大学法人全体の具体的な対策を策定・実施し、その実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。

(部局管理責任者)

第6条 部局管理責任者は、部局等における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者とし、別表のとおりとする。

2 部局管理責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する部局等において、以下のことを行わなければならない。

(1) 基本方針に基づき、部局等における具体的な対策を実施し、その実施状況を統括管理責任者に報告すること

(2) 不正防止を図るため、部局等内の公的研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、研究倫理教育を実施し、受講状況を管理監督すること

(3) 適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること

(副部局管理責任者)

第7条 副部局管理責任者は、部局管理責任者を補佐し、学科、専攻又は事務部門等の一定規模の組織レベルにおいて、実効的な管理監督を行うことができる者とし、別表のとおりとする。

第3章 環境の整備

(環境の整備)

第8条 最高管理責任者は、公的研究費の不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図らなければならない。

2 最高管理責任者は、この規程及び使用規則等の適正な実施及びチェック体制の保持について、常に見直しを行わなければならない。

第4章 権限及び責任

(権限及び責任)

第9条 研究者等は、この規程及び使用規則等を遵守し、適正に公的研究費を使用しなければならない。

2 部局管理責任者は、公的研究費の使用について不適切な取扱いとなっていないか、常に運営・管理状況を点検・把握し、必要とする場合は指導又は改善の措置を取らなければならない。

3 公的研究費による物品の調達等については、契約、検収及び支払その他の経理事務は、原則として経理責任者等(国立大学法人香川大学会計実施規程第2条第1項に規定する経理責任者及び同規程第2条第3項に規定する経理事務を委任された者をいう。以下同じ。)及び事務担当者が行うものとする。

4 経理責任者等及び事務担当者は、この規程及び使用規則等に基づき、適正な事務処理を行わなければならない。

5 購入物品等の検収は、検収センターが行うものとし、検収センターについて必要な事項は、国立大学法人香川大学検収センター設置要項の定めるところによる。

第5章 意識向上

(意識向上)

第10条 最高管理責任者は、公的研究費に係る不正使用を防止し、公的研究費の運営及び管理が適切に行われるよう、研究者等にあっては、個人の発意で提案し採択された研究課題であっても大学法人による管理が必要であること、並びに経理責任者等及び事務担当者にあっては、専門的能力を持って公的研究費の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあること等を常日頃から意識し認識させるよう努めなければならない。

2 部局管理責任者は、統括管理責任者の指示の下、研究者等、経理責任者等及び事務担当者の意識向上を目的として、研究倫理教育を実施するとともに、研究者等、経理責任者等及び事務担当者に対して誓約書等の提出を求めることとし、その提出が無い場合は、公的研究費の申請、運営、管理に関わらせることができない。

第6章 調査及び懲戒

(不正行為申立て窓口)

第11条 公的研究費の不正に関する大学法人内外からの告発等の通報を受ける窓口は、香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程の定めるところによる。

(調査)

第12条 不正に関する調査については、香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程の定めるところによる。

(法的措置)

第13条 私的流用など、行為の悪質性が高い場合には、必要に応じて、刑事告発や民事訴訟等の法的措置を講ずる。

(懲戒)

第14条 懲戒に関する手続き等については、国立大学法人香川大学職員懲戒規程の定めるところによる。なお、不正使用を行った者のみならず、管理監督責任が十分果たされず、結果的に不正を招いた場合は、各責任者においても懲戒の対象となることがある。

第7章 不正防止計画の策定・実施

(不正防止計画推進室)

第15条 最高管理責任者の下に、不正防止計画の策定、実施及び進捗管理のため、不正防止計画推進室を置く。

2 不正防止計画推進室について必要な事項は、別に定める。

(不正防止計画)

第16条 統括管理責任者は、不正を発生させる要因の把握に努め、その要因に対する不正防止計画を策定し実施するとともに、その進捗管理に努めるものとする。

第8章 適正な運営・管理活動

(取引業者との癒着防止)

第17条 不正防止計画推進室は、一定の取引実績(回数、金額等)や本学におけるリスク要因及び実効性等を考慮した上で取引確認書の提出を求めるものとする。

(取引停止等の措置)

第18条 不正な取引に関与した業者への取引停止等の措置については、国立大学法人香川大学における建設工事及び物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領の定めるところによる。

第9章 情報伝達の確保

(公的研究費相談窓口)

第19条 公的研究費に関する事務処理手続き及び使用規則等について、大学法人内外からの相談を受ける窓口として、公的研究費相談窓口を置く。

2 公的研究費相談窓口について必要な事項は、別に定める。

(外部への公表)

第20条 公的研究費の不正への取組に関する大学法人の基本方針等を外部に公表する。

第10章 モニタリング・監査

(モニタリング・監査)

第21条 最高管理責任者は、不正の発生を最小限に抑えるため、大学法人全体の視点からモニタリング・監査を監査室に行わせるものとする。

2 監査室は不正防止計画推進室と連携し、不正発生要因に応じたモニタリング・監査を実施するものとする。モニタリング・監査にあたっては、必要に応じて監事及び会計監査人と連携して実施するものとする。

3 前2項に規定する監査について必要な事項は、国立大学法人香川大学内部監査規程の定めるところによる。

この規程は、平成27年3月3日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月1日)

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表

部局等

部局管理責任者

副部局管理責任者

学長戦略室

室長

戦略企画課長

教育戦略室

室長

教育企画課長

研究戦略室

室長

研究協力課長

情報戦略室

室長

情報企画課長

地域・産官学連携戦略室

室長

地域連携推進課長

広報室

室長

広報課長

ダイバーシティ推進室

室長

人事企画課長

大学連携e-Learning教育支援センター四国

センター長

修学支援課長

イノベーションデザイン研究所

研究所長

イノベーションデザイン研究推進課長

法人本部、監査室

財務部長

財務企画課長

教育学部(附属教職支援開発センター、各附属学校園を含む。)

学部長

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)

法学部

学部長

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)

経済学部

学部長

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)

医学部(附属病院を含む。)

学部長

事務部長

創造工学部

学部長

林町地区統合事務センター総務課長

農学部(附属農場を含む。)

学部長

事務課長

創発科学研究科

研究科長

林町地区統合事務センター総務課長

地域マネジメント研究科

研究科長

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)

図書館

館長

情報図書課長

博物館

館長

情報図書課長

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

機構長

研究協力課長

国際希少糖研究教育機構

機構長

研究協力課長

情報化推進統合拠点

拠点長

情報企画課長

大学教育基盤センター

センター長

修学支援課長

アドミッションセンター

センター長

入試課長

学生支援センター

センター長

学生生活支援課長

キャリア支援センター

センター長

キャリア支援課長

地域人材共創センター

センター長

地域連携推進課長

大学院教学センター

センター長

大学院教学支援課長

研究基盤センター

センター長

研究協力課長

微細構造デバイス統合研究センター

センター長

研究協力課長

瀬戸内圏研究センター

センター長

研究協力課長

産学連携・知的財産センター

センター長

地域連携推進課長

インターナショナルオフィス

オフィス長

国際課長

保健管理センター

所長

学生生活支援課長

国立大学法人香川大学における公的研究費の運営及び管理に関する取扱規程

平成27年3月3日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成27年3月3日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし